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イスラム教徒らへの姑息なスパイ工作をおこなう公安調査庁
http://www.asyura2.com/0401/bd33/msg/956.html
投稿者 【公安情報ESPIO!転載】 日時 2004 年 2 月 29 日 20:33:55:Q8KaVjqN7Bcn.
 

●(((((((((((((((((((((( ESPIO! ))))))))))))))))))))))●
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■報復として「スパイ工作暴露」      Vol.269 02/29/04
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1.国賠判決
 筆者が2000年暮れに、公安調査庁の調査活動につき、国を提
訴していた国家賠償請求訴訟の控訴審判決が2月25日に言い渡さ
れた。

<参考>報道
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040225-00000224-jij-soci
公安庁がプライバシー侵害=10万円賠償命令−東京高裁
 公安調査庁の監視活動でプライバシーを侵害されたとして、同庁
元職員でフリー記者の野田敬生氏が、国を相手に1000万円の損
害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。相
良朋紀裁判長は「監視はいささか行き過ぎで、プライバシー侵害」
と述べ、訴えを退けた1審・東京地裁判決を変更、10万円の支払
いを命じた。
 判決によると、同庁は2000年9月、オウム真理教(現アーレ
フ)の立ち入り検査をした際、野田氏が同庁職員をビデオ撮影した
ことから、公表を防ぐため動向を監視した。 (時事通信)
[2月25日23時3分更新]

 その全体的な内容は依然不服ではあるものの、たとえ請求の一部
であっても、国賠裁判で認められることなど極めて異例である。そ
の点では画期的な判決であると言っていい。逆に言えば、東京高裁
も地裁判決を改めなければならないほど、“調査活動”の悪質さが
甚だしかったのである。
 一連の“調査”は強いて言えば、99年中と2000年中の監視
に分類可能で、今回、「違法性」が認定されたのは後者である。
 前者については、結論としてプライバシー侵害を受忍すべきであ
るとしながらも、「本件監視行為等は控訴人のプライバシーを侵害
する程度の大きいものであり、通常であれば、違法性があると判断
されてもやむを得ないものである」と判示した。
 東京高裁が「通常であれば、違法」と言った99年中の監視の中
身は、「二四時間体制で控訴人の動静を監視」「控訴人居住のアパ
ートの別の一室を借り上げ」「近くの民家を借り上げて暗視カメラ
も併用して二四時間監視」といったもの。特にアパート階下一室の
借り上げは常識的に見ても、余りにフライングの度合いが大きく、
一審の判事ですら首を傾げていたのである。

<参考>筆者宅アパート階下の一室を借り上げたリストラ官庁。借
り上げ名義人は後の内閣情報調査室内閣参事官・西田稔。
 http://homepage3.nifty.com/argus/pnishida.gif

 「違法性がある」と認定された2000年中の監視は、要するに
被告国が言う「公然監視」である。ちなみに、そのような概念は本
来公安調査庁に存在しない。
 とりわけ同年九月には、筆者宅前の袋小路に堂々と関東公安調査
局の公用車を駐車して、アパートの一箇所しかない出入口を封鎖し
たのだった。
 これを見咎めて抗議したところ、公安調査官井上勇が筆者に暴行
を加えられたと110番通報。事件が発生したとされる時刻から約
1時間後、筆者は自室内にいたところ「現行犯」逮捕された。
 たしかにこんな“調査活動”が合法だというなら、気に入らない
対象者の自宅に押しかけて、警察に通報しさえすれば、誰でもブタ
箱に放り込めてしまう。

<参考>筆者の住むアパートの一箇所しかない出入口を封鎖し、実
力行動に打って出た公安調査官たち(運転席の男=井上勇、後部座
席の男=城戸秀樹)
 http://homepage3.nifty.com/argus/surv.zip
 (注:1.23MB)

