自衛隊法(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)
http://www.asyura.com/0304/bd25/msg/186.html
投稿者 hou 日時 2003 年 3 月 21 日 19:46:37:
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(自衛隊の任務)
第三条 自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする。
2 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。
しかし、こんな法律があるとは、最近知りました。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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