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Re: 東電OL殺人事件無罪判決とその後(2000年6月作成のようです)
http://www.asyura2.com/0311/nihon10/msg/302.html
投稿者 竹中半兵衛 日時 2003 年 10 月 22 日 21:45:22:0iYhrg5rK5QpI

(回答先: Re: くたばれ、最高裁!  (2000/06/29): もしアメリカ人に起こったとしても、裁判所は果たして同じ結論を出せたんでしょうか…? 投稿者 竹中半兵衛 日時 2003 年 10 月 22 日 21:36:23)

弁護士 石田省三郎氏のHPより引用
http://www.ishidalaw.gr.jp/index.html

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http://www.ishidalaw.gr.jp/ronsetu/toudenolshin000705.html

東電OL殺人事件無罪判決とその後

ishida law information
東電OL殺人事件無罪判決とその後
末尾に、経過を掲載しています。
弁護人問題
東電OL殺人事件控訴審の審理について

合理的疑い

12人の陪審員のうち11人の頭の上には、「!」マーク、残り一人だけには、「?」がつけられている。アメリカの陪審裁判を紹介した「Inside the American Jury System」という本の表紙にこんな漫画が描かれている。

「疑わしきは被告人の利益に」というのが、刑事裁判の鉄則である。

疑わしいというだけでは、国家によって刑罰を課せられないこと、言い換えれば、検察官は、「合理的疑いを越えて」確実に有罪の立証をしない限り、裁判所は有罪の判決をすることはできないということを意味している。

国家による刑罰権の行使は、人の自由を束縛し、場合によっては、命まで奪うものであるから、彼が有罪であることの確実性をこのような制度で担保しているのである。

しかし我が国の刑事裁判で、必ずしもこの原則が貫かれているとは言い難い。

これは、「合理的疑い」の基準あるいは概念が正確に理解されていないからである。

しかし、これは、それほど難しいことではない。

冒頭に記載した漫画がそれを見事に表している。つまり、陪審員のうち一人でも、「有罪にするのは疑わしい。」と考えた人がいたら、それは、「合理的疑い」を越えたことにならない。日本語ではわかりにくいが、「合理的疑いを越えて」というのは、英語では、「beyond a reasonable doubt」と表記する。最後に残った一つのあるいは、一人の疑いも払拭しないかぎり、有罪にされてはならないのである。

状況証拠

4月14日、東京地裁刑事第11部が東電OL殺人事件のネパール人の被告人に言い渡した無罪判決は、この問題を考える参考となろう。

この事件は、被告人と真犯人とを結びつける直接の証拠が皆無であったことから、検察官は、いくつかの状況証拠に基づく間接事実を積み上げて被告人が真犯人であることを立証しようとした。

しかし、検察官のもくろみは明らかに失敗であった。まさに本件は、「証明力が薄いかまたは十分でない状況証拠を量的に積み重ねるだけであって、それによってその証明力が質的にに増大するものではない」と、かつて最高裁が指摘した(最判昭 48/11/13、判例時報725.104)事情がそのまま当てはまる事案であったのである。

事件

1997年3月19日、京王井の頭線神泉駅近くのアパートの1階で、女性の変死体が発見された。発見者はアパートの管理人。所持品から、被害者は東京電力に勤務する会社員と判明、家人の話などから、殺害されたのは、3月8日の深夜と断定された。

被告人はこのアパートの隣のアパートに住むネパール人で、幕張のインド料理店に勤務していたが、当時、すでにオーバーステイであった。3月23日、出管法違反で、逮捕、5月20日、同事件で執行猶予付きの有罪判決、同日、強盗殺人の被疑事実で逮捕という経過をたどる。

第二東京弁護士会は、異例ではあったが、3月26日の時点で、当番弁護士の委員会派遣を行っている。当時の新聞報道によると、警察は、被告人をオーバーステイで逮捕した当初から、本犯の犯人との疑いの目を向けていたからである。

