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「住居の範囲」や「表現の自由」と「耳を塞ぐ自由(=消極的情報受領権)」の関係
http://www.asyura2.com/0401/nihon11/msg/863.html
投稿者 あっしら 日時 2004 年 3 月 05 日 14:25:20:Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: 刑法130条に「平穏」という文言はない 投稿者 最初は誰でも初心者 日時 2004 年 3 月 05 日 04:56:37)


問題にしているのは「住居の範囲」です。
集合住宅の共有スペースであるポスト設置場所が住居不法侵入罪の構成要件である「住居」にあたるのかどうかということです。

共有スペースも居住者占有スペースも同等のスペースであるのなら、郵便配達人は業務であれば居住者占有スペースにも無断で入り込めることになります。
また、戸別訪問で勧誘や営業をしている人たちは、居住者占有スペースにアクセスするために共有スペースに入り込んだ時点で、「住居不法侵入罪」を構成することになります。

>ビラ・チラシお断りを明示したマンションにビラ投函のため立ち入る行為は断固とし
>て住居侵入とすべきです。通報されると分かっててビラを投函しようとして立ち入る
>場合も同じ。故意がありますから。

ポストや玄関ドアが公道に面している場合は、ビラ・チラシお断りを明示していても、住居不法侵入罪で“抑止”や“取り締まり”を行うことはできません。
ビラやチラシの配布については、刑法が想定していなかったと思われる共有スペースに入り込んだことを住居不法侵入とするかたちで対応するのではなく、配布の規制が必要だと判断するのなら、別途法律で定めることだと思います。

「通報されると分かっててビラを投函しようとして立ち入る場合も同じ。故意がありますから。」は、まったく意味不明。どう思ってビラを投函するかに関わらず、その行為が不法性に当たるかどうかの問題です。


さらに言えば、権力機構の不法行為に対する恣意的摘発の問題も重要です。
(同じ行為でありながら、ある種のものは逮捕権まで行使するが、別のものは見過ごすというのは、法の適用の平等という現憲法の根幹に関わる問題です)


郵便配達人が住居に無断で侵入しても不法行為ではないということが示された法律をお示しいただければ幸いです。

>表現の自由とは、耳を塞ぐ自由(=消極的情報受領権)も含むものです。自衛隊員の
>住む官舎だから鬼の首を取ったように騒ぎ立てていますが、民間のマンションでも同
>じ事を主張するのでしょうか?もしそうだとしたら、表現の自由がまるで分かってな
>いし、そうでないとするなら、御都合主義そのものです。

他者の表現を強制的に見せられない自由をどこまで権力機構が保証すべきかという問題は議論を要することだと思っています。

例えば、屋外看板や屋外演説(拡声器を使った告知も)そして屋外でのパフォーマンスなども、「耳を塞ぐ自由(=消極的情報受領権)」に抵触するものです。(極端に言えば、建物のデザインまで含まれます)
「耳を塞ぐ自由(=消極的情報受領権)」で言うのならば、チラッと見て気に入らなければ廃棄することができるビラやチラシのほうが、それらよりも「耳を塞ぐ自由(=消極的情報受領権)」に適った媒体だと思っています。


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