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医療事故報告制度に現場の戸惑い 様式、基準などの統一求める(JapanMedicine)
http://www.asyura.com/0306/health5/msg/347.html
投稿者 シジミ 日時 2003 年 8 月 05 日 15:02:19:1VmSkkGasXps6

http://club.carenet.co.jp/JM/2003/08/0804_05.asp

<係争中の事例やプライバシー保全にも懸念>
 国立病院・療養所と特定機能病院に義務づけられる事故報告制度について、具体的検討が7月29日から始まった。報告を求められる現場の医療安全対策室担当者の関心は、報告書の様式、とくに東京都などの事故報告制度との整合性の問題のほか、係争中の事例の扱い、情報の保護などにあるようだ。現場の声を拾ってみた。
 「どのように収集するのか、動向を見守っている」と話すのは、聖マリアンナ医科大病院の沢崎幸次・医療安全管理対策室課長。同院は現在、紙の報告書を使っている。国のインシデントリポート収集事業の報告様式(エクセルの様式)を参考に、記載項目にフリー記述欄や、患者への影響度レベルを追加するなど、様式の改定作業中だ。様式変更を現場に周知するなど準備期間も必要なため、国が事故事例の提出をどのような様式で要求するのか、ひな型を早く知りたいと沢崎課長はいう。

 杏林大病院の山崎昭・病院管理部医療安全管理室課次長は、「東京都も事故事例を収集しているが、都の報告様式と各病院が独自につくっているインシデント・アクシデントリポートは様式が違う。厚生労働省に提出する様式が新たにできれば、同じ事例について、3〜4通り報告書を書かないといけないのか。厚労省と東京都がうまく話し合ってもらわないと、2重、3重の手間になる」として、各主体が収集する報告書の様式統一を期待する。

 厚労省は、すでにインシデントリポートを2001年10月から収集しているが、これはあくまでも自発的報告。この医療安全対策ネットワーク事業を発展させる形で、事故事例を半強制的に収集するわけだが、法的責任が絡むため、提出義務づけとなる事故の明快な共通基準が求められている。

 山崎課次長は、収集する事例の範囲について「係争中の事例や、係争になりかねない事例を収集するかどうか。証拠保全がかかっている場合にはどうするのかなど、微妙な部分がある。決められたらきちんとやるが、合理的な報告基準を出してほしい」と話す。

 事故情報提供で、報告者が不当な不利益を受けないという保証を求める声も根強い。医政局長自ら、行った講演で「処罰目的でなく、匿名性を担保したうえで第三者機関に報告する制度をつくりたい」と表明しているが、昨年4月末、特定機能病院における医療事故発生状況について、厚労省が医療安全対策ネットワーク事業で収集した個別の事例を医療機関名とともに公表し、一部メディアで糾弾されたことが、医療関係者の間に不信感を生んでいることは否めない。

 聖マリアンナ医科大の事故報告制度では、リポート収集・分析に際しては、医療事故防止委員会の委員長以外、報告者と患者の個人情報を見ることができないシステムを採用。「院内では、匿名性の保証を前提にリポートを提出する仕組みが定着しており、院外に事故報告を出す際のプライバシー保護が、再発防止を目的とした同制度が実効性をもつかどうかの焦点になるのではないか」と沢崎課長はいう。

 検討会では、再発防止に向けた前向きな議論が行われることを期待している。

情報提供:Japan Medicine(株式会社じほう)

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