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Re:事態は神戸少年事件のプロセスをたどりつつある。
http://www.asyura.com/0306/nihon5/msg/720.html
投稿者 竹中半兵衛 日時 2003 年 7 月 14 日 02:11:09:0iYhrg5rK5QpI

(回答先: まったくもって、あっしら氏の言うとおりであって、今の法制度のままなら、刑事免責対象少年は冤罪の温床となりかねないだろう。 投稿者 クエスチョン 日時 2003 年 7 月 13 日 22:28:17)

捜査本部が解散したあとからなぜはさみ事件がでるのかな。駿君のからだにはさみで切られた傷跡あり、とは笑止千万。当初は「打撲」のみ。死因は墜落の衝撃による脳障害だったのでは。ははーん、わかったぞ、少年を「ヤクザに誘拐された」と間違うほどに強引に拉致し、しかも一緒にいた少年の友人たちには箝口令を敷き、そそくさと世間一般から途絶した世界へ幽閉してしまえば、あとはこっちのもんだい、といわんばかりの小出し工作。少年から奪ったカバンからはさみを取り出してはさみの傷をでっち上げる、という猿芝居。どこかで見たような聞いたような、…そうそう松川事件での自在スパナ、狭山事件の万年筆、神戸少年事件の金のこ(はじめ糸のこ)、ショックハンマー(女児連続殺傷事件)、クリ小刀と全く同質の、作り話。はさみのルミノール反応も出たとすればおかしな過程をとおしているはず。

本事件は神戸少年事件と同じプロセスをたどり始めた。下記引用を参考にあらためて警戒を怠らないこと。

――――――――――――――――――――――――――――――――
あらためて神戸裏件の真相に迫る国民的世論をつくりだそう!
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/k
obe-jiken-yobikake.htm――人権・教育・平和問題を考えてきだすべての人々に訴えます――

神戸事件と報道を考える会

勝間芳江(日本婦人会議大阪府本部議長)

                              岡田義雄(弁護士)

(連絡先・大阪市北区芝田2−5−14明石ビル2階

電話06−−373−−5151

皆さん

日本中の国民に大きな衝撃をあたえた神戸小学生殺害事件は、97年10月17日の神戸家裁の決定とこの決定にもとづく少年の医療少年院への送致をもって、すでに〃解決〃されたかのように見なされています。けれども、私たちはここに声を大にして訴えます。
たとえ神戸家裁の審判によって少年の保護処分が確定されたのだとしても、この事件にともなうさまざまの疑惑は何ひとつとして解明されてはいません。
このままA少年を犯人と見なして医療少年院の壁の中に閉じこめることは、彼に耐えがたい肉体的、精神的苦痛を加えて事件の真相を闇の中に葬り去るための措置でしかない。
しかも、少年が犯人だとされた過程については、私たちはセンセーショナルなものも含めた新聞・ラジオ・テレビ・雑誌の報道しか知らされてはいません。
確定的に知り得たことは家庭裁判所の審判の要旨だけで、それ以外のことは付添人、弁護団、裁判官しかわかっていません。これは、少年事件であるがゆえにやむを得ないことではありますが。
しかし、この審判の決定要旨および以下の弁護団長の言葉から考察しても、犯罪の成立について重大な疑問が残ることについてはどうしても否定できません。
もしもこのような処分をもって神戸事件の解決としてしまうならば、それは日本の民主主義にとって、また人権と平和の運動にとって、重大な禍根を残すことになる、と私たちは考えます。
(1)そもそも審判の決定は、その第4項目で、警察官が虚偽の事実にもとづいて少年に自白を迫ったがゆえに、この警察調書は最終的に証拠から排除されたという重大な事実を明らかにしています。

