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小泉刑事告発運動について(自衛隊派兵準備は私戦予備罪) [前田 朗]
http://www.asyura2.com/0311/bd32/msg/633.html
投稿者 なるほど 日時 2003 年 12 月 30 日 01:13:53:dfhdU2/i2Qkk2
 

前田 朗です。
12月29日

重複投稿失礼
転送歓迎


先に「自衛隊イラク派兵準備は私戦予備罪にあたる――小泉純一郎首相の犯罪を
告発するアピール」を公表しました。このアピールに賛同して頂ける方がいらし
たら、小泉首相告発運動を起こしたいと思います。ご意見をお寄せいただけると
幸いです。


1.趣旨

自衛隊イラク派兵はイラク特措法にもとづいて閣議決定により進められています
が、その間、驚くべきことに憲法論議がまったくといってよいほど行われていま
せん。日本国憲法は戦力不保持・戦争放棄・交戦権否認を規定しているにもかか
わらず、政府は憲法無視の違憲行為を積み重ねてきました。そのうえで、いまや
武装した自衛隊を派遣して、違法なイラク占領に加担する勢いです。これほどの
憲法破壊が行われているのに、政治やマスコミにおいては、憲法論は無視された
ままです。それどころか、小泉首相は、憲法前文の趣旨をねじまげた引用を行う
有り様です。

反戦平和運動は、イラク特措法に反対し、イラク派兵に反対して頑張ってきまし
たが、残念ながら議論を巻き起こすことに成功していません。政治もマスコミ
も、真の問題点には目を塞ぎ、自衛隊派兵を既定事実としています。こうした状
況を変えるために、私たちは、できることは何でもやる必要があります。かつて
の「湾岸戦争」に際しての戦費90億ドル調達や掃海艇派遣に対しては裁判所に
違憲訴訟を提起しました。最近の「アフガン戦争」でのインド洋自衛艦派遣に対
しても違憲訴訟が闘われました。しかし、裁判所における違憲訴訟はことごとく
却下されています。違憲訴訟を舞台とした反戦平和運動の意義はいまもなお失わ
れていないと思いますが、「イラク戦争」に関しても裁判では同じ結果しかえら
れないことも考えざるをえません。

いずれにせよ、絶対平和主義と平和的生存権を国際公約としてきた日本社会の構
成員である私たちの反戦平和運動は、いま自衛隊を止めるために、やれることは
何でもやらなくてはなりません。デモもパレードも、新聞への投書も政治家への
要請行動も、自衛隊員への働きかけも、違憲訴訟も、各地の仲間が闘っていま
す。そうした運動に連なる一つとして、小泉首相告発運動を考えました。反戦平
和運動の確信につなげ、憲法論議を深めるために、議論の場をつくる必要があり
ます。

イギリスではLAAW(戦争反対法律アクション)が、「ブレア首相を国際刑事
裁判所で裁こう」と声をあげて、まずイギリス国内の検察に対して「ブレア告発
運動」を展開しています。イギリスには国際刑事裁判所法があり、まず国内裁判
所で裁くことが要件とされ、それができなかったときに始めて国際刑事裁判所に
持ち込む可能性が生まれるからです。アメリカと日本は国際刑事裁判所規程を批
准していませんので、同じ手段を採用することができません。

そこで、日本に関しては、小泉首相への「私戦予備罪」の適用を考えたもので
す。


2.告発運動――第1段階


1)「小泉首相が犯罪を犯した」と考える人は、刑事訴訟法239条に基づいて
告発することができます。

* 刑事訴訟法239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をする
ことができる。

*刑事訴訟法241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察職
員にこれをしなければならない。検察官又は司法警察職員は、口頭による告訴又
は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

2)「小泉首相が犯罪を犯した」と考える人は、いつでも、どこの地検や警察署
でも告発できますが、「告発運動」として展開するには、一定の日時に各地で一
斉告発を行うことが望ましいと思います。各地の地検に一斉に告発しませんか。
−−1月上旬に、時期を相談のうえ、一斉行動したいと思います。

