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自民党:自衛権行使、軍隊保持を明記 憲法9条改正素案(毎日新聞)
http://www.asyura2.com/0403/senkyo3/msg/136.html
投稿者 シジミ 日時 2004 年 4 月 20 日 06:44:53:eWn45SEFYZ1R.
 

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20040420k0000m010150000c.html

自民党憲法調査会は19日、憲法9条改正案の概要を固めた。自衛権の行使、軍隊保持を明文化するとともに、国際貢献に軍隊を活用できることを打ち出している。また、9条改正に伴い、別の条項で「国を守る義務」の規定を新たに設ける。同調査会は、05年11月に公表する「自民党憲法改正草案」のたたき台として今国会中に作成する素案に、こうした方針を盛り込む。

 9条1項は、戦争放棄の条文をそのまま残したうえで、「自衛権を行使する場合を除く」との文言を加える。これにより、個別的、集団的にかかわらず、自衛権を行使できることを明確にしたい考えだ。国連憲章51条は自衛権を各国の「固有の権利」と定めているが、集団的自衛権に関して政府は「保有しているが、行使できない」との憲法解釈を堅持しており、行使を容認するかどうかが憲法論議の焦点となっている。

 戦力不保持・交戦権の否認をうたう9条2項は全面改正の方針で、「陸海空軍その他の組織」の保持を明文化。そのうえで、これらの軍隊について、1項に定める自衛権行使のほか、国際貢献にも活用することを条文に書き込む。

 国際貢献への活用は2項に追加して盛り込む案と、3項を新設する案がある。国連平和維持活動(PKO)や国連決議に基づく活動への参加が想定されているが、「海外での武力行使」を可能にする余地も残すことになる。

 一方、「国を守る義務」の規定は、日本有事や緊急事態では一定の私権制限が必要との考えに立つもので、拡大解釈された場合、徴兵制導入に道を開くとの指摘も出そうだ。【宮下正己】

 ◇【解説】「海外での武力行使」に余地

 自民党憲法調査会が憲法9条改正案概要に盛り込んだ「国際貢献への軍隊(自衛隊)の活用」は、国連決議に基づく武力制裁に一体化する形での多国籍軍参加も視野に入れており、現行憲法が禁ずる「海外での武力行使」を認める余地を残した。これまでの議論は国際貢献の必要性ばかりが先行し、国際貢献の定義や海外での武力行使の是非の検討が欠落していることもあり、9条改正案概要には危うさが感じられる。

 現行の政府解釈では、憲法9条は集団的自衛権の行使と海外での武力行使を禁じている。イラク復興特別措置法に基づく自衛隊の参加は後方支援などに限られるため、自民党内では「9条が国際貢献のネック」との指摘が出ていた。概要が海外での武力行使に道を開こうとするのは、こうした事情を受けたものだ。

 しかし、自民党幹部は「集団的自衛権と海外での武力行使が混同されている」と指摘する。集団的自衛権行使容認が党内コンセンサスになりつつある中、「集団的自衛権が行使できれば、フリーハンドで国際貢献に乗り出せる」という誤解が生まれ、その結果、海外での武力行使をめぐる議論はほとんど深まっていないのが実態だと明かす。

 冷戦崩壊後の紛争解決手段は、自衛権を行使する国対国の「旧来型戦争」から、地域紛争やテロの頻発で国連の下の多国間軍事活動や、米国中心の有志連合型活動に移行している。国際貢献の定義次第では、集団的自衛権の行使よりも海外での武力行使を求められることが多くなるが、同調査会の議論にはそうした視点が欠けている。

 有志連合型はもとより多国間軍事活動でも、現在の国際情勢を見た場合、唯一の超大国である米国主導になるのは必然。集団的自衛権行使に加え、海外での武力行使も認めるようなことになれば、歯止めなき米国追従につながる危険もある。【宮下正己】

毎日新聞 2004年4月20日 3時00分

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