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生保に「早期警戒」、いち早く改善命令…金融庁方針 [読売新聞]
http://www.asyura.com/0304/hasan26/msg/544.html
投稿者 あっしら 日時 2003 年 5 月 24 日 15:56:39:


 金融庁は23日、生命保険会社の経営を監視する「早期警戒制度」を強化する方針を固めた。政府が同日、生保が契約者に約束した運用利回り(予定利率)を破たん前に引き下げることを可能にする制度を導入するため、保険業法改正案を国会に提出したことを受けた。

 この制度は、「早期是正措置」が、生保の保険金の支払い余力を示す「ソルベンシーマージン比率」200%割れを基準にしているのに対し、その前段階でも、財務悪化が予想される生保に業務改善命令を発動できる仕組みで、制度の機動的な運用で、破たん前に生保が予定利率引き下げを決断できる環境を整える。

 早期警戒制度は昨秋、金融庁が発表した「金融再生プログラム」で、大手銀行を対象に導入された。それに合わせ、金融庁は生保向けにも、この制度を採用している。政府が生保に経営改善を求める措置としては、早期是正措置があるが、直近の決算期のソルベンシーマージン比率が200%以上の生保が破たんした例もあり、早期是正措置だけでは急激な経営環境の悪化に十分な対応ができないと判断した。

 このため、金融庁は生保向けの早期警戒制度を整備して、収益性や安全性、解約の状況などを監視し、必要な場合には、生保に迅速な情報の提供を求める。その上で、深刻な財務悪化が予想される場合、非公表で早めに業務改善命令を発動する。予定利率引き下げの新制度が7月にも導入されれば、金融庁は早期警戒制度で業務改善命令の対象になった生保に対し、追加リストラや他社との提携・合併などと合わせ、予定利率引き下げの検討を促す。

 ◆生保の早期是正措置=生命保険会社の支払い余力を示す「ソルベンシーマージン比率」が200%未満に低下した場合、首相が業務改善命令を発動、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求める。必要と判断した場合は、業務停止命令を出すことができる。保険業法第132条第2項で規定している。

(2003/5/24/03:06 読売新聞 無断転載禁止)

http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20030524i301.htm

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