 結局筆者は不起訴になったが、18日間の身体拘束を受けた。こ
の逮捕行為についても、別途国賠訴訟を起こしたが、こちらは最高
裁まで争って敗訴した。しかし、注意してもらいたいのは、最高裁
判決に沿っても、逮捕・勾留手続に瑕疵がないというのみで、肝心
の暴行の有無については一言も記述していないという事実である。
最も重大な暴行そのものの認定は避けているのだ。
 それもそのはず、上記井上は筆者に右手券で頭部を一回殴打され
たなどと申告していたところ、右手券にはビデオカメラが握られて
おり、まさにその様子を筆者は、上記のとおり撮影していたのであ
る。証人として出廷した井上は、ついに反対尋問で、暴行の様子を
見ていなかったなどとも証言した。
 ところが、違法調査国賠の原判決は、別訴でも認定されていない
暴行を、証人の取調べもなく認定したり、陳述者の名前を間違えた
り、とにかくもうデタラメ。そういう意味では、東京高裁が原判決
を改めたのも、当然と言えば当然の結果である。
 なお参考までに、判決文には団体規制法に基づく立入検査業務に
関する判断も示されているので、次のとおり紹介しておこう。
 「控訴人が本件ビデオを撮影し、これを公表するという行為は、
直ちに民事上又は刑事上の違法な行為と評価されるものではない。
本件ビデオの公表により公安調査官の容貌等が広く知れわたると、
公安調査庁の調査活動の一部が事実上行いにくくなることは容易に
推察することができるが、そうであるとしても、団体規制法7条2
項の規定により立入検査中の公安調査官をビデオ撮影すること及び
当該撮影ビデオを公表することを禁止する法令上の根拠がない(団
体規制法7条2項及び3項の規定によれば、立入検査中の公安調査
官を撮影することが違法であるとは言い難い。)ものである以上は
、特段の事情が認められない限り、本件ビデオの公表も許されるも
のと解するほかない。」
 「本件監視行為等は控訴人のプライバシーを侵害する程度の大き
いものであり、違法性があると判断されてもやむを得ないものであ
る。そして、公安調査庁側における本件監視行為等の目的は所掌事
務遂行上の事実上の不都合の解消にとどまり、目的が不当なもので
あったとはいえないとしても、本件のような態様によるプライバシ
ー侵害を正当化する根拠としてはかなり薄弱なものであるといわざ
るを得ない。これらの事情を総合すると、平成12年9月の監視行
為等はいささか行き過ぎであって、社会通念上控訴人がプライバシ
ー侵害の被害を受忍すべき限度内のものであるとはいえず、これを
控訴人に対する違法行為と評価するほかないものである。」

<参考>上記判決に言う筆者の取材映像
 http://homepage3.nifty.com/argus/inspec.zip
 (注:9.15MB)

 行政のプライバシー侵害を認定した判例の数は少ないが、その要
因の一つは、調査の事実そのものを立証することの困難性にもあろ
うかと思う。その点、本件では、監視者の多くが筆者と面識のある
公安調査官によって行われており、筆者がその都度的確にその様子
を撮影するなどして証拠保全を図っていたせいもあって、証拠多数
が残っていることは、上にも一部示したとおりである。被告国も監
視の事実そのものがないとは抗弁できなかったのだ。
 もっとも、一方で公安調査庁は、その調査を秘匿すべく、筆者と
面識のない職員を動員し、あろうことか新聞勧誘員に偽装させるな
どして、自宅への侵入を試みるなどしていた。
 しかし、そのような偽装工作も筆者の直観力によって、たちどこ
ろに摘発されたのである。筆者は在職中、実に「異能の人」などと
評されたこともあるのであって、ある種の能力が特に発達している
のである。
 今後とも、不断の警戒心を発揮し、たとえその兆候がいかに微細
であっても「全体」を洞察し、リストラ官庁による不当な調査活動
を断固、粉砕していきたい。

<参考>最近の事例
 2月24日の武井保雄被告公判を傍聴したところ、以前、筆者が
摘発した武富士広報部・板井健太郎係長が、

 http://www.emaga.com/bn/?2003090064997989004299.xp010617

なんと東京地検に事情聴取され、記者会見への潜入状況やジャーナ
リストに対する情報収集の実態などにつき、検察官面前調書を作成
されていることが分かった(同事件における甲71号証)。
 東京地検の捜査は、筆者独自の対敵情報活動の成果を後追いする
ものに過ぎないが(笑)、見方を変えれば、筆者の反撃がいかに的
確であるかを示す証左ともなっている。
 


