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「輸入盤CD規制」法律案の衆議院採決まであとわずか
http://www.asyura2.com/0403/senkyo3/msg/399.html
投稿者 小魚骨 日時 2004 年 5 月 06 日 22:59:26:5fM4yUMte5cr2
 


4月21日に参議院で可決し、5月中旬以降に衆議院で採決が予定されています。

参議院では自民党・民主党・共産党・社民党・みどりの会議・無所属の会まですべてが賛成票を投じています。(反対者0)

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※ 法案に反対している人(たち)のサイト

海外盤CD輸入禁止に反対する
Stop the Revision of the Copyright Law

http://sound.jp/stop-rev-crlaw/


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第一五九回

閣第九一号

   著作権法の一部を改正する法律案

 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項に次の一号を加える。

 二十三 国外 この法律の施行地外の地域をいう。

 第六条第二号、第二十六条の二第二項第四号、第九十五条の二第三項第三号及び第九十七条の二第二項第三号中「この法律の施行地外」を「国外」に改める。

 第百十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであつて、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知つて、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもつて輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもつて所持する行為については、この限りでない。

 第百十九条中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第一号中「又は第百十三条第三項」を「、第百十三条第三項」に改め、「みなされる行為を行つた者」の下に「又は第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者」を加える。

 第百二十条中「三百万円」を「五百万円」に改める。

 第百二十条の二中「一年」を「三年」に、「又は百万円」を「若しくは三百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条に次の一号を加える。

 四 営利を目的として、第百十三条第五項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

 第百二十一条中「又は百万円」を「若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める。

 第百二十一条の二中「又は百万円」を「若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第二号中「この法律の施行地外」を「国外」に改める。

 第百二十二条中「三十万円」を「五十万円」に改める。

 第百二十三条第一項中「及び」の下に「第四号並びに」を加える。

 第百二十四条第一項第一号中「一億円」を「一億五千万円」に改める。

 附則第四条の二を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。

 (商業用レコードの輸入等についての経過措置)

第二条 改正後の著作権法第百十三条第五項の規定は、この法律の施行前に輸入され、この法律の施行の際現に頒布の目的をもって所持されている同項に規定する国外頒布目的商業用レコードについては、適用しない。

第三条 改正後の著作権法第百十三条第五項に規定する国内頒布目的商業用レコードであってこの法律の施行の際現に発行されているものに対する同項の規定の適用については、同項ただし書中「国内において最初に発行された日」とあるのは「当該国内頒布目的商業用レコードが著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第▼▼▼号)の施行の際現に発行されているものである場合において、当該施行の日」と、「経過した」とあるのは「経過した後、当該」とする。

 (書籍等の貸与についての経過措置)

第四条 この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において現に公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与については、改正前の著作権法附則第四条の二の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

 (裁判所法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第九条のうち著作権法第百二十三条第一項の改正規定中「及び」を「並びに」に改める。

     理 由

 著作権制度をめぐる内外の情勢の変化に対応し、著作権等の適切な保護に資するため、専ら国外において頒布することを目的とする商業用レコードを情を知って国内において頒布する目的をもって輸入する行為等を著作権等の侵害行為とみなすこととするとともに、書籍又は雑誌の貸与について貸与権が及ぶこととし、あわせて著作権等を侵害した者に対する罰則を強化するための措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15905091.htm

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質問本文情報
経過へ | 答弁本文へ
 平成十六年三月八日提出
質問第三三号


今国会提出の著作権法の一部を改正する法律案に於ける「商業用レコード」の定義と法律の適用範囲に関する質問主意書

 提出者
 川内博史    佐藤謙一郎


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今国会提出の著作権法の一部を改正する法律案に於ける「商業用レコード」の定義と法律の適用範囲に関する質問主意書

 本年三月五日提出の「著作権法の一部を改正する法律案」(以下「法案」という。)に於いて、著作権法第一一三条の規定を変更し、日本国内外で合法的に生産された商業用レコードの日本国内への輸入を禁止する措置(以下「措置」という。)を創設するとのことであるが、現在の日本国内で流通している商業用レコードのうち日本国外で生産された輸入版の大多数は本法案の立法趣旨に言う「アジア地域での販売を目的とした日本語歌謡(いわゆる『邦楽』)を収録した商業用レコード」ではなく米国ないしヨーロッパで生産された日本語以外の言語による「洋楽」を収録したものである。前記の事実を踏まえ、本法案に於ける措置の対象たる「商業用レコード」の定義と法律の適用範囲について質問する。なお、同様の文言が並ぶ場合でも、項目ごとに平易な文章で答弁されたい。

一 日本国外に所在する商業用レコード生産者(以下「国外生産者」という。)が日本国内に設置している現地法人(以下「日本現地法人」という。)が国外生産者の製造になる商業用レコード(以下「洋盤」という。)と同内容の洋楽を収録した日本向け仕様の商業用レコード(以下「日本盤」という。)を発売していることを理由として日本国内への輸入または販売対象地域外への輸出を禁止する旨を洋盤に表示した場合も措置が適用されるのか。

二 一とは異なり、国外生産者より洋楽のライセンス供与を受けた日本国内の商業用レコード生産者(以下「国内生産者」という。)の意向により、国外生産者が販売地域から日本を除外する旨を表示した場合(発売ないし出荷後に同様の旨を記載したシール等を貼付する場合を含む。)も措置が適用されるのか。また、こうした行為は洋楽を収録した輸入盤を取り扱う並行輸入事業者の事業活動に対する妨害行為に当たり、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第一九条(不公正な取引方法の禁止)一般指定第一五項(競争者に対する取引妨害)に該当するのではないか。

