個人遺産の精算手続においては抵当権等があっても優先弁済請求が困難ということでしょうか?
http://www.asyura.com/0304/dispute10/msg/353.html
投稿者 何を言うやら 日時 2003 年 5 月 14 日 19:20:52:
(回答先: Re: ちょっと認識が..様&たこ様へ 投稿者 たこ 日時 2003 年 5 月 14 日 14:19:29)
また質問させて頂きます。御返事を頂ければ幸いです。
個人融資といえば大型では家のローンが多く、この場合は家や土地等に抵当権が設定されるのが一般的なので与信が困難になることはないと思うのですが、与信が困難になる何らかの法的な問題があるのでしょうか。
少数の持ち株で大企業を支配する者が生き残っても、その者が被相続人となる段階で抜け道を探すのは困難な気がするのですが、法的な抜け道は必ず存在することになるのでしょうか(急激な制度変化は非現実的ですが、緩やかに数世代をかけてであれば変化は可能だと思っているのですが)。
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