2.二度目のタイヤパンク事件
 先週土曜日(2月21日)の朝、実家に駐車されていた自家用車
のタイヤがまたもパンクされていたことが判明した。車を発進させ
た直後にタイヤがパンクして、犯行に気づいたのだという。タイヤ
の一部がノミのようなもので薄く削り取られ細工されていたことか
ら、偶然的な事故でないことは明らかである。
 金曜日は車を使わなかったため、犯行時刻は木曜日の夜から土曜
日の朝にかけてである。
 走行するとタイヤが破裂するように細工するということは、要す
るに「殺人」を目的としているということである。
 同日、実家前に不振車両が駐車されていたことから、そのナンバ
ーを控えるなどして、ただちに所轄署に通報。被害届を提出した。
巡回警備も強化されることとなった。
 読者は記憶しているだろうか?
 2002年10月20日にも同様の犯行が行われていたことを。

 http://www.emaga.com/bn/?2002110007941558010322.xp010617
 
 ここに記載したとおり、すでに当時から、先ごろ北朝鮮に“亡命
”した北川和美嬢に対するセクハラ問題が背後に存在することを、
筆者は指摘していた。

 http://www.emaga.com/bn/?2003110010863820023536.xp010617
 http://sv3.inacs.jp/bn/?2002100045397622013146.xp010617

 当初2月に出国が予定されていた北川嬢は、おそらく中国当局に
一旦拘束されるとしても、遅かれ早かれ帰国する見通しであること
は間違いない。
 同女に対する風当たりは相当に厳しいものとなるだろうが、それ
でも記者会見等が行われ、テレビ報道なども行われるだろうから、
いやが上にも、同女と肉体関係のある、仙台市青葉区河内亀岡町6
8亀岡住宅第一地区3号棟33、昭和30年10月25日生まれの
公安調査官・藤原公則との関係に、たとえそれが興味本位のものに
過ぎないとしても、あらためて注目が集まるのも間違いない。
 そうなると困るのは公安調査庁であり、藤原公則なのだ。

3.スパイ調査官を暴露
 殺人未遂工作に対する報復として、筆者が探知した公安調査庁に
よるスパイ工作を新たに暴露する。「事案」の性格上、発表を見合
わせて動向を見守ってきたが、もう容赦はしない。
 その対象者とは、実に意外なことに、ジャミーラ・高橋女史なの
だ。

 http://www.mainichi.co.jp/news/article/200304/22/004.html


<参考>朝日新聞報道
イラク救援募金を流用 「人間の盾」代表、都内モスクへ500万

2004.02.02 夕刊
 イラク戦争中、「人間の盾」として現地で反戦活動をしていたア
ラブイスラーム文化協会のジャミーラ・高橋代表(63)=東京在
住=が、「イラクの子どもたちの救援に」などとして集められた募
金約500万円を、東京都内のモスク(イスラム教会)関係者に預
け、モスク側はこれを土地・建物の購入などに用立てていたことが
分かった。朝日新聞記者の取材に対し高橋さんは「モスクが学校開
設のために必要としていたのでイスラムのためになると判断し、預
けた。請求すれば返してもらえる」とし、「一時的に流用」したこ
とを認めている。
 文化協会は昨年7月、日本ボランティア会(本部・東京)がイラ
ク救援を掲げて集めた街頭募金など約200万円を受け取った。昨
年9月までに同協会や関連団体が「米軍が使用した劣化ウラン弾の
被害者のために」などとして集めた募金や寄付金も合わせた約50
0万円を、東京・大塚のモスク、日本イスラーム文化センターの代
表に預けた。
 また、高橋代表は、休業中の神奈川県小田原市の医薬品会社が無
許可の工場(貸倉庫)で製造・販売していた有機ヨード剤(商品名
ネオマキス)を一般からの募金をもとにした資金でこれまでに26
0万円分以上購入。無許可製造の注射液などとともに、「劣化ウラ
ンの被害やがんに効く」などとしてイラクの病院などに届けていた
ことが分かり、神奈川県衛生部が調査を始めた。

 工作者は1998年6月、筆者とともにCIA研修に派遣された
公安調査官・西道弘である。

 http://homepage3.nifty.com/argus/nishi_pic.jpg
 http://homepage3.nifty.com/argus/nishi_list.gif
http://homepage3.nifty.com/argus/naisen.gif

