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私権制限の適用除外例示 国民保護法案で答弁書【運送業者と医療関係者以外が「正当な理由」で要請拒否しても認めない法案か?】
http://www.asyura2.com/0401/senkyo2/msg/817.html
投稿者 処方箋 日時 2004 年 3 月 19 日 12:38:13:lkpL4Fj8ypCy2
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040319-00000085-kyodo-pol

 政府は19日午前の閣議で、外国の武力攻撃に備えた有事の国民保護法案に関し、私権制限を伴う強制措置の適用除外事例を示す答弁書を決定した。
 それによると、都道府県知事が運送業者に避難民や物資の輸送を要請した場合でも、車両が故障していたり、他の自治体から別の運送を求められている場合は「正当な理由がある」と判断し、要請を拒否できるとした。また医療関係者が医療行為を拒否できるケースとして、自らが負傷したり、一刻を争う他の患者の治療に専念している場合を挙げている。
 これら「正当な理由」があれば、同法案にある罰則規定は適用されないことになる。民主党の平岡秀夫衆院議員の質問主意書に対する答弁書。

(共同通信)[3月19日11時59分更新]

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