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投資家の株取引など損益相殺、納税番号取得が条件に [読売新聞]【小金持ちはカッチリ捕捉されることに】
http://www.asyura2.com/0403/hasan34/msg/675.html
投稿者 あっしら 日時 2004 年 4 月 03 日 16:54:24:Mo7ApAlflbQ6s
 


 財務省は2日、個人投資家が株式や公社債などの取引で生じた損益を相殺できる金融所得課税の一元化に向けた納税者番号制度について、希望者だけに番号を与える「選択制」とする方針を固めた。

 この日開かれた政府税制調査会(首相の諮問機関)の金融小委員会が、選択制導入で一致したのを受けたもので、損益が相殺できるのは番号を付与された納税者に限定する。相殺を認める金融商品の範囲などを詰め、与党税調との協議を経た上で、2005年度から導入する方針だ。

 損益を相殺したい投資家は税務署に申請して番号をもらい、各金融機関に届け出る。番号をもとに各金融機関の金融商品の損益を相殺し、給与所得などとあわせて課税所得を算出する。番号は新たに設け、基礎年金番号や住民基本台帳の住民票コード番号は転用しない。損益相殺は納税者側が行って税務署に申告するか、税務署が相殺を算出するかなどは、6月に小委員会がまとめる報告書を踏まえて詰める。

 損益相殺を認める金融商品や資産は、株式、公社債、投資信託の配当や譲渡損益となる見通し。

 金融商品への課税は現在、商品ごとに方法や税率が異なり、株の売却損は投信の譲渡益とは相殺できるが、他の株式の配当とは相殺できない。

(2004/4/3/03:02 読売新聞 無断転載禁止)

http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20040403i101.htm

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