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米国「2003年北朝鮮自由化法案」
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投稿者 ミネルヴァの梟 日時 2004 年 3 月 08 日 10:00:29:7usxHQAUfPfZM
 

『北朝鮮難民救援基金NEWS』2003年12月 035号 より
http://www.asahi-net.or.jp/~fe6h-ktu/toppage.htm
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北朝鮮難民救援基金NEWS Dec 2003 No.035

「2003年北朝鮮自由化法案」を考える(1)
 11月20日、北朝鮮自由化法案が米上院のサム・ブラウンバック(共和、カンザス)東アジア太平洋小委員長とエバン・バイ(民主、インディアナ)議員によって第108回米国議会上院に上程され、下院も同様な法案を提出しました。この法案は、アメリカが北朝鮮のキム・ジョンイル政権についてどう考え、どう対処しようとするのか、また私たち人道NGOはどのような立場で臨むべきなのかということを考える際の参考資料になると思われます。その観点から基金翻訳グループによる翻訳文から重要な部分を抜粋して、数回に分けて掲載することにしました。


1、2003年北朝鮮自由化法案

北朝鮮の人権、民主主義、および発展を促進するために。朝鮮半島全体の安全の促進と、より平和な世界環境の構築および他の目的のために。

2、目次

題目1 北朝鮮人の人権保護
 第103項 宗教的理由による迫害に関して
 第104項 北朝鮮への人道的食料援助

題目2 北朝鮮難民の保護
 第201項 最初の避難所を提供すること
 第202項 北朝鮮の子供を米人の養子にする
 第203項 人道的な立場からの臨時入国許可
 第204項 北朝鮮移民資格改正条項
 第207項 大量破壊兵器情報センター
 第209項 UNHCRへの資金提供
 第210項 人権組織への資金提供

題目3 北朝鮮の民主主義化のための行動
 第301項 北朝鮮国内へのラジオ放送
 第304項 民主主義・健全な統治・法治を促進する団体・組織/人物への資金提供
 第305項 市場経済を促進する団体/組織・人物に対する資金提供

題目4 北朝鮮との交渉
 第402項 経済制裁および経済援助に関しての議会の意思
 第403項 米国による救援およびその他の支援に関する条件

題目5 その他の条項

3、調査結果

(1)北朝鮮と韓国の経済状況は劇的に違う。
 2002年度の一人当たりの国内総生産は北朝鮮で1,000ドル、韓国では1万9,400ドルと推定される。
 2002年度の国内総生産実質成長率が北朝鮮で1%、韓国は5.8%と推定される。
 2002年度の輸出総額が北朝鮮で9億1,500万ドル。韓国では1620億ドルと推定される。

(2) 北朝鮮の人々の健康は韓国の人々の健康よりずっと悪い。2002年度の幼児死亡率は、北朝鮮で1,000人の正常出産あたり22.8人であり、韓国では7.6人である。
 2002年に誕生した子供の平均余命は、韓国が北朝鮮より3.5年長い。

(3) 2002年の国連欧州連合調査によると、北朝鮮ではほぼ10人に1人の子供が、ひどい栄養失調に苦しみ、10人に4人の子供が慢性的に栄養不良である。

(4) 北朝鮮と韓国との経済の違いおよび人々の健康の違いは、位置の違いや天然資源の違いによって説明できない。

(5) 朝鮮半島の人々は2つの国に不正に分割されている。片方の国では市民に自由、繁栄、そして未来への希望を与えているが、一方の国では人々を圧迫し、投獄、飢餓および死によって脅迫している。

(6) 韓国の人々は基本的な権利を行使することができ、また権利を行使しながら、1953年の朝鮮戦争の終結後はずっと平和で、正しく、繁栄した社会を作り上げ維持してきた。韓国の人々は今もこの成功を維持し、継続的に改善している。

(7) 北朝鮮の人々は韓国にいる親戚が享受しているような権利、自由そして繁栄を切望しているが、北朝鮮の現在の政府はそれらの権利を自国民に与えることを次に述べるようなことによって拒み続けてきている。
 (A) 言論と宗教の自由の禁止
 (B) 基本的な権利を行使しようとした市民およびそれらの家族を、刑務所と強制収容所に投獄
 (C) 経済と食物生産の管理を誤り、その結果、数百万人の人々が飢餓におびえている。
 (D) 全国的な食物システムをバラバラに分解した。その結果、仕事をしたら食物が得られるという通常の規則も段取りも、もはやこの国には存在しない。
 (E) 外の世界とのすべての接触を禁止。

