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イラク新法の概要、自衛隊3分野で支援 [読売新聞]
http://www.asyura.com/0306/war35/msg/530.html
投稿者 あっしら 日時 2003 年 6 月 09 日 18:32:28:


 イラクへの自衛隊派遣を可能とする「イラク人道復興支援特別措置法案」概要の全容が9日、明らかになった。将来イラクで生物・化学兵器などが発見された場合を想定した「大量破壊兵器処理支援活動」では、大量破壊兵器の収集、保管、無害化などを自衛隊が自ら行うほか、処理活動にあたる米英軍などへの輸送・補給支援なども行えるようにしている。

 政府は同日午後の与党イラク・北朝鮮問題連絡会議に法案概要を示し、与党の了承を得て、13日に閣議決定する方針だ。

 法案概要によると、法案の名称は、「イラクにおける人道・復興支援活動等の実施に関する特別措置法案」。目的は、日本がイラク復興に「主体的かつ積極的に寄与するため、(対イラク経済制裁解除を決めた)国連安全保障理事会決議1483号その他の安保理決議等を踏まえ、人道・復興支援活動等を行う」としている。

 法案は時限立法とし、「施行から4年を経過した日に失効」としている。

 自衛隊の活動内容は、〈1〉人道・復興支援活動〈2〉安全確保支援活動〈3〉大量破壊兵器処理支援活動――の3分野。

 大量破壊兵器処理支援活動の実施には、決議1483号とは別の新たな国連決議の採択が必要で、法案概要では「政令で規定」する決議に基づくとしている。

 安全確保支援活動は「国連加盟国が行うイラク国内における安全及び安定を回復するための活動を支援する」と明記し、具体的な業務内容は医療、輸送、補給を挙げている。また、武器・弾薬の提供、戦闘準備中の航空機に対する給油・整備は行わないとしている。

 人道・復興支援活動は、「人道的精神に基づいて被災民を救援し、もしくは被害を復旧するため」の活動と規定。具体的な業務内容は、医療、被災民の帰還援助、食糧・衣料・医薬品など生活関連物資の配布、被災民の収容施設の設置、行政事務に関する助言・指導などを挙げている。

 活動地域は、戦闘が行われていない地域に限る。武器使用基準の緩和は行わず、正当防衛・緊急避難に限定している。

 自衛隊派遣の際は、部隊の規模や派遣期間などを定めた基本計画を閣議決定する。基本計画は、防衛長官が派遣を命じた日から20日以内に国会に付議し、事後承認を得るとしている。

(2003/6/9/14:42 読売新聞 無断転載禁止)


http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20030609it03.htm

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