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長崎男児誘拐殺人 遺族が意見陳述へ 少年審判 長崎家裁に申し出 西日本新聞
http://www.asyura.com/0306/nihon6/msg/534.html
投稿者 エンセン 日時 2003 年 7 月 29 日 13:18:50:

(回答先: 中1男子の非行記録、遺族に閲覧許可…長崎男児殺害 (読売新聞) 投稿者 エンセン 日時 2003 年 7 月 29 日 13:15:30)


 長崎市の男児誘拐殺人事件で、殺害された幼稚園児種元駿(しゅん)ちゃん(4つ)の遺族が、補導された中学一年の男子生徒(12)の少年審判が行われている長崎家裁に対し、被害に関する心情などを直接、意見陳述することを申し出ていたことが二十八日分かった。被害者側の意見陳述は二〇〇一年四月の改正少年法施行で、被害者の審判参加の一環として新たに認められた権利で、過去の例ではほぼすべての申し出が認められている。

■審判記録の閲覧許可

 また、これとは別に遺族が申請していた生徒の非行事実に関する審判記録の閲覧・複写を、長崎家裁から許可されたことを遺族関係者が明らかにした。

 遺族の代理人の弁護士側が二十九日に、家裁に出向き同記録を複写する予定だが、家裁は秘密保持などに配慮し、通常は認めている弁護士事務所職員による複写ではなく、弁護士本人に同席を求める異例の要請をしたという。

 駿ちゃんの父親の毅さん(30)は二十二日、「駿がいなくなったことを現実として受け入れることができない状態にあり、寝ていても駿の助けを求める声でうなされる日々が続いています」というコメントを発表。付添人の弁護士から聞こえてくる生徒の言葉は、罪を軽くするための言い訳としか思えないとして、生徒の処分は「極刑を望んでいる」としていた。

 改正少年法では、置き去りにされてきた被害者の権利擁護の立場から、被害者の遺族らが審判記録の閲覧・複写や、被害感情を意見陳述することを求めることが可能になった。

 意見陳述については、遺族から申し出があれば、事件の性質などから適当でないと認められるとき以外は、家裁の裁判官か調査官が聴取すると定めている。聴取した意見は、少年の処分を決めるための資料にするという。

 最高裁によると、改正少年法施行から今年三月末までの二年間で、同様の閲覧・複写の申請は、全国で千九十六人からあり、千七十四人が認められた。意見陳述は三百十三人のうち三百人が認められた。

■少年審判

 家裁が非行を犯した少年の更生を図るための処遇を決める手続きで、一般の刑事裁判に当たる。児童自立支援施設送致、保護観察などの処分がある。少年の保護と更生の理念に基づき非公開で行われ、保護者や付添人の弁護士などの出席が認められている。駿ちゃん事件では、第1回審判の後、長崎家裁が精神鑑定のための鑑定留置を決定、4週間の観護措置を中断した。鑑定結果を受け、審判が再開され、10月2日までに処分が決まる見通し。


20030729付朝刊

http://www.nishinippon.co.jp/news/2003/jiken/nagasaki/kiji/030729.html

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