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Re: 【ひろゆき全面勝訴?】要点
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投稿者 swanslab 日時 2004 年 3 月 20 日 15:59:01:ph9uWkaVt5ofs
 

(回答先: 【ひろゆき全面勝訴?】H16. 3.11 東京地裁 平成15(ワ)15526 著作権 民事訴訟事件 投稿者 エンセン 日時 2004 年 3 月 20 日 14:55:52)

小学館の書籍「ファンブック 罪に濡れたふたり〜Kasumi〜に収録された対談記事を2chの掲示板に、そのままアップしたことが著作権侵害にあたるとして管理人を相手に争った事件

争点1
引用か転載か

「ファンブックの対談とかうぷしてほしいという人が多ければうぷしますよ〜。やめてほしいという人が多ければしませんので‥‥‥」「うpきぼん」などという書き込みの後に「随分時間が経ってしまいましたが,ファンブックの対談うぷします。結構な量になるので,一気に全部ではなく何回かにわけます」との書き込みがされ,それに続けて掲載されたものである・・・という事実認定を前提として、

著作権法32条の引用の要件を満たさないから、転載である

争点2
掲示板の管理人に違法行為の差止請求ができるか。

掲示板の管理人は違法行為の主体ではない。せいぜい幇助か教唆しうる存在でしかない。
差止請求の相手方を、違法行為の主体のみならず、管理人にまで拡大する立法がない以上、管理人を相手に差止請求できない。

法解釈で相手方を拡大するのも控えたい。なぜなら、「憲法上自由な表現活動が保障されている下においては,表現活動に対する抑制行為は厳に謙抑的であることが求められる」からである。

ちなみに、本件ではプロバイダ責任制限法上の責任もない。

争点
被告掲示板管理人は,本件各対談記事の削除を行わなかったことにより,小学館らに対して損害賠償責任を負うか。

@ 管理人は著作権侵害の主体ではない
A しかし、小学館は「メールで著作権侵害があるぞ、と通告してたんだから管理人は知ってたはずだ。削除する作為義務があるだろう」と主張する
B 裁判所の判断。
「電子メールによる要請だけでは,真正な著作権者からの申告かどうかも明らかでなく」、「自由な表現活動を保障する観点から他人の表現行為について第三者が介入することには慎重さが求められるべきであり」、海の者とも山の者ともわからないメール数本で、安易に投稿を削除するのは、自由な投稿を萎縮させてしまう。
C したがって、
「被告に本件各発言の」削除をすべき「作為義務があったと認めることはできないし,被告に過失があったと認めることもできない。」


結論
小学館側敗訴

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