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ワードBOX= 北方町連続女性殺人事件(西日本新聞)
http://www.asyura2.com/0311/nihon10/msg/232.html
投稿者 シジミ 日時 2003 年 10 月 18 日 22:51:29:eWn45SEFYZ1R.

(回答先: 上申書めぐり攻防へ=否認貫く被告−3女性殺害事件・佐賀(時事通信) −この事件を覚えておられますか? 投稿者 シジミ 日時 2003 年 10 月 18 日 22:47:26)

http://www.nishinippon.co.jp/news/wordbox/report/0530.html

ワードBOX= 北方町連続女性殺人事件

 佐賀県北方町志久の大峠付近の山林で89年1月27日、行方不明になっていた女性3人の遺体を発見。被害者は同県武雄市武雄町、藤瀬澄子さん=当時(48)▽同県北方町志久、中島清美さん=同(50)▽同町大崎、吉野タツ代さん=同(37)。同県警は、時効完成が目前に迫った昨年6月11日、同町出身の松江輝彦被告(40)を逮捕。佐賀地検は3件すべてを殺人罪で起訴した。


検察、弁護側厳しい攻防 捜査側の不手際露呈も 上申書審議が焦点 北方町連続女性殺人 容疑者逮捕から1年 異例のモニター制度導入
(2003.06.19西日本新聞)

 一九八九年一月、佐賀県北方町で三人の遺体が発見された北方町連続女性殺人事件で、同町出身の松江輝彦被告(40)が逮捕されてから、一年が過ぎた。松江被告は事件発覚直後、覚せい剤取締法違反容疑で同県警に逮捕された際にいったんは犯行を認める上申書を提出。しかし、その後は否認に転じ、今回の逮捕後も一貫して無罪を主張する。裁判は昨年十月以来計十八回を数えたが、物証が乏しく、関係者の当時の記憶は薄れる中、検察側と弁護側が真っ向対立する構図は変わらず、厳しい攻防が続いている。 (佐賀総局・川野恵理)

 ●あいまい証言目立つ

 弁護側は「捜査のやり方に疑問がある」として、検察が証拠申請した約四百点のうち遺体の鑑定書など三十二点以外は全部不同意とした。そのため検察側は被害者の着衣や被告の軽トラックなどの鑑定に当たった捜査員、最後の目撃者や遺族らを証人とし、冒頭陳述の裏付け作業をしている。

 当初検察が予定していた証人は三十―四十人。そのうち半数近くがこれまでに出廷した。しかし、事件発覚から既に十四年以上が経過する中で、記憶は薄れ、あいまいな証言も目につく。また、死体遺棄現場の植物が被告の軽トラックに付着していたとする証拠写真がなかったり、遺留品が記載漏れになっていたりと、捜査側の不手際も露呈。弁護側は今後、証拠収集過程の“あら”を明らかにし、捜査の信頼性を崩していく戦略。

 ●被告はアリバイ主張

 一連の事件で証拠が最も多いのは、吉野タツ代さん=当時(37)=事件。捜査側は、吉野さん殺害を立証できれば、殺害方法(絞殺)や遺棄現場が同じ、他の被害者二人も「被告の犯行」と合理的に判断でき、立証可能とみている。

 冒頭陳述で、検察側は、松江被告が事件当日、同県武雄市内のボウリング場駐車場で吉野さんと会い、軽トラック内で話し合っていたと指摘。同駐車場で被告の軽トラックを見たという男性や、同じ場所で吉野さんの軽自動車を見たという別の男性を尋問するなど、二人が一緒にいた状況証拠を積み重ねることで、立証していく方針だ。

 しかし、同被告は被告人質問で、吉野さんとの交際は認めたものの、「数日前には会ったが、(失そう当日の)二十五日には会っていない」と供述。当日は「嬉野町で友人に会っていた」とアリバイを主張する。

 ●取調官ら今秋出廷へ

 最大の争点は同被告が八九年、三人の殺害を認めたとされる上申書の証拠能力。今後、「長時間にわたる取り調べで“自白”を強要された」と主張し、証拠採用に同意しない弁護側と、「任意性に自信あり」とする検察側の攻防が繰り広げられる見通し。弁護側は、上申書を作成した際の取り調べ時間の記録やその様子を録音したテープの開示を請求、五月下旬に検察が開示した。

 吉野さんの遺体に付着していただ液のDNA型が松江被告のものと一致したとの鑑定結果が出ているが、七月にも、その鑑定人が出廷。注目の上申書については作成した取調官らが十月前後に出廷する予定となっている。

 ●異例のモニター制度導入

 司法制度改革の流れの中で、北方事件の公判では、「市民に分かりやすい裁判」(佐賀地検)を目指し、全国でも異例の「モニター制度」を導入している。法廷内にモニターテレビを設置。写真などの証拠の一部を映し出し、傍聴席から見ることができるようになっている。

 傍聴席からは「視覚的に分かりやすくなった」という声が聞かれる一方、「映像に関する説明がない」「モニター画面をもっと傍聴席近くに置いて」などの指摘も。同地検の榊原一夫次席検事は「改善すべき点があれば、改めていく」という。

 また、裁判の迅速化を図るため、佐賀地裁は公判を週一回程度のペースで開く「集中審理方式」を採用。初公判から二年をめどにしての一審判決を目標に、審理が進んでいる。


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