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遺伝子スパイ事件:岡本被告を米に渡さず 東京高裁決定 [毎日新聞]【決定の論拠】
http://www.asyura2.com/0403/nihon12/msg/504.html
投稿者 あっしら 日時 2004 年 3 月 29 日 21:10:15:Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: 遺伝子スパイ否定の決定に「評価」と「困惑」 [読売新聞] 投稿者 あっしら 日時 2004 年 3 月 29 日 16:20:42)


 米国の遺伝子スパイ事件で、研究試料を盗んだとして経済スパイ法違反で起訴された理化学研究所元研究員で医師、岡本卓(たかし)被告(43)について、東京高裁は29日、米国への身柄引き渡しを認めない決定を出した。須田賢裁判長は「証拠を検討しても経済スパイ法違反の嫌疑は認められない」と指摘した。引き渡しが認められなかったのは初めて。岡本元研究員は、同日午後釈放された。

 これまで外国に引き渡されたのは日本人8人を含む31人。過去、外国側が引き渡しを請求して認められなかった例はない。また、決定に不服を申し立てる規定はない。被告側が最高裁に特別抗告したが、棄却される前に法相が引き渡し命令を出したケースがあり、今回もこの決定で事実上決着するとみられる。

 引き渡しは米国政府が公式ルートで要請しており、米国側の反発が予想される。

 岡本元研究員がアルツハイマー病の研究試料を持ち出したり破壊したことが、日米両国の法令に反する「双罰性」があるかどうかが争点となった。経済スパイ法は日本にはないが、検察側は今月10日の審問で「日本の窃盗罪や器物損壊罪などに当たる」と主張し、岡本元研究員側は「試料には秘密性も財産的価値もなく、経済スパイ法違反にも窃盗罪にも当たらない」と反論していた。

 決定は「人権保障の見地から、請求国の法令に基づく嫌疑が認められなければ引き渡しはできない」との判断を示したうえで、「岡本元研究員は、日本の勤務先の理化学研究所に利益をもたらしておらず、『経済スパイ活動として秘密の資料を盗んだのではなく、研究者の同僚に自分の研究を乗っ取られたくないという気持ちから行った幼稚ないやがらせ』との釈明は、それなりに説得力がある」と述べた。

 また、岡本元研究員のスパイ行為を証言した米国研究機関の関係者の供述書などについても「岡本被告の言い分を踏まえた上で作成されたものでなく、主として研究機関側の主張を取りまとめている。理化学研究所とやり取りしたメールにもスパイ活動を推察させる事項は含まれていない」と証拠としての価値を否定した。検察側が主張した窃盗罪などに当たるかどうかについては判断しなかった。

 岡本元研究員は99年7月、米オハイオ州のクリーブランド・クリニック財団研究所でDNA試料の一部を損壊し、一部を持ち出して、必要な試料を日本に持ち込んだとされる。【渡辺暖】

 ■ことば(双罰性) 逃亡犯罪人引渡法は、日本で犯罪とならない場合にまで逃亡犯罪人を相手国に引き渡すのは妥当でないとの考え方から、引き渡しに応じる要件として、犯罪行為が両国の法令に反することを定めている。対象となるのは3年以上の禁固か懲役に当たる犯罪で、日米の引き渡し条約では「1年以上」としている。


[毎日新聞3月29日] ( 2004-03-29-16:08 )

http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20040329k0000e040011003c.html

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