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神を恐れぬ有事関連法案提出 [首藤議員4月13日]
http://www.asyura2.com/0403/war54/msg/1120.html
投稿者 なるほど 日時 2004 年 5 月 09 日 23:32:28:dfhdU2/i2Qkk2
 

すとう信彦は、4月13日の衆議院本会議において政府より提出された、国民保護法をはじめとする有事法制7法案と日米安全保障条約に基づく日米物品約務相互提供協定(ACSA)の改訂協定など3条約について民主党・無所属クラブを代表して質問に立ちました。

 冒頭、4月9日イラクにおいて武装集団に拉致され人質となっている3人の日本人について、イラクに自衛隊を派遣する根拠となったイラク特措法の論議で何度も論議となった問題であり、今回の事件をまねいた政府の「管理危機」を指摘。犯行グループが日本政府の直接の対応を求めている以上、事件の解決をアメリカに依存せず独自のチャネルで一刻も早い事件の解決と人質の解放の実現を強く要請しました。

 又、イラクのファルージャではイラクの怒れる民衆のリンチにあったアメリカ民間軍事会社ブラックウォーターの社員の報復として、アメリカ軍が同市を包囲し、その結果600名と言われるイラク人の死者を出したことにふれ、その犠牲者の半数は女性・子供を多く含む非戦闘員でヘリコプターの30mm機関砲から直接人間に向けて撃っていることからしても明らかにジュネーブ条約の武器使用基準に反する蛮行で、宗教および地域社会のシンボルであるモスクへの攻撃についてもとりもなおさずジュネーブ条約違反であり、戦争として定義づけられる。日本政府は直ちにアメリカに対し、このような国際犯罪行為を控えるように忠告する事が同盟国としての責務であると主張。以下、順次担当大臣に対しての質問に移りました。

国民保護法制の設定にはなぜ緊急事態対処基本法が必要か

 日本に対しては、外部からの外国軍の侵入などの武力攻撃事態はこの59年間発生したことなく、このとき初めて、武力攻撃事態に国民がどう対応し、政府がどう国民を守るかという法律が国家で論議されることになります。

 また、我が国憲法において、そのような事態は想定されているものではありません。現行憲法は、第二次世界大戦という、我が国の未曾有の人命と国民資産が失われ人権が侵害された戦争が終結し、恒久平和を希求する中で起草されたものであり、緊急事態や武力攻撃事態を想定したものではないことは明らかです。憲法に込められた人権、文化的生活の概念及びそれを実行する行政システムは、あくまでも平時におけるそれであり、緊急時におけるそれは想定されていません。そもそも緊急時における人権とは何か、緊急時における諸価値の優先度などはどこに定義されているんでしょうか。したがって、何らかの基本法的な枠組みにおいて、緊急時における国家及び国民の行動及び責任を明確にする必要があります。

憲法に緊急事態の想定がない以上、国民保護法制の策定には緊急事態基本法の先行成立が前提条件と理解されますが、それが今回法案の前に国会に提出されていない理由は。(提案者)
国民保護法制を先行させ、後で基本法を作るというのでは、まるで犬が尻尾をふるのではなく、尻尾が犬をふるぐらい非論理的な話です。
旧憲法では戒厳令や非常大権が明記され、その上に日中戦争に際し、人的及び物的資源を統制・運用する大権を政府に与えた1938年の国家総動員法や本土決戦にむけての戦時緊急措置法が成立し、国家レベルでの緊急事態対応がなされました。国家総動員法と今回の国民保護法制との相違点はどこにあるのか。(提案者)
憲法に想定されている人権と、武力攻撃事態において守らなければならない人権とは全く同じものなのか、異なったものなのか。(提案者及び法務大臣)
生存権ですら、緊急事態においては、平時と違うと考えられます。例えば、阪神大震災では限られた医療機関に殺到する患者の生存率を高めるために、ある種の患者選別が行われたと言われております。紛争に巻き込まれれば、現場では負傷度、重傷度によって患者選択が当然のように行われ、重傷者は切り捨てられる可能性もあります。このことが全体数では生存者数を高めることになるからです。
緊急時・武力攻撃事態に際し、政府・行政側の要請・強制に対し、住民側の不服従行為があると想定されますが、そうした不服従権はどう扱われるか?それを担保する法的根拠は何か。(提案者及び法務大臣)
憲法に外国軍駐留の規程がない以上、また本件法案がテロ(緊急対処事態)までを対象範囲としている以上、緊急時における駐留外国軍(米軍)との協力関係の策定には、これまでの米軍行動関連措置法(ACSA)などの改訂だけでなく、日米安保条約そのものの改定、あるいは憲法の修正が必要となると考えられるが、それらが同時に提出されるどころか具体的な検討過程にも入っていない理由は何か。例えばフィリピン憲法において、外国軍の駐留の期限が明記されていますが、憲法に明記がないまま同盟関係を増幅させていくには、もはや限界に来ていると判断されます。(提案者)
朝鮮半島有事など北東アジアでの武力紛争を想定した場合は、国連安保理決議と国家としての意思決定の優先度や国連軍(多国籍軍)との位置づけを明記する必要がありますが、それらが今回の法案・条約に含まれない理由は。(外務大臣)