(8) 多くの人が、北朝鮮から逃げることを望んでいるが、もし別の国で見つかると北朝鮮に送還され、北朝鮮で逮捕、投獄、処刑されるので逃げることができないでいる。

(9) 北朝鮮人〈北朝鮮政府のエージェントを含む〉は、国際的な取引を、麻薬や武器の取引、および人身売買等を含む様々な犯罪活動に従事してきた。

(10) 北朝鮮政府は「イデオロギー的逸脱」、「反社会主義」、「反革命的犯罪」というような罪名で人々を投獄し、処刑し、飢えさせて自国民を圧迫している。約20万人が政治的理由で投獄されている。

(11) 北朝鮮の人々は民族自決の権利を金正日の独裁政権に奪われている。

(12) 中国に住んでいる北朝鮮難民の数は、10万人から30万人と推定される。

(13) 1994年以来、飢えまたは飢饉関連の病気のために350万人もの北朝鮮人が死んでいった。

(14) 韓国は1953年から2002年までに3,000人弱の北朝鮮難民の定住を受け入れた。

(15) 1998年と1999年にはそれぞれ100人弱の北朝鮮人が合衆国に、公共の利益臨時入国許可を与えられた。

(16) 平和で、政治的に自由で、市場指向の体制下での朝鮮半島の統一は、北東アジア及びその周辺の政治的な安定性および経済の繁栄に大いに寄与することができるであろう。

(17) 合衆国および世界の安全は北朝鮮の大量破壊兵器の生産と輸出や、それに関連した資材、技術等の拡散に脅かされているが、北朝鮮の人々の自由、民主主義、および権利を確立することにより前進させることができる。

4、目的

 アメリカ合衆国の方針は以下の通りだと宣言し、実現のための一歩を踏み出すことにある。
 (A) 朝鮮半島の内外で大量破壊兵器の開発、販売、輸送、およびそれに関連した資材、技術等の拡散を終らせること。
 (B) 民主主義体制の下での朝鮮半島の統一を助けること。
 (C) 国連の協定にのっとった人権保護を北朝鮮に実現すること。

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『北朝鮮難民救援基金NEWS』 2004年1月 036号 より
http://www.asahi-net.or.jp/~fe6h-ktu/toppage.htm


北朝鮮難民救援基金NEWS Jan 2004 No.036

「2003年北朝鮮自由化法案」を考える(2)
5、定義
 (5) 用語''政治的違反''は言論の自由や、宗教活動の自由や、体制批判、自由往来等々を阻害する目的で作られた罪科を意味する。

題目1 北朝鮮人の人権保護
第101項 報告
 (a) 刑務所と強制労働収容所
  (1) 機密報告書
 この法令の制定後90日以内に、国務長官は中心的な情報機関および他の合衆国情報機関と協力して、北朝鮮の刑務所と強制収容所のシステムについて機密報告書にまとめて、適切な議会委員会に提出する。報告書は特に、政治犯を収容している刑務所や強制労働収容所に焦点をあてて作成されるべきである。
 報告書は以下の情報を含む。
   (A) 囚人が行ったとされる政治犯罪
   (B) 拷問
   (C) 強制労働
   (D) 医学の実験
   (E) 教化および再教育
   (F) 処刑
   (G) 食物、水、および衛生の適正かまたは不十分な点。
 (b) 脱北者
  (1) 機密報告書
  報告書は以下の情報を含む。
   (A) 識別された脱北者の数
   (B) これらの脱北者が行った国または領域
   (C) 脱北者の総数の見積
   (D)北朝鮮人、特にハイレベルな脱北者を合衆国避難民プログラムで決められている優先順位第二特別グループとして、国務長官により認定されたものとして国務省が一度も識別したことがない理由。

第102項 国際連合
 (a) 国連は北朝鮮の人権擁護を改善していくのに重大な役割をになっていると、合衆国国民が信じているというのは米国会議の感じているところであり、また、国連が北朝鮮の人権問題により積極的に関わっていくならば、米国の国連への信頼はより高まるであろう。
 (b) 国連からの報告
国連が以下2点について完璧な報告書を作成すべきだと米国議会は感じている。
  (1) 北朝鮮の刑務所や強制労働収容所システムについて。特に、17歳以下の子供たちも収容しているという政治犯収容所の刑務所や強制労働収容所。
  (2) 中国内にいる脱北者について

第103項 北朝鮮での宗教的迫害
 (a) 国際的宗教的自由に関する委員会
 この法令の制定後1年以内に、国際的宗教的自由に関する委員会は、北朝鮮での宗教的な迫害について詳しく調査できる公聴会をもつ。

