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武力紛争における国際人道法の基本法則
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投稿者 闇の行者 日時 2003 年 10 月 17 日 22:05:33:YkoEgliNeHuiY

(回答先: <イラク派遣>自衛隊の地位協定合意 クウェートとカタール。(毎日新聞) 投稿者 闇の行者 日時 2003 年 10 月 17 日 20:57:57)

要旨
武力紛争における国際人道法の基本法則

1.武器を放棄したもの及び敵対行為に直接参加していない者は、
その生命並びに精神的及び肉体的保全について尊重される権利を有する。
それらの者は、すべての場合に、いかなる不利な差別もなく保護され、
人道的に取り扱われなければならない。

2.降伏し又は武器を放棄した敵を殺傷することは禁止されている。

3.傷者及び病者は、それらの者を権力内に有する紛争当事者により収容され、
看護されなければならない。保護は、衛生要員、衛生機関、衛生輸送
手段及び衛生機材にも及んでいる。赤十字又は赤新月の標章は、
そうした保護の記章であって、尊重しなければならない。

4.捕獲された戦闘員及び敵国の権限の下にある文民は、その生命、
名誉、個人の権利及び信条について尊重される機能を有する。
それらの者は、暴力及び復仇のすべての行為に対して保護される
ものでなければならない。それらの者は、その家族と通信し、
救済品を受領する権利を有する。

5.いかなる者も司法上の基本的保障の利益を受ける権利を有する。
いかなる者も、その者が行なわなかった行為について責任を負うものではない。
いかなる者も、肉体的もしくは精神的拷問、身体罰又は残虐な待遇
もしくは屈辱的な待遇に服させてはならない。

6.紛争当事国及びその武装部隊の構成員は、戦闘方法及び手段に
ついて無制限に選択できるものではない。不必要な人命の損失又は
過剰な苦痛を与える性質の兵器又は戦闘方法を使用することは禁止されている。

7.紛争当事国は、一般住民及びその財産を保全するために、
いつでも、一般住民と戦闘員とを区別しておかなければならない。
一般住民自体も文民も攻撃の目標としてはならない。
攻撃は、もっぱら、軍事目標にのみ指向しなければならない。

(訳者注:前記7項目は、1979年、赤十字国際委員会及び赤十字・赤新月社連盟が作成したものである。)
http://www.jrc.or.jp/about/humanity/geneva.pdf

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