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冤罪関連資料メニュー集−−−法学者田村譲氏ホームページより転載 (その2)
http://www.asyura.com/0306/nihon5/msg/153.html
投稿者 竹中半兵衛 日時 2003 年 6 月 17 日 20:07:20:0iYhrg5rK5QpI


http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/hogaku-2-1-gakutenmuzai.htm


(死刑判決確定から再審で無罪となった冤罪被害者免田事件の免田栄氏らを迎えたシンポー94年6月/於;松山大学)

 第2弾は,日本国憲法と刑事裁判をテーマとします。そのひとつの素材として冤罪の問題を取り上げます。

えん罪(無実の罪)は、「松本サリン事件」に見られるように現代の日本で多発しています。すなわちここでは,日本国憲法の基本的人権の尊重と刑事裁判の原則からえん罪の,発生構造,その防止対策等について考察します。そのため,実際に起きた事件(『大阪・貝塚ビニールハウス殺人事件』)を描いた,以下のドラマを鑑賞するわけです⇒パワーポイント《冤罪の構図》。

 「冤罪は、いうまでもなく、天災でなく人災である。しかも、国家権力による災害である。それは、戦争とともに、国家という最高権力しかなしえない、おそろしい災害である」(後藤昌次郎『冤罪』―岩波新書―より)

映画;『日本の黒い夏―冤罪』(日本映画界を代表する巨匠・熊井啓監督が渾身の力を込めて贈る最新作)=01年3月24日から全国ロードショウ(松山シネ・リエンテ)⇒⇒第51回ベルリン国際映画祭事務局は、招待作品「日本の黒い夏−冤罪−」を出品中の熊井啓監督(70)にベルリナーレ・カメラ(特別功労)賞を贈ることを決め、01年2月15日夜(現地時間)、ドイツ・ベルリンでの公式上映前に授賞式が行われた⇒映画は、事実を脚色したフィクション。高校(モデルは、長野県立松本美須々ケ丘高校)の放送部員(NHK朝の連続ドラマ『すずらん』で主演した遠野凪子)たちが、1年前に起きた「松本サリン事件」での冤罪報道を検証するドキュメンタリービデオを作製するため、地元のテレビ局の報道部長(中井貴一)を訪ねるところから始まる。映画の中で放送部員たちは、視聴者の声を代弁する重要な役どころとなっている。なお、河野さん役は、「ルビーの指輪」で1981年度レコード大賞を受賞し、本年度、黒澤明脚本映画「雨あがる」で第24回日本アカデミー賞主演男優賞を受賞した寺尾聡==松本サリン事件冤罪被害者;河野義行さんのHP。

映画・TVドラマ「逃亡者」

無実の罪で妻殺しの容疑者となり、アメリカ中を逃亡しながら真犯人を捜すリチャード・キンブル。

テレビや、ハリソン・フォード主演の映画で話題となった「逃亡者」には、モデルがいた。

それが、サム・シェパードさん。

 1954(昭和29)年7月4日。サムさんの妻が何者かに殺された。なんと夫のサムが妻殺しの容疑者として逮捕されたのだ。無実だとサムは叫んだが、「愛人をつくり妻が邪魔になり殺害」とメディアがセンセーショナルに書き立てた。

裁判でサムは妻殺しの汚名をきて終身刑になるが、サムの兄弟や息子達が無実の訴えを始める。彼らの精力的な活動で新たな証拠が見つかる。また警察の初動捜査のずさんさと裁判の不公平さが明らかになり、事件発生から10年目にしてサムさんは釈放された。

だが、無罪となったわけではない。当然のことながら釈放されたサムに世間の目は冷たい。その後サムさんは苦難と闘いながら、1966年11月16日、証拠不十分でサムの無罪が決まるが、19704月6日、46歳の短い生涯閉じる。やがて真犯人と思われる男が…1995年10月13日、事件の再調査が開始され、1997年DNA鑑定で第三者の存在が証明される

