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千葉県、住宅公社破たんで320億円の債権放棄要請へ [読売新聞]【県の追加融資300億円】
http://www.asyura2.com/0403/ishihara8/msg/406.html
投稿者 あっしら 日時 2004 年 8 月 25 日 19:05:26:Mo7ApAlflbQ6s
 


 千葉県は25日、約401億円の債務超過に陥り、東京地裁で特定調停中の千葉県住宅供給公社の再建計画案を固めた。

 大手銀行など民間金融機関11行に対し、借入額の45%にあたる約321億円の債権放棄を求める一方、千葉県は、新たに約300億円を公社に融資する。

 金融機関側に求める債権放棄額は、今年2月に特定調停が成立した北海道住宅供給公社の224億円(借入額の約31%)を大幅に上回る。北海道では道が約228億円の損失補償を行うことで金融機関の同意を得られたが、千葉県の場合、約47億円を貸し付けている県が自ら債権放棄をせず、金融機関への損失補償も行わないことなどから、金融機関側の反発は必至とみられる。

 千葉県は9月3日に東京地裁で開かれる第8回調停に弁済計画を提出する。計画では、金融機関11行への負債約714億円に対し、2006年3月末までに計約392億円を3回に分けて返済し、弁済率は55%とする。

 一方、残りの債権者のうち、千葉県は公社が金融機関に返済するための資金として、県債の発行で約300億円を調達して融資するにとどめる。また、約154億円を融資している住宅金融公庫には、金利の減免を要請して40年で全額を均等弁済する方針だ。

 公社は、同県市原市米沢で用地取得後に開発を凍結した団地計画などの影響で多額の債務超過に陥り、今年2月に特定調停を申請した。これまでの調停で公社の設置・指導監督者としての県の責任を追及する金融機関側は、原則として全額返済を主張し、県側と対立している。

 ◆特定調停=多重債務に苦しむ中小企業などを救済するため、2000年2月に施行された特定調停法に基づく制度。裁判所の調停委員のもとで、金融機関に借入金の債権放棄を要請するなどし、事業を継続しながら経営再建が進められる利点がある。しかし、民事の和解に近い性質を持つため、強制力はない。

(2004/8/25/13:02 読売新聞 無断転載禁止)

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20040825i102.htm

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