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「あそび」じゃ済まないぞ、犯罪者よ >Re: もう遊んでやんねーぞ(藁)
http://www.asyura.com/0306/it01/msg/791.html
投稿者 (´,_ゝ`)プッ 日時 2003 年 9 月 03 日 00:26:32:/ngkv/0GeGZ9I

(回答先: もう遊んでやんねーぞ(藁) 投稿者 厨房敗北を悟らず 日時 2003 年 9 月 03 日 00:18:01)

とにかく、この「スーフィズムの裏」は
どんなに誤魔化しても刑法犯罪を構成しうる。
いちど書いてしまった殺人脅迫は消せないってことだ。
あと、名誉毀損とか威力業務妨害についてもな。

ちゃんと自分の行為には責任をもて。

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>スーフィーズムの裏
>http://www.asyura.com/0306/it01/msg/778.html
>IT01 778 2003/9/02 21:48:54
>投稿者: 一本逝っとく?
>
> 愚民倒産は度胸が有るのか?世の中を舐めているのか?唯単に頭が悪いのか?どれなの?
>
> 昔は人を雇うのにヤクザしか居なかったから弱味にぎられて危なかったんだけど
>
> 今は中○人・韓○人・イ○○人とかで兵役終わって喰いっぱぐれた危ないのが一杯きてるよ
>
> 歌舞伎町行けば渉りつけるの簡単で 刺すだけなら10万以下でもOKよ
>
> 劇団名とか写真とか出しているのに執拗に挑発するのは嘘だからなの?
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オマエがやってることは立派な犯罪だ。
警察に通報しておくからそのつもりで。
インターネットが匿名だなどと思ってると甘いぜ。(笑)
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刑法
第34章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は
50万円以下の罰金に処する。
-----------------------------------------------------------
(脅迫)
第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を
脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者も、前項と同様とする。
-----------------------------------------------------------
(信用毀損及び業務妨害)
第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を
妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
-----------------------------------------------------------
(威力業務妨害)
第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
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ご参考に(笑)
http://www.houritu.info/houritu/keihou/index.html

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