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牛肉トレーサビリティー法  対象外に新JAS規格/農水省 日本農業新聞
http://www.asyura.com/0306/gm7/msg/109.html
投稿者 小耳 日時 2003 年 6 月 23 日 13:29:34:

牛肉トレーサビリティー法 
 対象外に新JAS規格/農水省

 農水省は二十二日までに、牛肉トレーサビリティー(生産・流通履歴を追跡する仕組み)
法の対象外となった輸入牛肉の生産履歴を保証するため、新たなJAS規格を作ることを明
らかにした。国産牛肉も対象になり、同法で公表が義務化された項目のほかに、飼料や医薬
品の情報を公開することが認定の条件になる。 同省品質課は「消費者の関心が高い飼料や
医薬品の情報を公開して、牛肉に対する信頼を高めたい」としている。

 新JAS規格は、地鶏肉や有機農産物のように特色のある作り方を保証する特定JAS規
格の一つ。1.牛の出生日 2.雌雄の別 3.品種 4.所有者の名前と住所 5.飼養
場所と飼養を始めた年月日 6.と畜年月日 7.飼料 8.動物用医薬品――の生産情報
を公表することが条件。これを満たす牛肉を「生産情報公表牛肉」として認定する。

 認定された牛肉の表示は、名称の次に「生産情報公表牛肉」と書き、ホームページアドレ
スやファクス番号など生産情報を入手できる連絡先を明記する。輸入牛肉はさらに、独自の
個体識別番号や記号を書き加える。

 新JAS規格は、九月に予定している農林物資規格調査会総会での了承を経て、十月にも
告示する。その後一年程度の経過措置を取るため、JASマークのついた牛肉が市場に出回
るのは来年以降になる見込み。同省は、豚肉にも同様の規格を作ることを検討しており、品
目共通で使う新たなJASマークを公募する予定だ。

 ただし、JAS規格の認定はあくまで任意。義務ではない。輸入牛肉の生産履歴公表にコ
ストをかけて区別化する業者がどれだけいるかは未知数だ。消費者から情報公開の要望があ
る以上、輸入牛肉も国 産品と同様に生産履 歴公表を義務付けることが必要といえる。

http://www.nougyou-shimbun.ne.jp/back/news/topnews/topnews03030623.html

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