(日本テレビ『知ってるつもり』−01年6月24日放送及び01年6月24日付『東京新聞』より)。

千葉刑務所正門


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1991年よみうりテレビ制作・天野恒幸演出作品

(原作・読売新聞大阪本社社会部=講談社版=1991年度「新聞協会賞」受賞)

『 逆 転 無 罪 』

(林隆三・伊藤栄子・島崎俊郎・岡八郎・戸浦六宏・鈴木光枝・河原崎長一郎ら出演)

 なぜですか−−? なぜえん罪事件に泣かされる人がいつまでもこんなに無くならないのですか,この国から…。

 いろいろあるのです! 例えば,留置場を拘置所代わりに使っている「代用監獄」の問題−−。これなんか,外国の法律家が目を丸くするほど国辱的で時代遅れで残酷で無茶苦茶な制度なんです。

 おまけに弁護士の「接見交通権」!−−,拘留中の被疑者と弁護士が自由に会える当然の権利が日本じゃ形ばかりで,実際は,警察と検事が勝手に弁護士の接見を制限する。

−−容疑者は誰の目も届かない警察の密室の中でただ「1人」で権力の過酷な取り調べに対抗しなければならない。「見込み捜査」をやらない警察なんて世界中どこにもない。

−−まして子供や女性が暴力,もしくはそれに等しい行為で責められたら,「99%」警察の思うとおりの自白をさせられる。だから日本でえん罪事件はなくならないんです。そんなことはだれでも知っている。

だが,声を大にして叫ぼうとしない。

政治家も役人も学者も,大多数の弁護士も,そしてマスコミの人間も。

もし負けたら−?  絶望だな! この国は! 


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 事件発生は,1979(昭和54)年1月23日。

 大阪府警は5人を逮捕した。しかし,被害者のホステスから検出された体液とだ液(A型)が,いずれも共犯とされた少年4人を含む5人のそれと一致しない。被害者の衣類に付着していた毛髪も,被告らのものとは一致しない。また,現場から採取された指紋,掌紋,足跡痕が,いずれも被告らのものと一致しない。さらには,少年のアリバイを証明した少年の友人を,警察が証拠湮滅罪で逮捕するといった事態が起きる。  

 それにもかかわらず大阪地裁堺支部は,成人の被告に懲役18年,少年4人に懲役10年の有罪判決を下した。少年1人を除いて4人が控訴,大阪高裁は1986年,物証がなく,自白にも捜査官の誘導や強要の可能性の疑いあり,任意性や信用性に疑問があるとの理由から逆転無罪判決を行うこととなる。

 第1審で服役した少年が再審請求し,1989年3月大阪地裁(再審)で無罪が確定する。この少年は,「控訴しても無罪になるとは限らず,再び有罪になると服役が長引き,病弱な祖母の死に目に会えなくなる」と父親に説得され服役した。しかし,無罪が確定したときには,すでに少年の祖母は死亡していた。  

 なお本事件は,殺されたホステスの内縁の夫が,この少年を犯人として警察に突き出し,この少年の自白で他の4人が逮捕されるという“異例”の事案でもあった。

第1審      1982(昭和57)年12月23日大阪地裁(堺支部) 昭和54年(わ)第6号

控訴審      1986(昭和61)年 1月30日大阪高裁      昭和58年(う)第605号

再審開始決定   1988(昭和63)年 7月19日大阪地裁(堺支部) 昭和61年(た)第1号

再審無罪判決  1989(平成 1)年 3月 2日大阪地裁(堺支部) 昭和61年(た)第1号


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――不幸な事件だった。
−−松下昇と4人の若者たちにとって,それは信じられないような不幸な事件だった。
−−青春はやはり誰にとっても美しく最も輝いている時だったはずなのだ。だが彼らは,この青春の記録すら拘置所と刑務所の厚い壁の中に閉じ込められてしまった。

