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Re:「 戸田弁護士は、少年と1997年の神戸連続児童殺傷事件との類似性について云々」とは犯行声明が二度も出された神戸事件と「どこが類似しているのか」。類似点は「物証なし、目撃情報なし」だぞ。
http://www.asyura.com/0306/nihon6/msg/235.html
投稿者 竹中半兵衛 日時 2003 年 7 月 22 日 19:46:21:0iYhrg5rK5QpI

(回答先: 付添人は少年の精神鑑定に前向き 長崎・男児誘拐殺人 (共同通信) 投稿者 エンセン 日時 2003 年 7 月 22 日 14:26:45)

「戸田弁護士は面会後の記者会見で、精神鑑定の必要性について「原因を究明し、二度とこういう悲しい事件が起きないようにするため検討する必要がある」とあらためて前向きな姿勢を示した。」

戸田弁護士(付添人)は12歳少年が駿くんを殺害した犯人だるとあらかじめ認定した上で精神鑑定に回すのである。それは犯行時の精神状況を調べるものであり、12歳少年の無実を争う意欲はまったくないことを宣言したもの。

「戸田弁護士は、少年と1997年の神戸連続児童殺傷事件との類似性について問われ「(神戸事件にあった)社会に対する挑戦といった点は感じられない」と述べた。」

戸田弁護士(付添人)は12歳少年が駿くんを殺害した犯人だるとあらかじめ認定した上で精神鑑定に回すのである。12歳少年の無実を争う意欲はまったくないどころかころか神戸事件の犯人を「酒鬼薔薇聖斗イコール少年A」と決めつけた上で「神戸事件ほどではない」と12歳少年の犯した犯罪を比較しているだけ。

これじゃあますます少年は窮地に立たされてゆくだけ、しかも神戸の少年Aについてまでわざわざその残虐性を宣伝する場に、記者会見はなっている。

付添人たちはマスコミの意図的な質問に、なんら弁護士としての怒りすら表明することなく、世論に流されたやる気のない弁護士の姿をさらけ出している。

神戸性根事件における類似性を語るならば、付添人(弁護士)の「類似性」も警戒して監視すべきである。

やましたさんのHPより (抜粋)
神戸・須磨事件の真実を求めて
http://www.infoseek.livedoor.com/~forum2000/toppage.htm

「付添人(弁護士)は・・・・・

  残念ながら、この事件では付添人団(弁護団)も、意図的に流布される情報に乗せられてしまったようです。「凶悪犯」の弁護を担当したことで、世間の風当たりも強く、弁護士事務所の経営が苦しくなるといった不利益も生じたそうです。
 付添人は、A少年の両親とも十分に連絡をとってはいませんでした。

 人間不信に陥ったA少年は、両親にも弁護士にも心を開けず、意志の疎通も十分にはできなくなっていたようです。
  それにしても、事実にのみ基づいて、真実を明らかにすべき弁護士がそうできなかったことは、A少年と彼の両親にとって決定的でした。少年審判で真実を明らかにするために、証拠を調べ、目撃者の証言を得れば、A少年の無実は比較的簡単に証明されたはずです。しかし、実際は、A少年が犯行を認めている(投げやりに)、という理由だけで、証拠らしい証拠もないのに、事実を争おうとはしなかったのです。」

(以下に全文)
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やましたさんのHPより
神戸・須磨事件の真実を求めて
http://www.infoseek.livedoor.com/~forum2000/toppage.htm

神戸・須磨事件の「犯人」は本当にA少年なのか?


挑戦文とA少年の筆跡は合致せず、物的証拠もない

 信じられないことですが、A少年の犯行を確定する物的証拠がないのです。 遺体を切断した凶器についてすら、A少年の逮捕直後の警察の記者会見のときは、ナイフだと発表されました。しかし、検察調書によれば、糸のこ(後に金のこに訂正)とされています。そして、A少年の「自供」通り、現場近くの池から金のこが発見されましたが、その金のこから血液反応が出たかどうかも明らかにされていません。(血液反応は、洗っても消えません。)また、「自供」では、金のこと一緒に捨てたとされている、タンク山アンテナ基地入口の南京錠や鍵は、発見されませんでした。これらはスリ替えのきかない、極めて重要な証拠物件なのですが。

