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安部被告公判停止:事件の軌跡と意味を振り返る [毎日新聞]
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投稿者 あっしら 日時 2004 年 2 月 24 日 03:10:10:Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: 薬害エイズ 心神喪失で安部被告の公判停止[中日新聞]【川田さん、「幕引きは許されない」「真相を明らかにしなければ、同じことが繰り返される」】 投稿者 なるほど 日時 2004 年 2 月 23 日 19:36:22)


 薬害エイズ事件で、検察側が「産官学癒着の象徴」と位置づけた医師の責任は、未解明のまま終わる。23日に決まった元帝京大副学長、安部英(たけし)被告(87)の公判停止。結論が宙に浮いたとはいえ、刑事責任の追及で明らかになった事実もある。異例の審理「終結」を受け、事件の軌跡と意味を振り返った。【小林直、渡辺暖】

 判決が出ないままの「終結」に、被害者らは「ショックだ。もう少し早く真相究明が始まっていれば」と悔しさを口にした。だが、刑事責任を追及したことで初めて、明らかにされた「構造薬害」の事実もある。

 損害賠償を求めた民事訴訟では、被告となったのは国と製薬会社だけだった。HIV訴訟弁護団は「医師の協力なしには証拠が集められないため、やむを得ず(被告から)外した」と説明する。その医師に切り込んだのが検察だった。

 東京地検が元副学長の逮捕に踏み切ったのは96年8月。被害男性への非加熱製剤投与から11年が経過していた。男性の死亡(91年12月)から5年後の96年12月には業務上過失致死罪の時効が完成する。捜査は十数年前の事実を短時間で掘り起こす難しい作業だった。

 押収した元副学長の日記には▽「(加熱製剤の開発で先行していた製薬会社の)トラべノール来り(来たり)。金を収めないことをいう。絶対に優位は与えない」(83年11月)▽「トラベノールを血液製剤で日本から追い出せ」(84年2月)などと、当時の製薬会社との関係をうかがわせる記述が多数存在した。

 1審判決も、83年6月にストックホルムで開催された世界血友病連盟の会議で「元副学長は各製薬会社に15人分、渡航・滞在費用などを負担させた」と認定した。検察側の論告によると、元副学長への関係製薬会社からの資金提供は82〜84年で1億円超。民事訴訟だけにとどまれば、こうした事実は明るみに出なかった。

 検察幹部は「刑事罰になじむのかという発想もあり、非常に微妙な事件だった。ただ立件しなければよかったとは思わない」と振り返る。HIV訴訟弁護団は「検察が勇気を持って挑んだ成果だ」と評価した。

               ◇

 元副学長の裁判の最大の争点は、「いつ危険性を認識できたのか」(予見可能性)だった。薬害エイズ事件の過去4回の判決は、85年12月に安全な加熱製剤が承認された時期を分水れいにしている。

 それ以前の投与を問われた元副学長は無罪、それ以降の旧ミドリ十字の歴代3社長は実刑、両方にまたがる元厚生省生物製剤課長の松村明仁被告(62)の1審判決は有罪と無罪が分かれた。

 元課長が1審で無罪とされた事件の被害者は、元副学長の被害者と同一男性。元課長の控訴審で仮に「当時、予見可能性が高かった」と認定されれば、元副学長の刑事責任も認められる可能性があったと類推される。

 ただ、元課長が問われているのは「製剤投与を中止するよう行政指導すべきだ」という点で、投与そのものを問題とする元副学長とは異なるため、元課長への判決のすべてが元副学長に当てはまるわけではない。

               ◇

 「無罪なら、裁判所は公判停止せず判決を言い渡していたはず」。ある検事は悔しさをにじませながら、控訴審は「有罪」だったとの見方を示した。刑事訴訟法上、無罪が明らかな場合、被告が心神喪失状態でも公判停止せずに判決を言い渡すことができるためだ。一方で、弁護側は「無罪は動かしがたい。法的責任は存在しないことを理解すべきだ」とのコメントを出した。

 心神喪失による公判停止を定めるのは、被告が審理内容を理解できない状態では、公正な裁判が保てないためだ。心神喪失状態が解消されれば再開できるが、「現在も進行している」(弁護団)元副学長の場合、再開の可能性は極めて低い。

 公判停止は東京地裁だけでも年間数件あるが、大半は病気のため出廷できない場合で、これまで所得税法違反に問われた金丸信・元自民党副総裁(故人)や、ゼネコン汚職事件で収賄罪に問われた元茨城県知事の竹内藤男被告(86)のケースがある。

 今回のようなケースについて、検察幹部は「裁判が迅速化すればある程度減らせると思うが、高齢者の場合には起こり得る問題だ」と話している。

 ■東京都立大学の前田雅英教授(刑法)の話 有罪か無罪かぎりぎりの事件であり、事件の質や規模からみても、裁判官が時間をかけて医師らを尋問したのは当然だ。弁護側が裁判を引き延ばしたわけでもなく、(2審までの約7年は)必要な時間だった。ただ、被告が高齢だったために公判が停止されたのは非常に残念で、国民も結論が見たかったのではないか。

[毎日新聞2月24日] ( 2004-02-24-01:32 )

http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20040224k0000m040139000c.html

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