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融資契約書を渡さない銀行
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投稿者 退職裁判官は顧問弁護士 日時 2003 年 3 月 30 日 14:24:08:

(回答先: Re: 犯罪的融資? 投稿者 baka 日時 2003 年 3 月 30 日 09:48:23)

「個人的には、銀行糞喰らえの立場なのですが、結局、署名捺印したのが失点でしょうね。」

そうでは有りません。誰でもはめられます。

融資に際し、銀行担当者から印鑑証明書と実印を求められます。押印を必要とする書類は銀行で、はじめて見せられます。署名、押印を求められますが、読了する時間はありません。もし、ゆっくり読み始めると、矢継ぎ早にいろんな質問事項が浴びせかけられます。結局目を通したが理解できないまま、押印署名となります。
異議をとどめてゆっくり読むのは、角が立つのです。
まさか悪魔のような内容になっているとは予測していませんから、分からないまま、署名押印してしまうことになるのです。捨印も求められますから、銀行は自由に内容を改変できます。だから、その書類のコピーも渡してくれません。
どんな契約か確認できないようになっています。

融資の内諾は早い段階です。その金の使い道も、てきぱきと勧めてくれます。融資契約はその融資予定金の支払必要時期ぎりぎりまで遅くれることになります。この書類作成段階では銀行の機嫌を損ねるわけには行かないようになっています。もし、もめて融資が実行されないようなことになると、違約金等の大変な損害が発生する段階での書類作成なのです。
借りる方には、この段階では、借りる借りないの選択権がもはやありません。

このような、ノウハウが銀行間の慣行となっているように思われます。組織的、業界挙げての欺もうてき融資制度なのです。裁判では、この制度的詐欺については、争点にしてもらえません。
多くの裁判官が退職後、銀行の顧問弁護士となっている現況においては、銀行の敗訴を避けることに暗黙の圧力がかかっていると思います。

署名が偽造であると主張して筆跡鑑定を申し出ても、めったに鑑定を認めてもらえません。

個人についての融資では、銀行が赤子の手をねじるような具合に、やりたい放題というのが、実情だと思います。
借り手が無知だからとはいえません。契約締結上の誠実義務に違反していることが根本なのです。
そして、裁判では、最初から、銀行側優先の不公平な裁判が予定されているのです。
この国は、もはや法治国家では有りません。

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