 さらに、A少年が頭部を洗ったとされる、自宅にあったタライに至っては、警察は証拠物件として押収するのではなく、逮捕後二週間もたってから「強制ではないが・・・。」と持ち帰り、その一週間後、A少年の父親に所有物件放棄書にサインさせています。
 A少年が犯人ならば、このタライからは必ず血液反応が出るはずで、動かぬ証拠となるものです。それを強制的に押収もせず、「放棄」させたところに、意図的な冤罪である可能性も強く示しています。A少年の自宅の風呂場からも血液反応は出ていません。A少年は、タライを風呂場に持ち込み、その中で頭部を洗い、その水を風呂場に流した、とされています。黒いビニール袋にためていた頭部を切断した時に流れ出た血液も、自宅風呂場に流し、そのビニール袋も風呂場で洗ったとされているのですが、その風呂場から血液反応が出ていないのは、一体何を意味するのでしょう。(証拠が何も無く、思い当たることもな全くないからこそ、彼の両親は、マスコミや世間の激しいバッシングの中で、彼を信じ続け、弁護士に全てを委ねたのです。)

 そして、犯人からの二通の挑戦状と、A少年の筆跡は一致していません。これはA少年逮捕前に、科学捜査研究所(警察の一部門)の鑑定で明らかになっています。だからこそ、A少年には逮捕状もなく、「ちょっと話が聞きたいのですが・・・。」と早朝に警察官が彼を連れに来たのです。(A少年はいつもとかわらない様子で着替え、寝ぼけ眼で起きてきたということです。)警察官に「家では話しにくいから・・・。」と連れて行かれた警察署での長時間の取調べのなかで、捜査官は「筆跡が一致している」とだまし、「お前に間違いないという結果が出とるんや」と脅迫し、A少年は泣きながら「自供」したのです。警察は「自供」に基づいて家宅捜索をし、「自供通りに、凶器のナイフ等が発見されたので、逮捕状を裁判所に請求し、逮捕した」と、当日夜に発表しました。
ところが、検察調書では、切断の凶器は金のこになっています。つまり、凶器は押収されたナイフではない。とすると、逮捕状そのものは根拠を失い、「自供」もまた、だまされて追い詰められた末のものであり、無効のはずです。実際、家庭裁判所において、警察の調書は「警察官が、『筆跡が一致している』と嘘をついて自白させた」という理由で、証拠として不採用になりました。

 このことだけでも、何ら事実に基づかず、逆に意図的な虚偽によって、A少年が犯人に仕立てあげられたかが分かります。それだけではありません。A少年の逮捕後、彼について報道されたほとんどのことは、事実ではなかったのです。

 まず、押収された赤いビニールテープは、事件とは無関係でした。犯行に使われたものは、製本用の特殊なテープで、普通のビニールテープを押収すること自体、おかしいのです。A少年の部屋の天井裏の血痕も、実は、なかったのです。
  猫の舌のビン詰の話もウソ、友人を殴って歯を三本折った話も事実ではありません。彼がホラーマニアだったという話も、自宅から「十三日の金曜日」というホラービデオや、ゾディアック事件に関する本が押収されたという話も、事実ではありません。
 さらに、遺体切断時に浴びた血痕のついたA少年の衣服が押収されたというのも、事実ではありません。「犯行ノート」が机から出てきたといわれていますが、これは捏造の可能性が十分にあります。なぜなら、A少年の母親はしょっちゅう彼の部屋を掃除し、机を片付けていたのですから。
 おそらくは世間(私たちのことです)の関心の強さに比べて、正確な情報がほとんど公表されないなかで、警察関係者から意図的に漏らされる偽情報にマスコミが乗せられてしまったのでしょう。オーバーヒートした取材合戦が、報道の根幹であるはずの「事実・真実」をないがしろにさせ、意図的なA少年犯人説を作り固めてしまったのです。松本サリン事件の教訓をいかすことができず、今度は本当にA少年を犯人に仕立てあげることに、側面から大きな協力をしてしまったのです。

