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形式的には増減資の順序より増資引受け価格
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投稿者 たこ 日時 2003 年 5 月 20 日 11:24:22:KZLCEeqX13raw

(回答先: 【補足】減資問題 投稿者 あっしら 日時 2003 年 5 月 19 日 18:39:52)

形式的には、増減資の順序より増資の発行価額の方が問題ではないでしょうか。

あっしら氏の例で考えると、以下のようになります。

1.「(前段の例)株主資本が5千億円として、そのうち90%の4500億円を損失補填に使い、投入公的資金のうち4500億円を普通株式にする」

2.「(後段の例)保有株式が確定したあとに減資という手続きを行なう」

1の場合、資本金や準備金が5000億円としても4500億円の損失があれば、実際の株主資本は500億円です(この方が「株主資本」の語の通常の用例と思います)。1の例では、「減資」は損失と資本金または法定準備金とを相殺するだけなので、1株あたりの株主資本は変わりません。簡単のために発行済普通株を10億株とすると、1株あたりの株主資本は減資の前後を通じて50円です。株主の利害は、その後に行われるべき国庫出資による増資の引受価格の問題です。(上記の50円に近い発行価額で4500億円の増資を行えば、国庫の持ち株は90億株でその比率は90%になる。)

一方、2の場合でも、50円に近い発行価額なら、4500億円の増資を行えば、やはり国庫の持ち株は90億株でその比率は90%になリます。

なお、仮に株式の併合によって株数が減少しても、既存株主が保有する株数に相当する株主資本は不変ですから、上記の説明ではこれを無視しています。(株式併合、たとえば10株を1株に併合した後に増資を行えば、発行価額の理論値は10倍の500円になりますが、それでも国庫の持ち株比率は90%で変わりません。)

立法論としても、行政措置としても、株主の利害に正面からかかわる措置は困難と思います。

今回の特殊な問題は、会社更生や民事再生などの通例の倒産処理と異なり、タテマエでは「株主資本」がゼロまたはマイナス(債務超過)でない会社を対象としていることでしょう。会社更生法なども、条文の上ではこのような事態を予想した規定がありますが、実際の適用例では、ほとんど全例で債務超過なので、株主の利害を無視することができます(ダイエーは法的な整理でない)。

そのために、増資の発行価格の根拠ともなるべき、「株主資本」の算出過程に注目せざるを得ません(金融庁は事前の資産査定をしないと発表)。もちろん、これは清算価値と同じではありませんから、政策的なサジ加減が大きく作用します。

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