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盗品等に関する罪(刑法第二百五十六条)
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投稿者 たけ(tk) 日時 2003 年 4 月 22 日 21:10:26:SjhUwzSd1dsNg

(回答先: 略奪イラク美術品、罪問わず買い上げ…米美術館長提唱 [読売新聞]【米英が責任を持って買い上げイラクに返還すべし】 投稿者 あっしら 日時 2003 年 4 月 22 日 20:34:11)

刑法第二百五十六条
【 盗品譲受け等 】
第一項
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年 以下の懲役に処する。

第二項
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせん をした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

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有償の方が罪が重いのは、カネを払う方が犯罪を誘発する力が大きいからです。

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最高裁決定昭和34.2.9

盗品等に関する罪は、被害者の財産権の保護を目的とするものであり、被害者が民法の規定によりその物の回復請求権を失わない以上、その物について成立する。

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