−−なぜだろう? なぜ! こんな馬鹿げたことがいつまでもこの国で後を絶たないのだろう。 

−−不幸な女がいた。不幸な女を襲って殺害した何人かの憎むべき人間が確かにいた。捜査官たちは,その顔の見えない犯人を追って寝食を忘れて捜査に熱中した。それも確かだ。
――だが,途中から何かが狂い出した。1人のおとなしい,気の弱い,善良な少年が不幸にして容疑者とされた。警察はその暴力によって作り出された自供を頭から信じ,さらに暴力と脅迫を重ねてその嘘を拡大し,嘘がまた嘘をつくり上げた。

――人は誰も,あの警察の門をくぐっただけで,ある胸ぐるしさを覚えないだろうか?
――その警察の見知らぬ一室に隔絶され,朝から夜まで,入れかわり立ちかわり暴力まで使って責められたとき,それでも人は最後まで真実を守り,取り調べの警察官に抵抗できるというのだろうか!  

それほど人は強いものなんだろうか?


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 一審の裁判官と検事たちはなにをしていたのだろう。一度でもいい。この血液型も違い,足跡も指紋も合わず,脅しに使ったというナイフも,現場近くに棄てたと自白した緑色の財布も発見されない,この少年たちの不自然な自白を,おかしいとは思わなかったのだろうか。頭から警察の調書を安易に信じ込み,別の角度から検討してみるというプロとしての当然の努力をなぜしなかったのか。

いや彼等だけではない。

−−新聞をはじめマスコミの人間たちも,同じ先入観と偏見の中に事件の真相を見失ってはいなかったか。 

−−不幸な事件だった。1人の不幸な女を死に追いやった憎むべき犯人は未だ捕まっていない。そしてこのような事件が再びこの国のどこかで起きないという保障はどこにもない。強い立場の人間が,より弱い人に対して,“いたわり”と“優しさ”と,相手の立場を洞察する“しなやかな賢さ”を持たない限り,またきっとえん罪事件は起きる。 

 再審を担当した大阪地裁小堀裁判長は,被告人松下昇に対し無罪の言い渡しをした後,異例ともいえる発言を加えた。

 「長い間ご苦労でした。最初の段階で関係者がもう少し合理的に考えていたら,このような不幸なことは避けられたと思います。苦しみはなかなか忘れることはできないと思いますが,どうぞ1日も早く幸せな日々を送って下さい」  

(ドラマ中の「ナレーション」より) 


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「大阪で最も印象探い事件だが、ありのままに判断するというのが私の信条で、無罪を出すことに気負いはなかった」「最初にこの事件の記録を見た時から、『無罪では』と感じた。被告らは完全にシロです」(事件構造について、「裏付けとなる物証の一つでもあればまだしも、立証全体が弱かった。自白内容はくるくると変わり、捜査官の無理な取り調べが感じられた。過去の再審事件と多くの共通点があった。『無罪では』という印象は、被告人質問などの証拠調べでますます深まった」「再審無罪は当然の結果です」「物証上の矛届がなくても無罪だったと思う。それだけ自白は不不自然だった」『有罪に向けての捜査の甘さや公判維持の問題点が取りざたされているようだが、本当に捜査段階でシロを見抜けなかったことこそが問題にされるべきではないでしようか』

「(なぜ、「冤罪が」)『根源はやはり代用監獄(警察の留置場)にあると思う。中で何が行われているかさっぱりわからない』」

(大阪貝塚事件控訴審が裁判官生活最後の判決となった環直彌(たまきなおや)元判事の言葉。同元判事は、検事、弁護士を務めたあと1961(昭和36)年から裁判官に就任している)

読売新聞社社会部編『逆転無罪』(講談社文庫246〜248ページ)