少年の泣きながらの「自白」が警察官の「偽計」にもとづくものであり、したがって警察調書が証拠として採用されなかったということは、いったい何を意味するでしょうか。
警察によるA少年の逮捕・拘束・鑑別などのすべては、明らかに最初から不当かつ違法だったのではないでしょうか。そしてこの違法な警察調書が出発点とされている以上、その後の検事調書も、精神鑑定も、したがって処分の決定そのものも、本来的にはすべて効力を持ちえないはずであるでしょうし、したがって事実の確定については徹底的に洗いなおしていかなければならないと考えられます。
いやそうしなければならないのです。にもかかわらず、このことをはたしてどれだけの国民が知らされているといえるでしょうか。
(2)じっさいA少年の弁護団長であった野口善園氏は、「大人の場合でみれぱ、あの〜迷うことなくですね、本人が、被告人がそう訴えておって、ほれ、当然無罪であるというですね、そういう主張で頑張ったと思うんです」(11・15−−‐第8回全国付添人経験交流集会での報告)と述べています。

しかも野口弁護士は、A少年が当初は「警察にだまれたのが非常につらいかった」と訴えていたこと、しかし、そのうちに疲れてきて「もうそんなんいいんだ。早くやつてくれ」と言いだしたことを明らかにしているのです。
このようなA少年の言葉こそは、彼が長期間の拘留と取り調べに疲れはて、耐がたい苦痛から逃れるためであるならば無理にでも「非行事実」を「認め」てしまおうと考えたことを、よくしめしていると言えないでしょうか。
このような経過を経た事件では、被疑者を「どうにでもなれ」という気にさせてしまい、後は警察官や検事のいいなりになることがしばしばあった筈です。
そしてこれこそは、戦後の数々の冤罪事件と全く同様の事態をくり返したものと言えないでしょうか。
まして今回の当事者は14歳の少年であったのです。14歳とはまだ子どもです。しかも医療少院においてA少年は、狭い〃独房〃の中に閉じ込められ、新聞やラジオ報道に接する機会も友人と話す機会も奪われているとさえ伝えられています。どうしてこのような「処分」でもって事件の解決となるのでしょうか。
(3)そもそも「大人の場合であれば……無罪である」(野口弁護士)とは、どういうことなのでしょうか。A少年は、「少年」であったがゆえに「有罪」扱いにされたということなのでしょうか。A少年か犯人であるか否かは、非行事実の有無をめぐる具体的な証拠をつうじて初めて明らかにされるのであって、少年であるがゆえに何か別の理由をつけても「犯人」にされるという理屈は到底成りたちません。

