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新しい血液法
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投稿者 新しい血液法 日時 2003 年 4 月 21 日 20:19:33:

(回答先: 自己申告 投稿者 ES 日時 2003 年 4 月 20 日 21:08:35)

血液事業のこれから

■国内の献血血液による「国内自給」を基本理念として

「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」(新しい血液法)

第一章
 (基本理念) [抜粋]

第三条 血液製剤は、その原料である血液の特性にかんがみ、その安全性の向上に常に配慮して、製造され、供給され、又は使用されなければならない。

2  血液製剤は、国内自給(国内で使用される血液製剤が原則として国内で行われる献血により得られた血液を原料として製造されることをいう。以下同じ。)が確保されることを基本とするとともに、安定的に供給されるようにしなければならない。

■「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」(新しい血液法)が成立
2002年(平成14年)7月25日に、血液製剤の安定供給をめざす「国内自給の確保」を基本理念とした「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」(新しい血液法)が成立しました。この法案は、衆議院並びに参議院の本会議において全会一致で可決・成立されたものです。
献血による血液製剤の国内自給は、薬害エイズ被害者の皆さんの強い要望でもあり、日本赤十字社が国民の皆さんに、献血をお願いするうえでの根拠となる法律です。

■国および都道府県の責任を明確化

「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」(新しい血液法)

第一章
 (基本理念) [抜粋]

第四条 国は、基本理念にのつとり、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2  国は、血液製剤に関し国内自給が確保されることとなるように、献血に関する国民の理解及び協力を得るための教育及び啓発、血液製剤の適正な使用の推進に関する施策の策定及び実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

血液製剤の安全性の向上や安定供給等の基本方針を国が定め、国内自給に向けた献血に対する国民への理解促進、並びに血液製剤の使用適正化の推進は国の責務であるとされました。また、国は年度毎に、必要な献血血液の確保目標量や献血推進計画を策定することとなり、各都道府県も含めて、献血推進の主体が行政にあることが明確になりました。

■行政救済の整備

国民の皆さんが安心して献血に協力していただけるよう、献血に際して発生した健康被害、副作用について、法制化を含めた必要な措置を速やかに講ずることとされ、救済措置の制度化に向けて整備のための検討が進められています。

■血液製剤の安定供給と事業の適性かつ透明な血液事業の実施

「有料採血の禁止」を明文化し、献血受入の積極的な推進及び適正かつ透明な血液事業の実施、血液製剤の安定供給への貢献といった採血事業の適正化や、今後、血液事業について諮問する委員会を、有識者・患者団体代表者等を含めて設置することについても、盛り込まれました。

http://www.kenketsu.org/what04.html
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