第104項 北朝鮮への人道および食料援助
 (a)米国食料援助に関する報告書
 本法案の制定後180日が経過する前までに、米国国際開発庁長官は該当する議会委員会に対し、北朝鮮への人道および食料援助を行う組織のために使用された財源について、また、その組織による連邦資金の使い方について説明する報告書を提出しなければならない。
 (b)NGOへの資金供給
米国国際開発庁長官は支援金を含む金銭的援助を国連世界食料計画と以下の条件項目を満たす米国NGOへ支給することとする。
  (1)北朝鮮に対する食料支援および人道支援が可能なNGO。
  (2)以下の条件にあてはまるNGO。
   (A)北朝鮮への食料支援記録の提出ができる
   (B)食料援助を供給する意思と能力がある。 
   (c)歳出金の承認
  本条項を遂行するために、2003年から06年にそれぞれ1億ドルが歳出され、承認される。

題目2 北朝鮮難民の保護
第201項 最初の避難所を提供すること
  (1)アメリカ合衆国はアメリカ合衆国に来た、または来ることを望んでいる北朝鮮人民に、安全な避難所と援助を保証する。
  (2)安全な避難所と援助を保証するために、米国は中国、日本、ロシア、大韓民国等の北朝鮮の隣国が、人道的な立場から臨時入国許可を与えるよう働きかけ、あるいは「1951年国連の難民の地位に関する条約」および「1967年国連の難民の地位に関する定義書」に基づき、北朝鮮難民への臨時的に保護されることができる資格及び難民としての資格を与え、安全な避難所と援助を与えるように働きかける。
第202項 北朝鮮の子供をアメリカ人の養子にすること
  (1)数千人の北朝鮮の孤児達は自国にとどまる限り、疾病と飢餓の危機に直面している。
  (2)数千人のアメリカ合衆国国民が北朝鮮孤児達を養子に迎えることであろう。
  (3)国土安全保証省長官は、第203項で人道的な立場から臨時入国許可を与える対象とされた北朝鮮孤児達の養子縁組を推進すべく、あらゆる努力をする。
第203項 人道的な立場からの臨時入国許可
 (a)個別の審査に関して例外的な措置が必要
  (1)通例
  移民および国籍法で定められた個別的な資格や、外国人特別必要条件を満たしていなければならないとする要件は、アメリカ合衆国への入国を求める北朝鮮人および北朝鮮国民の臨時入国許可に関しては、適用されるべきでない。
 (b)公共の関心に照らして差し迫った理由があると判断される場合もありうる。 
第204項 北朝鮮移民資格改正条項
 (b)北朝鮮の大量破壊兵器についての情報をもつ北朝鮮国民
 大量破壊兵器情報センターへと報告された外国人達に関しては即座に合法的永住件獲得の手続きを施行するものとする。
第205項 臨時的保護資格
 (a)例外的かつ一時的緊急事態も起こりうる
  (1)通例
 「移民および国籍法」第244項の趣旨として、北朝鮮人および北朝鮮国民の安全なる帰国に際し、北朝鮮国内における一時的緊急事態が発生しうる事
第206項 Sビザ
第207項 大量破壊兵器情報提供センター
 (a)設立 国家安全保障局の内部に、大量破壊兵器情報提供センターを設立する。
 (b)責任 細分化によって設立された大量破壊兵器情報提供センター(WMDIC)は、
  (1)大量破壊兵器及びそれに関する配送システム、資材、技術、及びそのような物質又は、知識を他国又は合衆国外の活動家に輸出しようとする意志又は行動に関する自発的情報の受信を第一の責任とする。
  (2)情報提供者は、以下のとおりであると確認する。
   (A)情報提供者は、査証取得を最優先に考慮するものとする。
   (B)情報提供者は、大量破壊兵器の開発又は輸出に関するすべての情報を、国家安全保障局、アメリカ中央情報局(CIA)、及び、その他の諜報団体の関係する部署、連邦捜査局(FBI)、及びその他の法執行団体の関係する部署の長官に対して報告する。
第208項 雇用を受ける権利
第209項 国連難民高等弁務官事務所への資金提供
 (a) 議会の統一見解 議会の統一見解とは、
  (1)国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は中国における北朝鮮難民の状況を監視し、又、難民に援助を施すべきである。
  (2)中国政府は、国境内のいかなる北朝鮮人のためにも、1995年12月1日、ジュネーブにて署名された中華人民共和国におけるUNHCR支社のための中華人民共和国でのUNHCRの使命の改良同意書の第3条5段落目によって要求しているとおり、UNHCRに対して、UNHCRが彼らが難民であるかどうか、そして、彼らが援助を要求しているかどうかを決定するためのアクセスを提供すべきである。
  (3)中国政府は、中国国内にいる北朝鮮人を「経済的移民」であると一方的に宣言することによって前述のアクセスを禁じるべきではない。
