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某・駐日中国大使(当時)の「参拝やめなさい」発言は…(&東京裁判)
http://www.asyura2.com/0401/dispute16/msg/183.html
投稿者 自民党ー教会 日時 2004 年 1 月 08 日 02:34:16:FxqKuwvQ1nXVI
 

(回答先: 小泉の靖国参拝はあっしらさんがいうように国際法違反なのだろううか? 投稿者 ブッシュ小泉 日時 2004 年 1 月 07 日 22:10:59)

それの事じゃないのか?
http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/article/koizumi/200107/27-5.html
http://www.asahi.com/politics/yasukuni/K2001080202785.html
これまでのところ、中国政府としては慎重に表現を選んで来たんじゃないのかね?
枝葉末節のつまらん事でいつまでもウジウジしなさんな
 
 
一 日本国との平和条約
 署  名 一九五一年九月八日(サン・フランシスコ)…』

というやつの第四章の『第一一条 【戦争犯罪】』の項をそっちで調べて、
ここの下にでも貼っておけばいい。

それとも、「東京裁判の結果を認めない」ことを、日本政府として認めていいとお考えか?
ならば、その「国際法」上の根拠とは、何か?ぜひご説明願いたい。
自虐か否か、といった、情緒の問題じゃあないんだよな?どおだ?
勝共議員の御見識とやらは、それこそどーなんだ?をい?

戦没者関連の圧力団体会員各位におかれましては、
敗戦国たる国際条約締結国の国民として一層理知的なご自覚をお持ちになられる事こそが、お国のためではないか、と誠に僭越乍ら申し上げます。

あとこっち
http://asyura2.com/0401/idletalk16/msg/131.html
 


(おまけ)

ところで、別件ではあるが。
第三章 安全』の、『第五条【国連の集団保障、自衛権】』の


(a) 日本国は国際連合憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。

 ( i) その国際紛争を、平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに
   正義を危うくしないよう解決すること。

 (ii) その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、
   いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、
   また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも、慎むこと。

(iii) 国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え
   且つ、国際連合が防止行動又は強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。

こんなのあったんだよな〜もちろん今もそのまま有効だよな?
「慎む」のニュアンスはよくわからないが、
( i)はともかく、世界大戦で負けた、とはこういう事だ。

論理科学的思考に劣り、
建前、付和雷同、言葉遊び、なあなあ、ドサクサ、
責任所在の不明、誇大妄想…

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