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放火罪ではなく、軽い器物損壊罪にしたのは何故にか?
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投稿者 不思議 日時 2003 年 8 月 02 日 12:10:49:

(回答先: 折り鶴放火の関西学院大学生逮捕 14万羽焼失 きょう平松一夫学長ら三人が広島市の平和記念公園を訪れ、同市幹部に直接謝罪する予定 投稿者 ヨムニ 日時 2003 年 8 月 02 日 03:35:06)

器物損壊罪(261条)の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、科料です。

非現住建造物放火罪(109罪)は、2年以上の懲役です。
器物放火罪(110条)としても、その1年以上10年以下の懲役です。

「台は、折り鶴を風雨から守るため、市が昨年四月に設置。高さ二メートル、幅一―一・三メートル、奥行き三メートルのステンレスの骨組みに、強化ガラスが張ってある。」

どう考えても、放火罪と思われるが、どうして最も軽い器物損壊の容疑にしたのか、不思議です。特別優遇を受けていると感じます。

判例では納屋、物置小屋、屋根と柱しかない御堂等を109条の建造物としています。
したがって、高さ2m奥行き3m幅1.1メートルで屋根、柱、壁面を有する台は、物置小屋であり、建造物に該当すると思われます。

もし、14万羽の千羽鶴だけが焼損して台が焼損の状態に他することがなかった場合は未遂として処罰されるべきと思います。
その場合でも、台は煤で毀損されますから、260条の建造物損壊財が成立すると思います。法定刑は5年以下の懲役となります。

3人で行動していたのに、一人だけの犯罪としたのも疑問です。
共同正犯でなくとも、幇助が成立するのではと思います。

その千羽鶴には、多くの国民の平和への願いが込められた象徴であることを考慮するならば、千羽鶴への放火は、平和主義への挑戦であり、厳しく処罰すべきと思います。


台は、折り鶴を風雨から守るため、市が昨年四月に設置。高さ二メートル、幅一―一・三メートル、奥行き三メートルのステンレスの骨組みに、強化ガラスが張ってある。

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