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福岡靖国訴訟 判例を曲解した違憲判決(産経新聞・主張) ― 「首相は堂々と靖国参拝を続けてほしい」  
http://www.asyura2.com/0401/senkyo2/msg/1003.html
投稿者 シジミ 日時 2004 年 4 月 08 日 06:52:44:eWn45SEFYZ1R.
 

(回答先: [靖国参拝判決]「伊勢神宮参拝も違憲になるのか」 (読売新聞・社説)   投稿者 シジミ 日時 2004 年 4 月 08 日 06:47:26)

http://www.sankei.co.jp/news/editoria.htm

福岡地裁は、小泉純一郎首相の靖国神社参拝を違憲とする判決を下した。これまでの判例を著しく曲解した判決である。

 首相の靖国参拝を違憲とする考え方は、これまでの判決で繰り返し否定されてきた。政教分離を定めた憲法二〇条について、最高裁が昭和五十二年の津地鎮祭訴訟で、「目的」が宗教的な意義をもち、その「効果」が特定の宗教を援助または他の宗教を圧迫する場合でない限り、憲法に違反しないという判断を示し、これが判例として定着しているからだ。「目的・効果基準」といわれる。

 しかし、福岡地裁は、小泉首相が平成十三年八月十三日に靖国神社を参拝したことについて、「終戦記念日には、前年の二倍以上の人が靖国神社に参拝し、靖国神社を援助、助長、促進する効果をもたらした」とし、違憲判断を下した。参拝者が増えたのは結果的にそうなったのであり、首相が事前にそれを意図して参拝したわけではない。重大な判例違反である。

 福岡地裁の違憲判断を推し進めていくと、歴代首相が毎年初めに行っている恒例の伊勢神宮参拝も憲法違反に問われることになる。旧社会党委員長の村山富市氏も首相時代に伊勢神宮を参拝している。福岡地裁の判決は、こうした慣例をも無視している。

 判決はさらに、「首相が戦没者の追悼を行う場所として、宗教施設たる靖国神社は必ずしも適切ではない」とし、福田康夫官房長官の私的懇談会が出した「新たに国立の無宗教施設が必要だ」とする結論を暗に支持した。しかし、この靖国代替施設構想は遺族や多くの国民の批判を受け、事実上、見送られている。福岡地裁の判決は、特定の主義主張に偏っている。

 福岡靖国訴訟は、首相の靖国参拝に反対する僧侶や牧師、市民運動家、在日韓国・朝鮮人らが全国各地で起こしている靖国訴訟の一つだ。すでに、大阪、松山地裁で判決が出され、いずれも憲法判断に踏み込んでいない。今後、東京、千葉、那覇地裁でも判決が出される予定だ。一連の訴訟は、裁判を利用した一種の政治運動である。

 一部で違憲判決が出されようが、靖国神社が戦没者追悼の中心施設であることに変わりはない。小泉首相は堂々と靖国参拝を続けてほしい。

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