状況からもA少年の犯行は無理

 物的証拠だけでなく、状況から見てもA少年の犯人説には無理がありすぎます。むしろ状況は、A少年が犯人ではあり得ないことを示しているのです。
  まず、頭部が友ヶ丘中学正門前に置かれていたのは五月二十七日。早朝五時三十分から六時四十分の間に、三度移動させられており、それぞれ目撃者もいるし、血痕はテレビにも映されていました。その時間帯に犯人は現場近くに潜んでいたことになります。五時十分頃にその場所に来た新聞配達員は、頭部を見ていません。目撃者たちは、口にくわえさせられていた第一の挑戦状の形状(はじめは竹筒状に丸めて、その後は四ッ折)まで記憶しています。

一方、検察調書によると、A少年は二十七日の午前一時から三時までの間に、自宅から頭部を持ち出し正門前に置いて帰ったことになっています。A少年の母親は、平日は五時には起床し、六時頃には家族を起こしていたのです。彼が早朝五時、六時頃に家から頭部を持ち出すのは絶対に無理なのです。

 目撃者の全てが思い違いをしていたとは考えられません。移動したことを示す血痕も残っていたのです。しかし、その時間帯に彼は家にいたのです。
 また、A少年は二十四日、道で出会った男子児童をタンク山へ連れて行き、そこで大格闘をし、児童を押さえつけたまま、軍手のような手袋をした左手で自分の靴のヒモをほどいてはずし、片方を引っ張れば締まるように輪っかを作り、その靴ヒモで絞殺し、山を下りてリビングセンターで金のこ(糸のこ?)と南京錠を万引きし、また山へ登ってアンテナ基地の南京錠を金のこで切断し、遺体を建物の床下に置いて、新しい南京錠をかけ、山を下りてビデオショップで友人たちと出会ったことになっています。要した時間はわずか三時間足らず。
その間、誰にも目撃されず、児童の死亡推定時刻(家を出た直後、十分位)とも全く合致しません。切断した南京錠の金属粉は、現場からも遺体からも採取されていません。児童の着衣に乱れはなく、汚れてもなかったのです。
 午前中には雨が降り、地面はまだ濡れていたのに、です。(靴ヒモで絞殺したことにしたのは、遺体の首に残された細いひもか針金で締められた跡と符合させるための、検事の苦しい創作の可能性が高い。) さらに調書では翌二十五日午後、アンテナ基地で遺体の切断を金のこで行ったとされていますが、この日は犬を含む警察や地域住民が百五十名で捜索をしており、アンテナ基地にも何人もが行っています。しかも彼はその後、頭部(七キロ前後)と流れ出た血液を入れた黒いゴミ袋を右手に持って、金のこ(長さ四十七センチ)の入った補助カバンを、トレーナーの腹部に入れて、捜索隊の出ている日曜日の住宅街を、誰にも不審がられずに歩いた、とされているのです。
 遺体の切断面も金のこによるものとは違っているようです。また、二十七日午前四時半から五時頃の間に、友ヶ丘中学付近で複数の人に目撃された、黒いビニール袋を持った中年男性が、事件に無関係ならば、その男は一体誰で何をしていたのでしょう。神戸市は黒いゴミ袋は使っていないのに。五時頃に中学通用門のあたりに隠れるようにして、うずくまっていたのは、何をしていたのでしょう。季節はずれの手袋をしていたのは何のためなのでしょう。その時刻から後、その男性を見た人がいないのはなぜなのでしょう。
 第二の挑戦文も「懲役十三年」と題された長い詩文も、A少年がその年の四月に書いた「三年生になって」という作文とは、全く別人の作であることは、読めば誰にでも分かります。

 書き連ねればキリがありませんが、もうひとつだけ。調書では、A少年は五月二十七日の午前一時頃、二階の自室の窓から、電気コードをニ〜三本つなげて、頭部を入れた補助カバンを庭に出し、自分も二階の窓から出たことになっています。
 なぜそんな面倒なことをしたのか。それは、A少年の家の階段は歩くとギィーという音がして、眠っている両親に気づかれてしまうから、とのことです。しかし、A少年宅は、トイレの横が玄関ですから、夜中に階段を下りても何も不自然ではないはずです。A少年の部屋の真下が両親の眠っている部屋でした。彼は、階段の音よりも静かに二階の窓から、物がいろいろ置いてある狭い庭に飛び降りたり、よじ登ったりしようと思い、実際にそうできたのでしょうか。A少年の自宅の写真を見れば、とてもできるはずがないのです。

