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真須美被告、二審も黙秘へ  毒物カレー事件 真相解明は困難
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投稿者 小耳 日時 2003 年 10 月 19 日 10:31:36:1UddCTsVwSrOw

真須美被告、二審も黙秘へ  毒物カレー事件 真相解明は困難
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2003oct/19/W20031019MWB2W100000002.html

 和歌山市の毒物カレー事件で殺人罪などに問われ、一審和歌山地裁で死刑判決を言い渡された林真須美被告(42)が、来春にも大阪高裁で始まる控訴審で、一審同様黙秘する意向を示し、弁護団は被告人質問を請求しない方針を固めたことが18日分かった。

 一審判決はほぼ検察側の主張通りだったため、控訴審で検察側が被告人質問を請求する可能性は低い。弁護側の被告人質問は、真須美被告が事件について話すほぼ唯一の機会のため、一審判決で未解明のまま残された動機など、遺族らが求める真相解明は困難な情勢になった。

 関係者によると、真須美被告は昨年12月の死刑判決後、接見した弁護人に対し、控訴審でも黙秘を通したいとの意向を伝えた。

 一審で弁護団は、真須美被告の意向を受けて被告人質問を行わず、被告は検察側の質問に対しても約2時間にわたり黙秘を貫いた。

 弁護団は今月末に提出する控訴趣意書で、一審判決がカレー鍋から検出されたヒ素と、被告の自宅などから検出されたヒ素の同 一性を認めたことや「被告以外はヒ素を混入できなかった」としたことを「証拠評価の誤り」と主張。あらためて無罪を訴える方針だ。

 控訴趣意書ではほかに、「動機も明らかになっていないのに、殺人の故意を認めたのは不当」などと批判を強めるほか、ヒ素の鑑定について「弁護団の意見も聞かずに進めるなど手続きに法令違反がある」などと主張するとみられる。

▽控訴と矛盾しない

 渡辺修甲南大教授(刑事訴訟法)の話 被告に黙秘権がある以上、控訴して争うことと沈黙を守ることは矛盾しない。被告側は、検察側の立証全体の弱さや鑑定の信用性など、状況証拠による事実認定について争うことになる。刑事裁判は、有罪認定に必要な事実を解明するのが任務であり、動機など細部が明らかにならなくても、「合理的疑いを超える有罪証明」に基づいて一審の死刑判決が宣告されている限り裁判は適正だ。

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