6月10日、被告人は否認のまま起訴、その後34回の公判を経て、今年4月14日、前述の判決を迎えた。

 

検察の主張

検察官は、公判の過程で、要旨次のような主張をした。

@ 被害者は、97年3 月8日深夜、売春客にコンドームを装着させて性交し、その後身支度を整えた際、売春客から持っていたショルダーバックを強く引っ張られ、頸部を締められるなどして殺害された上、少なくとも所持していた現金4万円を奪われたと考えられる。その売春客が被告人であり、理由は次の通りである。

A 残されたコンドーム内の精液のDNA型及び血液型鑑定の結果、被害者の右肩付近から発見された陰毛の一本の血液型及びミトコンドリアDNA型の鑑定の結果が、被告人のそれと完全に一致することから、被告人が現場で被害者と性交したと考えられ、さらに、遺留された精液中の精子の形状等から精液が遺留された時期は本件犯行当日と考えられる。

B 本件ショルダーバッグの取っ手から、被告人の血液型と一致する血液型物質が検出されており、これにより被告人がショルダーバッグを引っ張ったと考えられる。

C アパートの鍵は、犯行後まで被告人が保管しており、犯行時点において同室に出入りできたのは被告人だけであった上、鍵の返還時期について口裏合わせをしていた。

D 被告人は、犯行直前まで家賃支払いに足りる所持金がなかったのに、犯行直後に家賃を支払っているから、その間にその資金を入手している。

E 犯行時刻ころ、被告人が勤務先から犯行現場に到着することは可能であった。

F 被告人は、被害者と面識があったのに、捜査官に対し、これを否定して、隠し立てしていた。

つまり、被告人が当日の売春客であることは、A〜Fの間接事実から立証できるというのである。

無罪判決

公判では、主として、これらの間接事実が証拠によって証明されるか、そして、その間接事実から被告人と真犯人との結びつきが認められるか否かが問題となった。

とりわけ、精液を巡る問題。現場のアパートの便器にコンドームが捨てられいて、その中に残っていた精液のDNA型が、被告人のそれと一致した。問題は、そのコンドームが事件当日に捨てられたものかということであった。検察官は精子に状況からして、当日のものと主張した。しかし、検察官自らが提出した鑑定書などからしても、このような認定は到底できるものではなかった。残された精子の形状、つまり精子の頭部と尾部の分離状況や、その数などからすると、これは、少なくとも発見前20日前、つまり殺害日より、10日も前のものである可能性が高いとされていたのである。

検察官が挙げる他の間接事実も、それ自体立証されていないか、論理的にみても被告人と犯人とを結びつける根拠にはなり得ないものばかりであった。たとえば、検察官は、被告人は、犯行現場のアパートの鍵を事件後まで所持していたのに、同僚らとの間で、その返還時期を犯行日以前とする口裏合わせをしたと主張した。しかし、これは、鍵を返還された側のアパートの管理人が、わずか10日前のことを忘れてしまったが前提となっていて、到底口裏合わせなど成立し得ないのだ。

また、証拠によって立証された間接証拠にしても、それは、単に被告人が真犯人であることと矛盾しないという程度にすぎない。

かえって、犯人がその日に使用したコンドームを処分することなく現場に放置するなど考えられないこと、現場に第三者の陰毛が存在したこと、被害者が当日所持していた「定期入れ」が被告人の土地勘の全くない巣鴨の民家の庭先から発見されていること、被害者が独自に殺害現場のアパートを使用していた可能性があること等の事情を総合して、判決は、「検察官が主張する被告人と犯行との結びつきを推認させる各事実は、一見すると被告人の有罪方向に強く働くもののように見受けられるが、仔細に検討すると、そのひとつひとつが直ちに被告人の有罪性を明らかに示しているというものではなく、また、これらの各事実を総合したとしても、一点の疑念も抱かせることなく被告人の有罪性を明らかにするものでもなく、各事実のいずれを取り上げても反対解釈の余地が依然残っており、被告人の有罪性を認定するには不十分なものであるといわざるを得ない。」としたのである。

