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「濡れ衣」訴える被告も――RIAAの個人追及法に批判
http://www.asyura.com/0306/it01/msg/939.html
投稿者 クエスチョン 日時 2003 年 9 月 10 日 22:17:39:WmYnAkBebEg4M

(回答先: 音楽業界、不正ファイル交換の赦免プログラム提供 投稿者 クエスチョン 日時 2003 年 9 月 10 日 22:16:52)

「濡れ衣」訴える被告も――RIAAの個人追及法に批判
http://www.zdnet.co.jp/news/0309/10/ne00_riaa.html

家族でアカウントを共有している場合など、自分のあずかり知らぬところ
で行われたファイル交換が原因で、RIAAに提訴されたというケースがいく
つか見られている。さらに被告からは、提訴の前に何の警告もなかったと
批判する声も。


 米カリフォルニア州サンマテオに住むチャールズ・デュモンド氏は9月8
日、マスコミから自宅にかかってきた取材の電話で、自分がレコード業界
の著作権侵害訴訟の標的にされていることを初めて知った。

 全米レコード協会(RIAA)が「たちの悪い」ファイル交換ユーザーを標
的に起こした前代未聞の一斉訴訟で、261人の被告の1人として名指しされ
たことについて、同氏はまったくの不意打ちだったと憤慨しながら語った。

 「私はそんなことはしていない。ほかの家族がやったかもしれない。し
かし(ISPの)請求書は私の名義になっている」と同氏は8日夜、電話での
短い会話の中で話した。

 過去24時間で数百人の人がデュモンド氏と同じような経験をした可能性
は高い。今回の訴訟の被告となった人たちは、法的な文書を見たり、弁護
士に相談する前に、マスコミから提訴されたことを知らされた。

 RIAAが今回、一般ユーザーを狙って起こした最大規模の著作権侵害訴訟
では、多くの被告が和解に応じる公算が高い。しかし詳細が明らかになる
につれ、Kazaaを愛用している子供の親や、知らないうちにコンピュータ
をファイル交換に使われていた人たちが被告となっているケースも判明し
ており、RIAAの訴訟の一部は見かけよりも複雑になるかもしれない。

 RIAAの訴訟自体はシンプルだ。これらの訴訟は全米の裁判所でほぼ似た
形で起こされており、申し立ての内容はごく単純な著作権侵害で、RIAAは
各被告がKazaaなどのファイル交換サービスで共有していたと思われる作
品をいくつか挙げている。同団体のプレジデント、ケアリー・シャーマン
氏は電話会見で提訴を発表した際、調査担当者が著作権を侵害していると
思われる楽曲ファイルをダウンロードし、その内容を確認したと説明して
いる。

 各訴状には、ファイル交換ユーザーとおぼしき人物の氏名と住所が記さ
れている。この情報は、RIAAがデジタルミレニアム著作権法(DMCA)で認
められている異例の召喚状プロセスによりISPから入手したものだ。同団
体はファイル交換ユーザーの個人情報を求める召喚状を1500通以上発行し
ているが、多数の候補の中から261人だけを提訴した理由は明らかにして
いない。

 しかし、これらの住所はISPのアカウントを登録している1人の人物につ
ながるものでしかない。単独でアカウントを保有している人も多いだろう
が、デュモンド氏のように何人かの家族で1つのアカウントを使っている
場合もある。会社のコンピュータを使っていたり、いつ誰がログインした
かを記録せずに、無線アクセスポイントを開放していた人もいるかもしれ
ない。

 カリフォルニア大学バークレー校の法学教授マーク・レムリー氏は、
RIAAは無線LANを介してインターネット接続を共有しているユーザーを訴
えた場合、問題にぶつかることになると予測している。「無線LAN経由で
コンピュータを開放している場合、直接侵害行為に手を染めたとは断言で
きない。RIAAは実際に楽曲をアップロードした人物を見つけなくてはなら
ないだろう」

 一般に、RIAAがファイル交換ユーザーに対する訴訟で勝つ公算は高いと
考えられている。この手の問題の審理に当たった裁判所はすべて、P2Pネ
ットワークの至る所で著作権侵害が行われているとの見解を示している。
だがそれでも法律の専門家は、RIAAの弁護団がしくじりそうな点はたくさ
んあると指摘している。

 まず、著作権侵害の容疑をかけられている被告が、ファイル交換は妥当
な「公正使用」であると弁護する可能性がある。また「音楽理論の授業の
ために楽曲を分析したかったのだが、その曲がほかで見つからなかった」
と主張する被告もいるかもしれないと知財訴訟を専門とするワシントンの
弁護士、ミーガン・グレイ氏は語る。

 さらにグレイ氏は、ファイル交換ユーザーに損害賠償の支払い責任が発
生したとしても、貧しいために賠償金を払えないかもしれないと指摘する。
また同氏によると、未成年がファイル交換を行った場合、親が子供の行為
に対して責任を問われるかどうかは州によって異なるという。

 デュモンド氏は、家族や同氏個人の状況について詳しい情報を明かすこ
とを拒んでおり、何の警告もなく自分の存在を公にさらされたと批判して
いる。「私はKazaaユーザーではない。インターネット上で音楽ファイル
を交換していない。それに、提訴の前にRIAAからもISPからも、誰からも
何の通知も受けていない。これは不適切だと思う」

 被告がRIAAとの訴訟に勝つには、1992年のオーディオ家庭録音法(AHRA)
を盾にする方法も有効かもしれない。同法により、P2Pユーザーは何らか
の形で訴訟を免れられる可能性がある。Napsterはレコード業界に訴えら
れたときにAHRAを持ち出したが、うまくいかなかった。ただ、個人のユー
ザーに対しては、裁判所ももっと同情的な見方をしてくれるかもしれない
と一部の法律専門家は考えている。

 AHRAでは、「消費者が当該の(デジタル録音装置や)媒体でデジタル音
楽を非営利の用途に使った場合は」著作権侵害を申し立てる訴訟を起こせ
ないと定められている。記録型CD/DVDドライブを備えた最新マルチメディ
アPCは、デジタル録音装置と見なされるかもしれない。そうなれば、AHRA
の適用対象ということになる。

 ウェイン国立大学の法学教授ジェシカ・リットマン氏は、米国議会で
AHRAが審議されたときに証言を行った。同氏は、AHRA適用の「申し立てる
があると予測している。その申し立ては成功するかもしれない」と語る。

 「司法の歴史を見れば、当時議会がやろうとしていたのは、明らかに、
非営利目的での音楽の複製を保護することだ。消費者は、非営利目的での
デジタル・アナログ音楽の複製を認められていた。AHRAに基づいた申し立
ては(Napster以降)行われていなかったが、消費者が法廷に引き出され
るような事態もなかった。このような事態が起きたことで、AHRA適用の主
張はかなり魅力的なものとなっている」

 デュモンド氏と同様に、RIAAに被告として名指しされているカリフォル
ニア州コンコード在住のリネット・ニューマン氏も、マスコミから取材を
受けるまで、何の警告も送られてこなかったと語る。同氏も、自らの状況
を明かすことは拒んでいる。

 RIAAの訴訟ターゲットの多くは、何の容疑で告発されているのかを確か
めてから、戦うか和解するか決めようとしている。

 「(RIAAに)何をやったと思われているのか、自分では正確には分から
ない」とデュモンド氏は語っている。


原文へのリンク

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