3)告発は口頭又は書面によって行うことができますから、口頭でも構いません
が、やはり書面による告発がいいかと思います。それも、憲法論をきちんと展開
した文書にする必要があります。先のアピール「自衛隊イラク派兵準備は私戦予
備罪にあたる」をさらにブラッシュアップして、憲法論を展開した告発状にでき
るといいのですが。

4)現実には検察官は「不起訴処分」とするでしょう。行政職にある日本の検察
官は、庶民の犯罪については条文を拡大解釈して無理矢理に罪をきせようとしま
すが、権力者の犯罪を追及するのは稀です。まして、最大の政治問題について、
日本の検察官が法律家として独立した判断を行うことはほとんど期待できませ
ん。(検察官は、不起訴処分どころか、告発状を受理しないなどと無法なことを
言い出すかもしれません。)

* 刑事訴訟法260条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、
公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴
人、告発人又は請求人に通知しなければならない。

* 刑事訴訟法261条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公
訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があ
るときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならな
い。


3 検察審査会請求――第2段階


1) 検察官が公訴提起をしない処分を行った場合に、不服のある告発人は、検
察審査会法2条に基づいて検察審査会に申立てを行うことができます。検察審査
会は、裁判官や検察官のような公務員ではなく、一般市民の中から6ヵ月の任期
で選出されています。検察審査員は11人です。

2) 申立ては検察審査会法30条に規定されています。

* 検察審査会法30条 第2条第2項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない
処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審
査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。

* 検察審査会法31条 審査の申立ては、書面により、且つ申立ての理由を明示
しなければならない。

告発運動の一番の仕事は、この申立て書面をつくることです。日本国憲法の理念
と精神をしっかり踏まえ、戦後史総体を俯瞰し、政府の憲法無視を徹底的に追及
する書面づくりです。

3) 政府もマスコミも、裁判官も検察官も、自衛隊イラク派兵について、まと
もな対応をしませんから、一般市民から選出されている検察審査会に判断を求め
る運動です。もっとも、検察審査会がどのような結論を出すかはわかりません。
検察審査会の事務は検察庁が担当しますし、検察官が検察審査会に協力しますか
ら、そう多くを期待できるというわけではありません。検察官の不起訴処分に対
して「起訴相当」という議決をするには、11人のうち8人以上の多数による必
要があります(検察審査会法27条)。しかし、検察審査会への申立て文書をし
っかりした内容あるものにすることで、反戦平和運動の明確な意思をきちんと示
し、同じ市民に判断を求めることは重要です。また、申立て人は検察審査会の審
議を見ることはできませんが、検察審査会法37条には、検察審査会が申立て人
を呼び出し、尋問することができるとありますから、この条文の適用を求めてい
くこともできます。

4) 検察審査会が「起訴相当」と判断すればビッグ・ニュースです。とはい
え、検察審査会が「起訴相当」と判断しても、検察官が再度「不起訴」としてし
まえば、それで終わりです。その意味では、この運動は「小泉起訴」を獲得する
ことはほとんど困難です。この運動の趣旨は、小泉首相を犯罪者と名指すこと
で、反戦平和運動の確信につなげるとともに、憲法論議を迫っていくことにあり
ます。

5) 検察審査会が「不起訴相当」と判断すれば、日本社会の平和意識がその程
度のものだったということになります。しかし、裁判所に提訴してもまともな結
論は期待できないのですから、同じことです。失敗を恐れる必要はありません。
行政府へのアクセス、裁判所への提訴とともに、検察審査会へのアクセスを一つ
の手がかりとして、憲法論議を起こし、憲法9条の理念と精神をしっかり確認し
ていく運動を実現できれば成果があったといえます。

http://www1.jca.apc.org/aml/200312/37230.html

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