判決が指摘する「被告人が真犯人であるとすると解決することができない矛盾点」は、むしろ、被告人が真犯人でないことの明確な証拠であり、被告人が、「無実」であることを示すものである。

判決が、そのように明言しないのは、有罪であることにつき「合理的疑い」の存在さえ判示すればそれで足り、弁護人が「無実」を立証する必要はないという刑事裁判の原則からでたものと評価すべきであろう。

これらの判断手法は、「犯罪の証明がある」というのは、「反対事実の存在の可能性を許さないほどの確実性を志向したうえでの『犯罪の証明は十分』であるという確信的な判断に基づくものでなければならない。」そして、この理は、「もっぱら状況証拠による間接事実から推論して、犯罪事実を推定する場合においては、より一層強調されなくてはならない」とした前述の最高裁判所判例の発想に沿うものである。

無罪判決後の勾留

被告人はオーバーステイのため、無罪判決と同時に、入国管理局に身柄が移り、強制退去の手続きに入った。

しかし、この後、「事件」は思いがけない展開をみせることになる。

検察庁は、判決当日の午後になって、早くも控訴の意向を表明し、4月18日夕刻には、控訴の申立てをすると同時に、判決裁判所である東京地裁刑事第11部に、被告人を勾留することの職権発動を求めたのである。19日、午前9時45分、弁護人は、裁判所に意見書を提出、裁判所は、午前10時過ぎ、「職権発動をしない。」旨決定、東京高検は、同日、東京高裁に改めて、職権発動の申し立て、20 日、この件を受理した東京高裁第五特別部(木谷明、本間榮一、村木保裕)は、午後7時過ぎ、職権発動をしない旨決定。 5月1日、第一審記録、東京高裁に回付、事件は高裁第四刑事部(高木俊夫、飯田喜信、高麗邦彦)に係属、東京高検はこれと同時に、職権発動を求める3度目の申立てを行い、これを受けた同部は、5月8日、被告人の勾留を決定、夕刻勾留状が執行された。5月12日午前11時から12時まで、勾留理由開示公判、 5月15日、勾留裁判に対する異議申立て、これを受理した高裁第五刑事部(高橋省吾、青木正良、村木保裕)は、5月19日午前、弁護人の異議申立を棄却する旨の決定、5月23日、弁護人はこれに対して特別抗告、最高裁第一小法廷に係属。6月27日、同小法廷は、弁護人の抗告を棄却した。

これが、本稿執筆時点(7月5日)までの経過である。

二つの高裁決定

この経過からわかるように、検察は異常なまでに被告人の勾留に執着している。

勾留決定がされるまでの間、同じ法務省の管轄下の東京入国管理局は、通訳人の手配ができないなどといって、強制退去手続きを引き延ばしている。しかも、検察は判決裁判所に対して、早期記録回付を要求し、このため原審記録は、判決後わずか2週間あまりで、高裁に回付されるという、この種事件では異例の措置がとられたのである。

無罪判決後のこのような経過は、無罪判決の意味、勾留制度のあり方、控訴審のあり方、外国人問題など様々な問題を提起した。

刑訴法345条は、無罪判決が言い渡された場合には、勾留状が失効する旨規定している。法がこのような規定を設けたのは、無罪の判断が示された以上、勾留の要件である「罪を犯したことを疑うに足りる相当の理由」が、定型的に消滅し、したがって、被告人の身柄を釈放するべきであると考えたからに他ならない。

ところが、勾留を認めた高裁はそのように考えなかった。

異議棄却決定はいう。「第一審裁判所において無罪判決が言い渡された場合であっても、検察官がこの判決に控訴を申し立て、控訴審裁判所(受訴裁判所)に一件記録が送付された以降は、控訴審裁判所は、控訴審の審理をはじめる前であっても、一件記録を検討して、被告人に『罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由』があるかどうかを判断することができ、そして、被告人に同条一項の要件があり、かつ勾留の必要性が認められる場合には、被告人を勾留することができるものといわなければならない。検察官の広範な上訴権を容認する現行刑訴法の解釈として見た場合、刑訴法345条が所論のような見解を前提としているものとは思われない。第一審裁判所による無罪判決の存在は、被告人に『罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由』があるかどうかを判断するに当たって慎重に検討すべき一事情にとどまるものというべきである。」

