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「地方消費税」の説明に対する質問 [おかげで新しい問題が浮上したのですが...]
http://www.asyura.com/0306/dispute11/msg/572.html
投稿者 あっしら 日時 2003 年 6 月 25 日 18:58:51:

(回答先: 輸入地課税と輸出地課税 投稿者 たこ 日時 2003 年 6 月 25 日 15:35:31)


たこさん、こんにちわ。
フォローの書き込みありがとうございます。

ご指摘により提示された問題ではない問題が浮上したのですが、提示された問題がピンとこないので質問させてもらいます。


>地方消費税は都道府県税ですが、都道府県境を越えて移送しても輸出免税のような措
>置がありません。移出者が納税義務者として移出価格=販売価格を基準として納税し
>つつ、都道府県境を超えた貨物を受け入れても、移入者には課税されません(納税義
>務者は販売者です)。この場合、移出価格はVAT相当額を含むことを前提とし、仕入
>税額控除の対象にもなります。


「都道府県境を超えた貨物を受け入れても、移入者には課税されません(納税義務者は販売者です)」の部分ですが、移入者がその貨物に手を加えるか加えないかを別として国内で販売すれば、消費税が課税され、移出者からの仕入れで負担した消費税額を差し引いた額を納付するのではないでしょうか?

移出財を受け入れた時点で移入者には課税されないことは確かですが、移入者がそれを他者に同額であっても譲渡したときに課税が生じます。

そして、再譲渡されない限り課税されないというのは、移出が伴わない同一都道府県内でも同じではないでしょうか?


[同一都道府県内]

業者A[東京]:付加価値1万円(納付地方消費税100円)→業者B[東京]:販売価格2万円(付加価値:2万円−1万円=1万円・納付地方消費税100円)

東京都税収:200円


[都道府県越境内]


業者A[東京]:付加価値1万円(納付地方消費税100円)→業者C[大阪]:販売価格2万円(付加価値:2万円−1万円=1万円・納付地方消費税100円)

東京都税収:100円
大阪府税収:100円

[輸出]

業者A[東京]:付加価値1万円(納付地方消費税100円)→業者D[大阪]:輸出価格2万円(付加価値:2万円−1万円)

東京都税収:100円

しかし、この場合、業者Dは国税分の400円だけではなく、「輸出戻し税」としては500円を受け取ると思われます。

雑駁に言えば、輸出免税と「輸出戻し税」の制度に基づき、国から東京都に100円のお金が移転されたと考えることができます。

都道府県サイドから見ると、輸出するものに関しては、できるだけ自分のところで付加価値を産み出してもらって、輸出する直前に他の都道府県の業者に売ってもらうと税収の確保ができるということになります。

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【浮上した問題点】

このような仕組みになっているのなら、国内のみを考えるたときは最終消費地で消費税が課税されるからそれほどの地域格差が生じませんが、輸出を含めて考えると、輸出直前までの付加価値を多く産み出した業者が存在する都道府県が税収を増やすことになります。

極端な例ですが、他の都道府県で付加価値が生産された財を仕入れて輸出するだけの業者しかいない都道府県は、地方税や法人地方税の税収はあっても、地方消費税の税収がまったくないことになります。

そして、「輸出戻し税」で消費税(国税)税収が減っていることも一因の税収不足を補うために消費税率がアップされたら(例:国8%&地方2%)、輸出される財の付加価値を多く産み出しながら輸出は他の都道府県の業者が行なっている都道府県は税収が増大するが、付加価値を輸出してしまう都道府県や輸出される付加価値の生産に関わらない都道府県は、最終消費に与える消費税の重みだけに苛まれることになります。

トヨタが存在する愛知県は、トヨタができるだけ関連企業に外注し、関連企業に消費税を負担した支払いをすれば、トヨタからは地方消費税は納付されないとしても、愛知県の消費活動に消費税が及ぼす影響を排除したかたちでトヨタ関連企業から輸出分(途中までの付加価値)の地方消費税を受け取ることができます。

(トヨタには還付金がありますから、トヨタ関連企業から愛知県が得る地方消費税は、国庫が負担していることになります)
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>この例でもわかるように、輸入地で課税すべき(1)と輸出地で課税すべき(3)は、政策
>的な選択肢です。仮に、国際社会の慣行が(3)であれば、輸出免税を制度として排除
>しても、現行の地方消費税のような扱いになるだけです。

「3) 輸入した部品などは関税以外の税金を納めないが、仕入れ税額控除のなかに含まれる」は、「輸出地で課税すべき(3)」ということになるのでしょうか?


「3) 輸入した部品などは関税以外の税金を納めないが、仕入れ税額控除のなかに含まれる」は、自分が産み出した付加価値に課税される消費税から納めてもいない「仕入れ税額控除」で差し引けるというとんでもない想定です。


「仮に、国際社会の慣行が(3)であれば、輸出免税を制度として排除しても、現行の地方消費税のような扱いになるだけです。」という部分をもう少し詳しく説明していただけないでしょうか。

(「輸出地で課税すべき(3)」という意味は、輸出地で付加価値税が支払われているから、輸入者は、輸入引き取りに伴う付加価値税(消費税)を納付する必要はないが、仕入れ税額控除はできるということくらいしか思いつかないですが...)


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