少年であろうとなかろうと、疑問があれば一層熱を入れて厳格な証拠調べ(証拠能力、証拠力)を行なうのが当然だと考えます。妥協は許されません。そして現に、たとえば「神戸事件の真相を究明する会」のパンフレットが詳細に明らかにしようとしているように、現時点において少年を犯人とする決定的証拠は何ひとつとして存在しないという考え方さえあるのです。
犯行声明の筆跡は、科学捜査研究所でさえ少年の筆跡とは同一と判断することは「困難である」と言わざるをえませんでした。
当初は少年の家から押収したと報道された、「瑪羅門(ばらもん)の家族」という漫画の本もホラービデオも、実は発見されていないのです。
ダンテの『神曲』やニーチェの『ツアラツストラはかく語りき』を引用した「懲役13年」という、あの見事な文章が、はたして中学校3年生の少年に書けるでしょうか。
〃発見〃された金ノコの血液反応の結果は発表されてはいません。そしてあの金ノコではとても人間の頭部をはすかいに空のほうに向いた形に置けるような形で鋭科に切断することはできません。
ましてすでに多くの警察官が大々的な捜索を開始していた97年5月25日に、タンク山で誰にも見られずに淳君の頭部を切断したなどという「供述」は、あまりに不自然なのです。
およそこのように、A少年を犯人と見なすには、あまりにも多くの「合理的な疑い」が現存するのです。にもかかわらず、少年の弁護団は、あらかじめ少年を医療少年院に送致するという意見書を提出し、非行事実をめぐって法廷の場で争うという弁護団としては当然の使命を放棄したといわざるを得ません。
私たちにいわしめれば、弁護団の付添人らは、それなりの努力をつくされたのでしょうが、結果的にはまことに不甲斐ない対応だったとうけとられることは避けられないと考えます。
そして現在、日本の国民の多くは、警察による情報操作とこの情報操作にあやつられたマスコミ報道によって、あの痛ましい神戸事件の犯人はA少年であると信じこまされています。
けれども、そのように断定するだけの根拠は、はたしてどれだけ明らかにされたのでしょうか。しかも今や『過刊文春』(1月1・8日号)のように、少年を「サイコパス=精神病質者」であると決めつけて、徹底した「保安処分」の復活を煽りたてるようなキャンペーンさえもが開姶されています。
そして警察当局は、少年の処分が確定するや否や、タンク山の中継アンテナ基地の改修工事を強行させ、疑惑の隠蔽工作にのりだしています。
さらに「真相を究明する会」の会員であった東京の高校教師の夫妻にたいしては、真相究明する運動から手を引けとばかりに、卑劣な脅迫が加えられてもいるのです。もしもこのままA少年を犯人と断定して神戸事件の〃決着〃としてしまうならば、少年と日本の未来にとって、それこそ私たち自身がとりかえしのつかない誤りをおかすことになるのではないでしょうか。
この間に報道関係者は、どのようにして手に入れたのかわかりませんが、少年の供述や鑑定の内容まで知っているような報道を連日のようにくりかえして国民に「少年は犯人だ」と思わせています。いかなる理由があろうともこの事件の調書や鑑定書の内容は知り得ることはできない筈であるのに、彼らは何故知ったようなことを述ぺているのでしょうか。これは、調書や鑑定書の内容を知っているものが何らかの権力と結託して、報道関係者だけに意図的に情報を流した−−弁護団はもとより裁判官がそのような行為におよぶことは絶対にあり得ない筈です−−としか考えようがないではありませんか。
だからこそ私たちは、今回の報道等に強い異議を述べているのです。
私たち「神戸事件と報道を考える会」は、当初から警察発表とマスコミ報道に疑間をもち、97年10月26日には「ほんとうにA少年が犯人なのか?」を問いかける集会を460名の市民・労働者・学生・知識人の参加のもとに実現してきました。
私たちはあらためて、神戸事件は決して終わっていない、問題は何も解決していない、少なくともなお残されている数々の疑問を公の場において明確にしよう、という国民的世論をつくりだすべきであると考えます。
そしてとりわけこの間、人権問題や教育問題・平和問題について考えてこられた諸団体の皆さん、そしてさまざまのえん罪と対決して運勤してこられた皆さんに次のことを訴えたいと思います。
@私たち「神戸事件と報道を考える会」が開催した「10・26大集会」の発言・感想文集を、一人でも多くの人に読んでいただけるように、さまざまな集会での宣伝・販売に協力してください。

Aまた「神戸事件の真栢を究明する会」が発行したパンフレット『神戸小学生惨殺事件の真相』(NO1。NO2)が、本当に少年が犯人なのかどうかについて重要な問題を提起しているにもかかわらず、今日までマスコミ報道はこの点についてまったくふれようともしていません。神戸事件の真相に迫るために、このパンフレットをも参考にして是非とも考えてください。

B神戸事件の真相に迫るためのスライドの上映会や資料の展示会などに、場所を提供したり参加を呼びかけるなどの便宜をはかってください。また神戸事件についての認識を深め、さまざまの集会において、是非とも「医療少年院送り」という処分の不当性を問い、神戸事件の真相を究明するという課題を位置づけてください。

C少年の保護処分が確定し、しかも弁護団が解散した現時点において、不当な処分をはねかえすために法律的にはどのような闘い方が可能であるのかについて、経験と知識のある方は情報を伝えてください。また弁護士の方で協力できる人は連絡をください。

D神戸事件の真相を究明する運動にたいしてくわえられている卑劣な妨害や脅迫にたいしては、これを決して許さないという大きな声をあげるように協力してください。

E私たち「神戸事件と報道を考える会」の、この訴えに賛同していただける団体・個人の方は、是非とも積極的に名前を連ねて運動を広げるために協力してください。

1998年2月1日
(以下略)

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