 西は98年当時からモスクへの大胆な潜入行為が庁内でも問題視
されていた。高橋女史への浸透はかなり長く、深く、その親族にま
で及んでいる。上記の募金流用問題は、公安警察筋のリークではな
いかと筆者は密かに勘ぐっているのだが、問題発覚以前に西は、関
係者宅を訪問するなどして、「公安(警察)がジャミーラを逮捕す
るという情報があるか本当か」などと尋ねるなどしている。つまり
、警察が逮捕すると、協力者工作に支障を来たすばかりでなく、そ
の後に複雑かつデリケートな問題が生起するから、懸命に情報収集
しているのである。この辺りの事情は、治安機関相互の確執につい
ての実感がなければ、よく分からないかもしれない。
 いずれにしろ、高橋女史は従前からイラク当局とも関係が深く、
国内の関係ボランティア団体の代表的存在でもある。当然、それだ
け広範囲にわたる団体・個人の情報が集中する。同女史に対する協
力者工作は、イスラム調査を強化している公安調査庁の立場に立て
ば、まことに的確な工作であると言えるのだ。

<参考>2001年10月25日参議院法務委員会における公安調
査庁長官・書上由紀夫(現福岡高検検事長)の答弁
○政府参考人(書上由紀夫君) 
 (略)ただ、何といいましても現在、我が国にこうしたイスラム
過激派といいますか、その母体になるイスラム教徒、あるいはイス
ラムから来られた人というものの実態が、私どもでもなかなかこれ
は把握の仕方が難しいわけですけれども、私どもの把握では、外国
人登録者の数等を見ますと、大体六万から十万ぐらいという総数に
なっているんではないかというふうに見ているわけです。
 私どもがそういう中で関心を持って見ておりますのは、大体イス
ラム系の方というのは、多くは善良なイスラム教の方なわけですが
、その活動の中心というのは、どうしてもいわゆるモスク等での礼
拝あるいはそこにおける集会等を中心にやっているのではないかと
いうことで見ておりますが、現在我が国に、このモスクもピンから
キリまでありますが、おおよそ百五十ぐらい現在あるわけです。か
なりの部分は首都圏に集中しているわけですけれども、そうした中
でやっておりますところ、何らかの資金活動をしている疑いがある
のではないかと思われる者、若干いないわけではありませんけれど
も、しかし大半の方はやはり今回のテロ事件に際しましても、巷間
言われるところの、イスラム・イコール・テロというようなイメー
ジがありますので、そういったイメージの払拭という方向へ、何と
かならないかというような対応をしているように私どもでは見てお
るわけです。
 ただ、いずれにしましても、これは今、アフガニスタンで大変問
題になっておりますように、このイスラムテロ組織というのもこの
イスラム教徒の、非常に私どもの社会ではなかなか理解できないん
ですが、宗教とかなり密接な関連を持って動いているというところ
から、今後の全体の事態の推移、これいかんによってどうなるのか
ということを関心を持って今情報収集に努めているところでござい
ます。

<参考>イスラム教徒への工作を試みていた公安調査官・栗澤有信
の名刺
 http://homepage3.nifty.com/argus/kurisawa.gif
 http://www.emaga.com/bn/?2002110035019946005238.xp010617

 もし高橋女史が西の素性や活動目的を十分に知った上で、関係を
続けているとしたら、軽率の謗りは免れないだろう。
 ぜひ西の経歴に注目してほしい。本件は独り公安調査庁の協力者
問題に留まらないのだ。その性格は、米国CIAによる全世界的な
情報収集工作というパースペクティブの下で捉えて、初めて明らか
となる。僭越ながら関係諸氏には、その活動にあたって、実に危険
な綱渡りをしているという実態を十分に自覚していただきたい。

<付記>武富士裁判
 「創」裁判の次回期日は「3月3日、午後1時15分から東京地
裁627号法廷」で行われる。
 武富士の和解工作が進む中、山岡氏に対する対応の結論がこの日
に出る。武井保雄被告公判の今後の動向にも大きな影響を与えるだ
けに、関係者の注目度は高い。

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