三 現在の日本国内で流通している洋楽の音楽用コンパクトディスク(以下「音楽用CD」という。)の輸入盤と、輸入盤と同内容の日本盤を比較した場合に国外生産者の意向によりその日本現地法人もしくは国外生産者よりライセンス供与を受けた国内生産者が発売する日本盤は音楽用CDの規格に準拠していない「コピーコントロールCD」(以下「CCCD」という。)と称する仕様で発売されているのに対し、米国並びに英国で生産された輸入盤に関しては音楽用CDの規格に準拠した仕様で発売されている事例が見られる。このように、日本とそれ以外の地域によって明らかに異なる規格で発売されているものに関しても「同一内容の音楽用CD」として措置が適用されるのか。なお、CCCDに関してはその仕様が音楽用CDの規格に準拠していないため過去に発売された再生機器はCCCDの再生を想定して設計されておらず、再生機器の生産事業者は正常な再生を保証していない場合が多い。そのため、CCCDの再生が再生機器の故障を誘発する原因となる恐れが指摘されており,消費者の間では再生機器の故障を回避することが輸入盤を購入する動機の一つとなっている状況も見られ、仮に措置が適用された場合はCCCDの再生により再生機器の故障を誘発するリスクを回避するため音楽用CDの規格に準拠した輸入盤を購入するという選択肢を消費者から奪い、結果的に前述のリスクを全て消費者が負うことが当然に予想されるところである。

 右質問する。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a159033.htm

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答弁本文情報
経過へ | 質問本文へ
 平成十六年三月三十日受領
答弁第三三号

  内閣衆質一五九第三三号
  平成十六年三月三十日

内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員川内博史君外一名提出今国会提出の著作権法の一部を改正する法律案に於ける「商業用レコード」の定義と法律の適用範囲に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

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衆議院議員川内博史君外一名提出今国会提出の著作権法の一部を改正する法律案に於ける「商業用レコード」の定義と法律の適用範囲に関する質問に対する答弁書

一について

 今国会に提出している著作権法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)第百十三条第五項の規定により保護を受ける著作権者又は著作隣接権者(以下「権利者」という。)には、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「法」という。)第六条に規定する著作物を創作した著作者、法第七条に規定する実演を行った実演家又は法第八条に規定するレコードを製作したレコード製作者が含まれ、日本国民(我が国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。)だけではなく、外国人や外国法人も含まれているところである。
 法案第百十三条第五項においては、商業用レコードを輸入する行為等が著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる要件として、@権利者が、国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に許諾を与えて発行させていること、A権利者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであって、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下「国外頒布目的商業用レコード」という。)を、国外において自ら発行し、又は他の者に許諾を与えて発行させていること、が規定されている。
 お尋ねの商業用レコードの国外生産者が、自ら権利者としてその日本現地法人に日本盤を発行させている場合において、当該日本盤と同一の洋盤を日本国内への輸入を禁止する旨を表示して、国外において発行している場合には、前記の要件を満たすこととなる。また、当該国外生産者が、権利者の許諾を受けて、その日本現地法人に日本盤を発行させている場合において、当該日本盤と同一の洋盤を当該権利者の意向を受けて、日本国内への輸入を禁止する旨を表示して、国外において発行している場合においても前記の要件を満たすこととなる。
 ただし、法案第百十三条第五項においては、前記の要件に該当する商業用レコードを輸入する行為等のすべてが著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされるものではなく、国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることによって、国内頒布目的商業用レコードの発行により権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされることとされているところである。お尋ねの場合については、例えば、日本盤に比べて著しく安価な洋盤が国内において頒布されることにより権利者の得ることが見込まれる利益が著しく減少することとなるような場合には、法案第百十三条第五項が適用され、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされることとなる。また、日本盤が国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間(この法律の施行の際現に日本盤が日本国内において発行されている場合には、この法律の施行の日から七年を超えない範囲内において政令で定める期間)を経過した後、当該日本盤と同一の洋盤を輸入する行為等については、法案第百十三条第五項ただし書(又は法案附則第三条)の規定により同項の措置の対象外となる。

二について

 お尋ねのように、国内生産者の意向を受けて、権利者である国外生産者が日本盤と同一の洋盤を日本国内への輸入を禁止する旨を表示して、国外において発行している場合においても、一についてと同様に、法案第百十三条第五項が適用される。
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第二十一条においては、著作権法による権利の行使と認められる行為には独占禁止法の規定は適用しないとされており、法案第百十三条第五項に基づく著作権又は著作隣接権の行使が、独占禁止法第二十一条における著作権法による権利の行使と認められる場合には、独占禁止法第十九条の規定に違反することにはならない。このことは、お尋ねのように、国内生産者の意向を受けて、権利者である国外生産者が販売地域から日本を除外する旨を表示する場合についても同様である。

三について

 法案第百十三条第五項に規定する「同一」とは、その収録されている音楽が同一であることを意味しており、国内頒布目的商業用レコードが、お尋ねの音楽用CDの規格に準拠していない「コピーコントロールCD」と称する仕様で発売され、国外頒布目的商業用レコードが音楽用CDの規格に準拠した仕様で発売されていることをもって、法案第百十三条第五項に規定する同一の商業用レコードに該当しないこととなるものではない。
 なお、一についてで述べたように、法案第百十三条第五項においては、国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為等のすべてが著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされるものではなく、国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることによって、国内頒布目的商業用レコードの発行により権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされることとされているところである。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b159033.htm


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