  (4)UNHCRは、効果的に難民保護の必須項目を実行するために、中国における生活手段を失った北朝鮮の人々の中から、人道援助活動においてかなりの経験のある、そのミッションの専門家または専門職として自由に雇うべきである。
  (5)UNHCRは、効果的に難民保護の必須項目を実行するために、中国における生活手段を失った北朝鮮の人々のために、人道援助を行って来たことの証明ができる適切な非政府組織(NGO)、と自由にコンタクトを取るべきである。
 (b)仲裁 議会の統一見解は、中国政府が、国境内の北朝鮮人のために、UNHCRに対してのアクセスを提供しなかった場合、UNCHCR使命同意書の第6条に基づき、仲裁の手続きを取り、UNHCRの仲裁人を任命すべきものとする。
第210項 人権組織への資金提供
 (a) 北朝鮮難民を援助するものへの交付
  (1)一般:アメリカ国際開発局長官は、次の非政府、非利益人権組織又は個人又は外国の組織に対して助成金を出してもよい。
   (A)(@)北朝鮮または北朝鮮のエージェントから逃れようとしている、北朝鮮が出生地又は北朝鮮の市民に対して援助を施している。
     (A)北朝鮮難民キャンプまたは再定住センターの設置または管理をしている。
   (B)(@)資金を支給された援助タイプの供給の成果を証明できる。
     (A)そのような援助を施すための意思と能力を証明できる。
  (2)交付期間:本条例に基づいて供給された助成金は、3年間を超すことはないものとする。
  (3)報告書の必要条件:本条例に基づき助成金を受けた事業主または個人は、助成金が交付された日付の1年以内に、長官に対して、前年度中にその個人または事業主の活動・交付によって得た資金の利用法についての報告書を提出するものとする。その他の法の規定にもかかわらず、毎年の報告書の内容は、報告書の提出日後の10年以内には公表されないものとする。
 (b)北朝鮮孤児を援助する組織の助成金
  (1)組織の限定:アメリカ国際開発局長官は非政府組織に対して助成金を出してもよい。
   (A)いかなる国における北朝鮮孤児に対しても援助を施している非政府組織。
   (B)(@)北朝鮮孤児に対する支援供給の成果を証明できる。
     (A)そのような支援を供給する意思・能力を証明できる。
  (2)交付期限:本条例に基づき供給される交付金は3年間を越えることはないものとする。
  (3)報告書の必要条件:本条例により助成金を受け取った非政府組織は、毎年3月1日までに、長官に対して、前年度中にその個人または事業主の活動・交付によって得た資金の利用法についての報告書を提出するものとする。
 (c)北朝鮮難民の再定住及び入国のための組織への助成金
  (1)一般:長官は、次の非政府、非利益人権組織又は個人又は外国の組織に対して助成金を出してもよい。
   (A)難民のステータス、臨時入国許可、査証、その他のアメリカ合衆国への入国許可を意味するものを請求する北朝鮮が出生地または北朝鮮市民のために法的援助を供給している。
   (B)(@)過去にその他の人々に類似の援助をした成果を証明できる。
     (A)そのような援助をする意思・能力を証明できる。
  (2)報告書の必要条件:本条例に基づき助成金を受けた非政府組織は、助成金が交付された日付の1年以内に、及びそれ以降毎年、国務長官に対して、前年度中にその非政府組織の活動・交付によって得た資金の利用法についての報告書を提出するものとする。
 (d)人権対話のための助成金
  国務長官はアメリカ合衆国、大韓民国、日本の非政府組織に対して、北朝鮮における人権についての対話を奨励するために、助成金を出してもよい。
 ( e)歳出予算の公認 
 歳出金はアメリカ国際開発局長官に委任される。
  (1)条例を実施するための2003年から2006年までの毎年の会計年度毎に2千万ドル(a)
  (2)条例を実施するための2003年から2006年までの毎年の会計年度毎に50万ドル(b)
  (3)条例を実施するための2003年から2006年までの毎年の会計年度毎に5百万ドル(c)
  (4)条例を実施するための2003年から2006年までの毎年の会計年度毎に2百万ドル(d)

題目3 北朝鮮民主化促進の決定
第301項 北朝鮮国内へのラジオ放送
 (a)目的:本項での目的はアメリカ政府及び監督代理による北朝鮮へのラジオ放送のために増える援助のために
  (1)ゆくゆくは北朝鮮へラジオフリーアジアとボイス オブ アメリカを含む1日24時間の放送をする。

  (編集部注:この法案の全文訳は当基金ホームページのTOPICSに掲載してあります。) 

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