★阿修羅♪ 現在地 HOME > 掲示板 > 日本の事件6 > 376.html
 ★阿修羅♪
次へ 前へ
Re: 最高裁の少年審判の解説-----つづき
http://www.asyura.com/0306/nihon6/msg/376.html
投稿者 竹中半兵衛 日時 2003 年 7 月 25 日 09:06:46:0iYhrg5rK5QpI

(回答先: 最高裁の少年審判の解説 投稿者 竹中犯兵衛 日時 2003 年 7 月 25 日 09:01:47)

また「リモートサーバーから拒否されました」との表示で一部しかアップされてないですね。

つづきをつけておきます。

(3) 20歳未満で,きちんとした理由がないのに,保護者の指導に従わないとか,家庭に寄りつかないとか,いかがわしい場所に出入りするなどの行いがあり,その性格や環境からみて,将来罪を犯すおそれのある少年(ぐ犯少年)
などの事件です。れは,言うなれば成人の刑事裁判における法廷での公判手続に当たるものですが,その手続や実際の内容は,公判手続とは大きく異なっています。
例えば,成人の刑事裁判は公開とされていますが,少年審判は非公開とされており,一般の人の傍聴は許されません。これは,少年や家族の秘密を守り,少年の情操を保護し,その立ち直りを容易にさせようという配慮によるものです。
また,「審判は,懇切を旨として,和やかに」行うことになっており,これも刑事裁判と大きく違っているところです。しかし,同時に,「少年に対し自己の非行についての内省を促すものとしなければならない。」とも定められており,少年の更生を願って,相応の厳しさもある雰囲気の中で行われています(少年法22条1項)。
裁判官は,調査の結果に基づいて,その少年につき審判を開く必要があるかどうかを決めます。審判を開いて指導を行うまでの必要がないと判断したときなどには,審判を開始せずに手続を終了させることもあります(「審判不開始」といいます。)。
審判には,呼出しを受けた少年と保護者が出席し,裁判官と裁判所書記官が列席します。また,家庭裁判所調査官,付添人(多くは弁護士),学校の先生,雇主,保護司などが出席することもあります。また,非行事実の存否が争われる一定の重大な事件においては,家庭裁判所の判断で検察官を出席させることもあります。
少年に非行事実が認められる場合には,裁判官は審判において,少年が再び非行を犯さないで人間的に成長するにはどのような手当てが必要かということを十分に考えて,最終的な処分をします。
−−−−−−−−−−−−−
2.、3.は省略
−−−−−−−−−−−−−
4 審判の手続
 審判は,少年が本当に非行を犯したかどうかを確認した上,少年に対する処分を決めるための手続です。これは,言うなれば成人の刑事裁判における法廷での公判手続に当たるものですが,その手続や実際の内容は,公判手続とは大きく異なっています。
例えば,成人の刑事裁判は公開とされていますが,少年審判は非公開とされており,一般の人の傍聴は許されません。これは,少年や家族の秘密を守り,少年の情操を保護し,その立ち直りを容易にさせようという配慮によるものです。
また,「審判は,懇切を旨として,和やかに」行うことになっており,これも刑事裁判と大きく違っているところです。しかし,同時に,「少年に対し自己の非行についての内省を促すものとしなければならない。」とも定められており,少年の更生を願って,相応の厳しさもある雰囲気の中で行われています(少年法22条1項)。
裁判官は,調査の結果に基づいて,その少年につき審判を開く必要があるかどうかを決めます。審判を開いて指導を行うまでの必要がないと判断したときなどには,審判を開始せずに手続を終了させることもあります(「審判不開始」といいます。)。
審判には,呼出しを受けた少年と保護者が出席し,裁判官と裁判所書記官が列席します。また,家庭裁判所調査官,付添人(多くは弁護士),学校の先生,雇主,保護司などが出席することもあります。また,非行事実の存否が争われる一定の重大な事件においては,家庭裁判所の判断で検察官を出席させることもあります。
少年に非行事実が認められる場合には,裁判官は審判において,少年が再び非行を犯さないで人間的に成長するにはどのような手当てが必要かということを十分に考えて,最終的な処分をします。

 関連項目  調査の手続,審判不開始,家庭裁判所調査官,
       付添人,検察官
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

マスコミは少年審判の内容において少年の利益に配慮した最高裁の解説すら隠蔽して、ただただ少年を犯人とした上での「審判」(両親不在の欠席裁判)を報道している。出ない親が悪いというトーンである。

「付添人」は弁護士でなくともよいわけだ。長崎ではやる気のない国選弁護人というわけ。

事件の性質によって供述をとった検察官(または警察官も含むのかな)の出席もあるならば、(触法少年ならないようだけど)、マインドコントロールを受けた
少年が、審判の場で検察官の目を見てしまえば、裁判官の面前で教わったストーリーを語ることだろう。

所詮「雑音に耳を傾けるな」(松川事件の裁判での最高裁長官の指示)という指令は下されているだろうから、従順な裁判官や弁護士はお国の方針にそった方向で決着をはかるのだろう。
 

 次へ  前へ

日本の事件6掲示板へ



フォローアップ:


 

 

 

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。