無罪判決を単なる、「一事情にとどまる」との発想は、まさに一審判決に対する冒涜であろう。

「一旦釈放した被告人の身柄を、特段の事情もなく、直ちに再び拘束することができるというような解釈は、この規定を実質的に空文化するもので適切でないといわなければならない。」として、職権発動を拒否した高裁第5特別部との人権感覚の差には、歴然としたものがある(双方の決定の関与した村木裁判官は、どちらの見解に与したのか興味あるところである)。

「証拠隠滅のおそれ」の要件にしても、被告人が関係者に働きかけなどするという通り一遍の理由しか開示されていないが、被告人は、入管法違反により、本国に強制送還されるのだから、そもそも物理的に隠滅するなどということは不可能なのだ。このことを裁判官に問いただすと、裁判官は全く反論すらできない。

むろん、被告人がいなくても控訴審の審理はできるのだから、公判審理への支障もない。この裁判所は、本件では、送還すると被告人の権利保護にならないなどという。しかし、無罪を訴えていたに関わらず、一審で有罪となった外国人の被告人が、控訴審で、自己の主張を明らかにするため残留を希望しても、一審判決後すぐに強制退去させてしてしまうという実態を見れば、異議棄却決定の論理がいかに空虚で、勾留制度を検察の都合にあわせて、恣意的に運用しているかがわかるであろう。

最高裁決定

最高裁では、このような不正義が正されることが強く望まれた。

弁護団は、申立書に加えて、渥美東洋中央大学教授、川崎英明東北大学教授らの意見書を順次提出して、その判断を待つこととなった。

しかし、結果は3対2という僅差で、弁護人の抗告は棄却された。

多数意見(井嶋一友、大出峻郎、町田顯)は、高裁第五刑事部の判断を是認したうえ、「裁判所は、勾留の理由と必要性の有無の判断において、被告人に対し出入国管理及び難民認定法に基づく退去強制の手続が執られていることを考慮することができると解される。」という新判断を示した。つまり、強制退去を阻止する手段として、勾留制度を利用することができるという、実質的に新たな立法ともいうべき判断を示したのある。しかし、これは明らかに勾留制度の逸脱である。

「しかし、不法残留者に対する退去強制も法の執行である。この問題は、退去強制手続と刑事手続の調整に関する規定の不備によるものであり、このことだけで勾留を正当化することはできないといわざるを得ない。」との藤井正雄裁判長の反対意見、「現行法を前提とする限り、入管当局としては、無罪判決の宣告により勾留状が失効した不良残留の外国人に対しては速やかに退去強制令書を執行せざるを得ず(出入国管理及び難民認定法六三条二項)、一方、司法当局としては、その執行を阻止するため無罪判決により勾留状が失効した被告人の身柄を確保すべき法的根拠を有しない。正に法の不備といわざるを得ないが、法の不備による責任を被告人に転嫁することは許されるべきことではない。」との遠藤光男裁判官の反対意見の方が、勾留制度の本質を的確にとらえた見解である。

