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<みなし弁済>借り手側敗訴の2審破棄、審理差し戻し【毎日新聞】書面郵送は「7日後でも許されない」とする判決
http://www.asyura2.com/0403/hasan35/msg/731.html
投稿者 処方箋 日時 2004 年 7 月 09 日 20:23:41:lkpL4Fj8ypCy2
 

 一定の条件が整えば、貸金業者が利息制限法の上限金利(15〜20%)を超える利息を受領できる「みなし弁済」制度を巡り、商工ローン大手「イッコー」(大阪市中央区)と借り手が争った訴訟で、最高裁第2小法廷(滝井繁男裁判長)は9日、借り手側敗訴の2審判決(昨年11月)を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。イッコーの敗訴が確定した。差し戻し後の控訴審では、借り手に返済すべき金額について審理する。

 業者が高金利を手にする、みなし弁済の適用について、99年1月の最高裁判決は「返済金を受けたら『直ちに』必要事項の記載された受領書面を渡さなければならない」と述べた。イッコーが書面(はがき)を交付したのは7〜10日以上後で、「直ちに」と言えるかどうかが争点だった。小法廷は「直後に書面を交付したとみることはできない」と述べ、みなし弁済の適用を認めなかった。

 今年2月の最高裁判決は、20日以上後に書面を郵送したケースに、みなし弁済を認めなかった。この判決を「20日以内に交付すればよいという意味」と解釈し、訴訟でも同様の主張を展開する貸金業者が増えていたが、「7日後でも許されない」とした今回の判決は、抜け道を探そうとする業者をけん制し、業務改善を迫る内容となった。

 原告は群馬県内の写真現像会社。97〜01年に約300万円の融資を受け、返済額が貸付額を上回る「過払い状態」になったとして、過払い分約137万円の返還を求め、提訴した。1審・前橋地裁はほぼすべての請求を認めたが、2審は逆に「まだ借金が残っている」として、原告に約266万円の支払いを命じた。【小林直】

 日栄・商工ファンド対策全国弁護団の話 今年2月の最高裁判決に続き、債務者救済の道を大きく開いた判決。貸金業者や同種訴訟に与える影響は極めて大きい。先月の福岡高裁判決では、2日後の発送でもみなし弁済の成立を否定しており、遅くとも翌日までに書面を発送しなければならないと考えるべきだ。

 イッコー経営企画室の話 判決文を見ていないので、コメントを差し控える。

[7月9日19時46分更新]

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040710-00000032-mai-soci

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