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「冤罪ほど残酷な人災はない」「無実の者が、刑事司法のプロである検察官により起訴され、同じプロの裁判官により、一審・控訴審・最高裁の裁判を受けながら、死刑の判決が確定してしまい、それから何十年も獄窓につながれて、毎日、生死の境をさ迷う姿は、まさに、生き地獄であり、その苦痛は想像に絶するものがある。また、無実の者が、懲役刑に服役しているときの心情・苦痛も、到底、計り得ものがある。しかも、これらの人災が,刑事司法のプロである検察官の判断の誤りから生じているのであるから、まさに断腸の思いである」「検察はシロの捜査も尽くせ」「検察官による司法的チュックが重要で、証拠のない凶悪事件を担当した検察官は、警察が検挙した犯人について、全く白紙の状態で臨み、その被疑者は『真犯人』であるかどうかを徹底的に捜査、吟味することである、その際、特に、その犯人が検挙されるまでの警察捜査の経過を徹底して警察官自らが調べること、いわゆる『白』の捜査をすることである」

(神戸地検検事正、最高横刑事部長,広島高検検事長などを歴任した検察官OBの小嶌信勝(こじまのぶかつ)弁護士の言葉)

読売新聞社社会部編『逆転無罪』(講談社文庫248〜249ページ)


自白を語るとき、「やっていない者が言うわけがない」という声が必ずあります。

「普通の人には分からなくて当然」

死刑囚として初めて再審無罪となった「免田事件」の免田栄さん(73)はいっています。

小さな机の前に座らされ、刑事がすき間なく取り囲む。1人の質問に答えると次、その次と矢継ぎ早に責められる。「頭がおかしくなって、警察が掘った穴に落ち込んでしまった」と…!

うその自白をしてしまうのは暴力や圧迫からだけではないのです。

  取り調べは分刻みのアリバイ証明を迫りました。甲山事件の山田さんは「混乱した末に、『父親や職員が疑っているぞ』と捜査員から聞かされた」うえ、「検事の指示で震えながら両手を上げると、『その手でお前がやったんだろう』と怒鳴られ、もうどうでもよくなった」と法廷で証言しています ⇒証言

 

「私は四半世紀を裁判官として過ごし、死刑判決にも関与した…その経験をもとに、冤罪を生み出す原因について考えてみたい。我が国の裁判官のほとんどは、弁護士の経験を経ないまま司法修習生から判事補に任官する。ほとんどの裁判官が、代用監獄や拘置所に拘禁されている被疑者・被告人と遮へい板越しに話をした経験がないまま、判決を言い渡している。彼らは、人が拘置されて警察官らから厳しい取り調べを受けたとき、どのような心理状態に陥るのか、なぜうその自白をしてしまうのか、ありもしない事実がどうして「具体的」「迫真的」に調書に記載されるのか、を正確に理解することができない。しかも、被告人の無実を示唆する証拠があっても、検察官によって隠匿され、そのために少なくない人たちが悲惨な人生を強いられてきた」。(秋山賢三「司法改革に冤罪を防ぐ視点を」=00年2月17日付『朝日新聞』―「論壇」より)


英米では無罪判決の上訴が許されないのに、日本では許されます。「事件については一度しか訴追できない」という原則の「一度」を、英米では「一つの判決の機会」と考えるのに対して、日本では「判決確定までの一サイクル」と考えるためです。では、日本のように考える場合、警察や検察の捜査機関が豊富な人員と時間、及び捜査費と法的強制力を使って証拠を集めてもなお有罪判決を得られなかったこと(潤沢な捜査費も捜査権もない弁護士をはじめとする市民に否定されたこと)を、どう評価したらいいのでしょう?


 司法統計年報によりますと、1997(平成9)年度に全国の裁判所に請求された逮捕令状のうち、却下されたのは48件で、わずか0.04%、差し押さえや捜索・検証令状の却下も119件、0.07%にすぎません。


――「検察官が事実上の裁判官」――

―日本では、被疑者を起訴して裁判にかけるかどうかの判断は全面的に検察に任されており、起訴率は60%強にすぎないが、起訴された人の99%は有罪判決を受ける―(在日40年のオランダ人ジャーナリスト)カレル・ウォルフレン著『日本権力構造の謎』より⇒詳細は


―「僕のことをしんじてくれて、弁護人までつけてくれてありがとう。このまま誰も僕のことを、僕のことをしんじくれなかったら僕はもっとおかしくなっていたと思います。みんなに僕のいっていることをしんじてもらいたかった。お母さんお父さんにしんじてもらえるだけでうれしかった。」―

