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新日米租税条約に署名=特許料など05年から免税
 【ワシントン6日時事】日米両国政府は6日夕(日本時間7日午前)、特許使用料や利子・配当への課税の大幅な減免を柱とする改定租税条約に署名した。全面改定は旧条約が署名された1971年以来32年ぶり。新条約は両国の議会の承認を経て2004年中に発効、05年1月から適用の見込み。これにより、日米両国にまたがる投資や企業活動を一層活発化させる環境が整う。
 新条約は、特許、商標、著作権など知的財産権の使用料(ロイヤルティー)について、現地政府による源泉課税(現行税率10%)の撤廃を定めた。現在は、米企業に帰属する特許を日本企業が使う場合、日本政府が使用料の10%を税金として徴収している。新条約適用後はこの課税がゼロとなるため、日米企業による相互の特許活用が進むことが期待される。 (時事通信)
[11月7日9時1分更新]
新旧日米租税条約の対照表
                     新条約  旧条約          
特許、商標、著作権などの使用料       0%  10%          
                                       
金融機関に支払う利子            0%  10%          
その他の利子               10%  10%          
                                       
持ち株比率50%超の子会社からの配当    0%  10%          
持ち株比率10―50%の子会社からの配当  5%  10%          
その他の配当               10%  15%          
                                       
移転価格課税への米当局の調査・処分権の年限 7年  無制限          
(注)%は税率。 (時事通信) 
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