 それに、その時の靴はどうしたのでしょう。調書では一切触れられていませんが、玄関まで取りに行けば、階段を下りてまた上がることになります。このように、物的証拠からも、また状況からも、A少年が犯人でないことは明らかです。


 A少年はなぜ「自白」したのか

これは誰もが疑問に思うことでしょう。
 しかし、厳しい取調べと圧力のなかで、身に覚えのない犯行を自供させられることは、それほど珍しくはないのです。誰も味方のいない絶望感と恐怖、ただその場を逃れたい一心で、やってもいないことを言わされてしまうのです。相手は取調べのプロですし、冤罪の被害にあう人は、ズブの素人です。 最近では、宇和島市の五十一才の男性が、無実の犯行を「自白」し、逮捕から一年以上たって、真犯人が現れたことによって、ようやく釈放された事件がありました。大人でもこうなのです。過去のいくつもの冤罪の例をみると、当時中学生のA少年が、無実なのに「自白」させられても何の不思議もありません。「親や兄弟もお前が犯人だと言っている」と言って絶望させるのが、常套手段のようです。A少年の場合は、面会を求める両親に、「報道陣でいっぱいだから理」との理由で警察は面会させませんでした。その間に彼は、両親のことにいてどう聞かされていたのでしょう。逮捕後二ヵ月半もたってから、初めて両親に会ったA少年は、最初は「帰れ」と激しく感情をぶつけました。その後は「自分は病気なんや。お母さんのせいではない・・・。」と言い、裁判官の「君にとって家族とは・・・。」という問いに「自分を守ってくれる石垣のようなもの・・・。」と答えたということです。

 二十五年の裁判の後に、完全無実が証明された甲山事件。殺人者に仕立てあげられそうになった、実は冤罪の被害者のYさんも、取調べで、「お前はしたことを忘れる病気だ」マと言われ、「自分はそんな病気だったのか・・・。」と思いかけたこともあったそうです。マインドコントロールは偏狭な宗教団体の専売特許ではありません。
 実際、A少年は、切断した凶器として、最初は糸のこの写真を見せられれば、「これと同じ型の糸のこです」と認め、後に、金のこを見せられれば、「この金のこです」とまた言いなりになっています。

 付添人(弁護士)は・・・・・

  残念ながら、この事件では付添人団(弁護団)も、意図的に流布される情報に乗せられてしまったようです。「凶悪犯」の弁護を担当したことで、世間の風当たりも強く、弁護士事務所の経営が苦しくなるといった不利益も生じたそうです。
 付添人は、A少年の両親とも十分に連絡をとってはいませんでした。

 人間不信に陥ったA少年は、両親にも弁護士にも心を開けず、意志の疎通も十分にはできなくなっていたようです。
  それにしても、事実にのみ基づいて、真実を明らかにすべき弁護士がそうできなかったことは、A少年と彼の両親にとって決定的でした。少年審判で真実を明らかにするために、証拠を調べ、目撃者の証言を得れば、A少年の無実は比較的簡単に証明されたはずです。しかし、実際は、A少年が犯行を認めている(投げやりに)、という理由だけで、証拠らしい証拠もないのに、事実を争おうとはしなかったのです。

真実よりも自分を守ることを優先した結果

 この事件は、事実や真実を歪めてでも、自分や自分の立場を守ろうとした人たによって、無実である可能性の非常に高いA少年を「犯人」にしてしまったと言えます。

  まず警察は、厳戒体制を敷きながらも、犯人を逮捕できないことに焦り、世論の非難から組織の権威を守るために、A少年を標的にしたのです。おそらくは、人見知りの強い被害児童と面識があったことと、挑戦文に学校への恨みが書かれていることで、不登校中だったA少年を選んだのでしょう。

 弁護団については先に述べました。マスコミは「黒いゴミ袋の中年男性、犯人説」を大きく報道していました。そこへ、突然の少年逮捕にあわて、その後はそれまでの報道を取り繕うために、事実に基づかない意図的な情報を検証もせずに鵜呑みにしていったのです。

 私たち世間の者も、衝撃のあまり、世論の力でA少年犯人説を動かぬものにしてしまいました。
 少年法の精神とは、未熟な少年の将来を守るためのものであって、情報の闇のなかで少年を無実の罪に陥れるためのものではないはずです。

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