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圏央道訴訟、居住の利益どう判断? 22日東京地裁判決【朝日新聞】高尾山にトンネルを通すための用地取得も進まず。
http://www.asyura2.com/0403/ishihara8/msg/183.html
投稿者 エイドリアン 日時 2004 年 4 月 22 日 15:48:15:SoCnfA7pPD5s2
 

(回答先: それでも立ち退かなければ…圏央道、勝訴も喜び半ば【朝日新聞】都は代執行を見合わせるも、自主退去が滞れば着手する構え。 投稿者 エイドリアン 日時 2004 年 4 月 22 日 15:35:47)


[建設中のインターチェンジ付近。家屋の間近にまで
道路が迫る=東京都あきる野市で、本社ヘリから]

 東京都あきる野市の首都圏中央連絡自動車道(圏央道)建設予定地の土地収用をめぐり、地域住民らが、国土交通相による事業認定と、都収用委員会による収用裁決の取り消しを求めた行政訴訟の判決が22日、東京地裁(藤山雅行裁判長)で言い渡される。少しでも早い開通にこぎつけたい行政側と、住み慣れた土地での生活を守りたい住民の間でぎりぎりの攻防が続く。

 ■終のすみか

 計画が示されて20年。住民らは「あきる野インターチェンジ(IC)がなぜ必要か」を問い続けた。2キロも離れていない場所に日の出ICが計画されていたからだ。地元説明会や収用委の開催のたびに説明を求めたが、納得できなかった。

 そんなとき、朗報となったのが、昨年10月に藤山裁判長が出した代執行停止の決定だった。「終(つい)のすみかとして居住する者の利益は極めて重要だ」。裁判長はこう述べて住み続ける権利を認めた。

 さらに、事業認定の適法性について主張を尽くそうとしない都側の姿勢を批判。「このままでは本訴も、住民側の勝訴に終わる」と予告した。

 代執行の停止は結局、昨年末に東京高裁で覆され、最高裁も追認。都は本訴の判決を待たずに強制執行手続きを再開できる状況になったが、それでも藤山裁判長の「敗訴予告」は心配の種として残った。

 ■最後の1軒

 現地では、住民側の退去が相次ぎ、あきる野IC付近の工事現場に残るのは1軒だけ。家主は1月に81歳で死亡し、建物などは、足腰の弱った79歳の妻ら4人の遺族が相続した。

 この1軒の強制収用のため、国交省と日本道路公団の請求を受けた都は、今月16日に代執行に入る予定を立てた。だが、相続人が「5月9日までに明け渡す」と約束したため、都は15日、「当面状況を見守る」と発表。都幹部は「衝突は避けたかった」と本音を漏らした。

 ■原状回復は無理

 訴訟には近隣住民も加わり、交通渋滞や大気汚染、騒音などの悪影響を訴えている。

 仮に判決で収用裁決などを取り消されても、行政側が控訴すれば代執行を続けることは可能だ。住民側は、改めて代執行の停止を求める方針だが、原状に戻すことはもうできない。

 高尾山にトンネルを通すための用地取得も進んでいない。茨城、神奈川両県でも反対運動やルート変更要望があり、22日の判決いかんでは、影響を受けそうだ。 (04/18 09:04)
[2004/04/18 09:04]

圏央道訴訟、居住の利益どう判断? 22日東京地裁判決

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