85年8月の消印。草加事件で殺人犯とされ少年鑑別所に入所していた少年が父親に宛てた葉書です。当時14歳。つたない字、ほとんどひらがなですが、当時の少年のこの言葉がこの事件の全て物語っています⇒詳細は


☆「・・・ちなみに当裁判所は被告人、否ここでは被告人と言うに忍びず吉田翁と呼ぼう。我々の先輩が翁に対して冒した過誤をひたすら陳謝するとともに、実に半世紀の久しきにわたりよくあらゆる迫害に耐え。自己の無実を叫び続けて来たその崇高なる態度、その不撓不屈(ふとうふくつ)の正に驚嘆すべき類なき精神力・生命力に対し,深甚なる敬意を表しつつ翁の余生に幸多からんことを祈念する次第である。」(昭和のがんくつ王再審無罪判決における小林登一裁判長の言葉)

刑罪秘録−明治大学刑事博物館蔵

 


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☆冤罪問題特集メニューコーナー


☆パワーポイント⇒⇒冤罪の構図・冤罪の防止

関連ビデオメニュー集

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参考図書メニュー集

☆ ある日突然犯人に ☆ 帝銀事件の真相 ☆ 獄中1万日 ☆ 裁判・弁護・国民  ☆ 松山大学図書館所蔵冤罪関係文献一覧

参考リンク集

☆ 寺西裁判官に対する注意処分に関する日弁連会長談話

☆ 「文藝春秋」による少年の検察官に対する供述調書掲載に関する日弁連会長声明

☆ 日弁連宣言'94――警察活動と市民の人権に関する宣言

☆ 日弁連決議'83----代用監獄廃止

☆ 日弁連決議'83----免田,財田川,松山事件

☆ 日弁連決議'83----留置施設法,刑事施設法案 

☆ 日弁連会長声明'97――事件報道における被害者の人権擁護に関して  

☆ 日弁連会長声明'97――神戸小学生殺人事件に関する報道のあり方についての会長声明

☆ 警察対応法(警察の違法捜査から身を守る)又、万が一逮捕されたときの身の守り方について解説のページ

☆ 人権110番(人権侵害,警察の職権濫用告発,訴訟救助などを行なう千代丸健二氏主宰の人権活動団体ホームページ)

☆ 死刑制度の廃止に向けて(死刑に関する国内外の動向,廃止運動の情報,資料集などホームページ)

☆ 「ムミアの死刑執行停止を求める市民の会」(黒人ジャーナリスト,ムミア・アブ・ジャマルの死刑執行停止を求めるサイト)

☆ 監獄人権センター(刑事拘禁施設並びに出入国管理拘禁施設における人権状況の改善をめざすホームページ)

☆ 「人権擁護施策推進法」−'96年12月26日に公布,'97年3月25日から施行

☆ 道路交通法のページ

☆ 盗聴法に関するページ

☆ 法務省――(法務省志望者・法務教官・刑務官・入国警備官・司法試験・司法書士試験・土地家屋調査士試験等の各ページがあります)

☆ 警察庁

☆ 警察官採用情報・全国版

☆ 裁判所関係職員採用情報

☆ 日本の刑事法関係サイト

☆ 刑事法に関するリンク集

☆ 冤罪事件関係データベース――ホームページ「ふろむ北海道」に載っている冤罪関係のデータベース。戦前,戦後の主な冤罪事件、関係&関連図書などを知ることができます。

☆ 戦前の著名な事件

☆ 戦後の主な事件

☆ 黙秘権に関する判例の要旨

☆ 死刑制度に関する判例の要旨

☆ 冤罪事件―個別冤罪事件のページを案内

☆ 裁判官を裁く(ある日突然「轢き逃げ犯人」に!そんな状況に立たされたら、あなたはどうする?)

第3回――陪審制――映画・12人の優しい日本人
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