無罪判決と勾留の要件である「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」との関係についても、多数意見の「控訴審裁判所は、記録等の調査により、無罪判決の理由の検討を経た上でもなお罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、勾留の理由があり、かつ、控訴審における適正、迅速な審理のためにも勾留の必要性があると認める限り、その審理の段階を問わず、被告人を勾留することができ」るという見解よりも、「第一審段階でその存否を判断するに当たっては、端的に『犯罪の嫌疑』そのものを対象としてこれを評価すればよい。しかしながら、第一審において無罪判決がされた場合には、暫定的とはいえ、裁判所自らがその存在を否定したのであるから、被告人に対する無罪の推定はより一層強まったとみてよく、控訴審裁判所が新たに被告人を勾留するに際しては、第一審段階におけると同じ基準でこれを評価すべきではない。少なくとも、第一審判決が破棄され、最終的に有罪の判決がされる可能性があるか否かを基準として判断されなければならない。」とする遠藤裁判官や、「被告人を再勾留し得るのは、第一審判決を破棄して有罪とする可能性があると判断される場合であることを要し、単なる嫌疑よりは高度のものが求められていると解される。原決定は、第一審の無罪判決の存在は嫌疑があるかどうかを判断するに当たって慎重に検討すべき一事情にとどまるというが、慎重に検討するということが、事実上ないし修辞上のものにとどまってはならないのであって、このように判断そのものの内容をなすのでなければならないと思う。」とする藤井裁判官の反対意見に説得力があることは明らかである。

刑事裁判における控訴審が事後審である以上、仮に無罪判決後の勾留を認めるにしても、その判断基準が「第一審判決が破棄され、最終的に有罪の判決がされる可能性があるか否か」という点に置かれるべきことは、理の当然である。

少数意見とはいえ、今後このような見解が、実質的に下級審に影響を及ぼすことは疑いない。

検察官の控訴趣意

 6月30日、検察官は、188ページに及ぶ控訴趣意書を提出した。

 しかしそこには、新たな証拠の存在など全く示されていないことはもちろん、37点の証拠請求(事実取調請求)も、やむを得ない事由によって第一審弁論終結前に取調請求することができなかった証拠ではない(刑訴法382条の2参照)ばかりか、その理由も、原審の主張の単なる繰り返しにすぎない。

 この控訴趣意書の提出により、もはや、「第一審判決が破棄され、最終的に有罪の判決がされる可能性」や、多数意見がいう「無罪判決の理由の検討を経た上でもなお罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」の存在すら認められないことが明白になったのである。

 弁護団では、今後勾留取消の申立などにより、更にこの身柄拘束の不当性を訴えて行く予定である。

無罪判決に対する上訴

この件ついて、法の不備をいう識者もいる。最高裁の反対意見もその立場に立っている。しかし、もし法の不備をいうであれば、むしろ無罪判決に対する上訴を認める我が国の基本的な刑事裁判制度自体の不備を指摘すべきであろう。冒頭で述べたように、一審の裁判官が「合理的疑いを差し挟まない程度に立証されていない。」と判断したという客観的事実は、それだけで、すでに、「beyond a reasonable doubt」にはならないのである。

無罪判決に対する上訴を認めない制度をとるネパールに国籍をおく被告人が、この事態を全く理解できないのは当然である。

日本人であれば決してあり得ない無罪判決後の勾留が、このまま継続されるとすれば、我が国は、野蛮な司法制度を未だ続ける国として、国際社会から指弾を受けることは必至である。
(2000/7/5)

* 無罪判決 東京地方裁判所刑事第11部
* 職権発動をしないとの東京高裁決定決定 東京高等裁判所第5特別部
* 勾留異議申立に対する東京高裁決定 東京高等裁判所第5刑事部
* 勾留特別抗告に対する最高裁決定 最高裁判所第二小法廷

その後の経過

2000/7/31 答弁書提出 勾留取消の申立
2000/8/07 勾留取消申立却下決定
2000/8/09 上記決定に対する異議申立
2000/8/10 異議申立棄却
2000/8/14 特別抗告申立
2000/8/15 国選弁護人と私選弁護人との併存を認めない旨の通知
2000/8/18 私選弁護人辞任、弁護人付せられないまま開廷
2000/8/23 2名の国選弁護人選任、3名の私選弁護人届
2000/10/20 事実調終了
2000/11/15 検察官意見
2000/11/28 弁護人意見 終結
2000/12/22 午前10時判決(東京高等裁判所第4刑事部)

(C)Shozaburo Ishida 2000
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