国民保護法制における問題点

武力攻撃事態の対象・脅威は現実には日本全体ではなく、北東アジアに直面する自治体や東南アジアと直結する位置にある自治体、そうした自治体にこそ影響は集中的に出ると思いますが、国民保護法制の中で、そうした地域に集中した特別対応を明記する必要がないのは何故か。(提案者)
同様に、日本が体験した最後の戦争である第二次世界大戦と異なり、都市化の集積がはなはだしく、都市が周辺ならびに世界に対して極めて高度な依存状態にある以上、都市を防衛するには、特別の措置が必要となりますが、それが認識も明記もされていない根拠は何か。(提案者)
また、現実に都市ではどのような緊急事態対応が可能なのか。(総務大臣)

武力攻撃事態等における米軍の行動に伴いわが国が実施する措置

そもそも、武力攻撃事態における一元的な指揮権は誰にあるのでしょうか。韓国の場合は、それは米軍にあると明記されております。果たして、日本においては誰が一元的な指揮権を握ることになるのか。(提案者、外務大臣あるいは防衛庁長官)
武力攻撃事態における対処方法において、政府・自治体・自衛隊・アメリカ軍の主張が異なるとき、どこの意思が貫徹されるのか。(提案者)

ジュネーブ条約関係

 ジュネーブ四条約及び二つのプロトコールと国民保護法制、日米安保との矛盾についてお聞きします。

そもそも、1953年に加盟したジュネーブ四条約において、これはサンフランシスコ条約で日本に課せられた義務でしたが、それにもかかわらず国内の法的措置がとられなかった真の理由は何か。
例えば、ジュネーブ条約には、教育・広報義務、周知義務などがあるはずですが、公式説明としては、既に個別違反などは刑法で担保されているなど言われておりますが、実際は、ソ連に抑留され強制労働に従事させられた日本兵への給与の補償の問題や、強制移住させられた半島出身者の帰還の問題等がその背景にあると言われておりますが、本当の理由は一体何か。(外務大臣)
自衛隊・アメリカ軍・民間防衛組織・個人などがジュネーブ条約に違反する行動の責任を問われる場合、日本国内あるいは海外でそれぞれどのように裁かれるのか。(法務大臣及び法務大臣)
第二次世界大戦では、多くの日本兵が、ジュネーブ条約の存在すら知らず、戦争犯罪に加担し、BC級戦犯として処刑されました。これは私も昔読んだ本にありますが、「かんな萌ゆ、いとし妻子にもう会えぬ」、これは、私の記憶では、モンテンルパ刑務所で、処刑を直前にしたBC級戦犯が、窓からかすかに見えるカンナを見て詠んだ句と言われておりますが、こうした思いを二度と繰り返してはならない。その意味で、この問題について説明を要求します。(外務大臣及び法務大臣)
今回、日本がジュネーブ四条約対応国内法を制定し、追加議定書を批准し、国内法を整備しても、追加議定書に一切加盟していないアメリカとどう協力していくのでしょうか。アメリカ軍は日本の法規を遵守しなくても、国際法上はそれが認められていますが、ジュネーブ条約で厳格に禁止されている行為をアメリカ軍が実行した場合、日本はそれをどのように阻止し、また、その結果の責任をどのように回避できるでしょうか。(外務大臣)
また、アメリカ軍の一元的指揮権のもとで、自衛隊や民間防衛組織、あるいは個人がジュネーブ条約に規定される犯罪行為を行った場合、国際人道法上はどう日本国民を守ってくれるのでしょうか。北朝鮮はジュネーブ条約の第一追加議定書に署名しておりますが、北朝鮮は自国で裁判を受け、アメリカは、アメリカ兵は母国で英雄として扱われ、日本人だけがハーグに連れていかれて裁かれるのでしょうか。(外務大臣)
都市が脆弱で外部依存度が高く、自己防衛ができない以上、ジュネーブ条約に基づいて多くの都市が、安全地帯、中立地帯、非防守地帯、非武装地帯を自主宣言する可能性がありますが、その場合、自衛隊・アメリカ軍・日本政府はどのように対応するか。(総務大臣)

 今回政府が提出した七つの法案、三つの条約、そのいずれもが、その一つ一つに関して、その審議で国会会期全体を使ってもおかしくないような非常に重要な案件であります。これを一括して国会に提出した政府の行為は、まさに神を恐れぬ行為と言わざるを得ず、政府の猛省を求めて質問を締め括りました。

 それに対し、各大臣とも原稿の棒読み、そして全く答弁になっておらず、省庁縦割りの弊害や様々な問題点が露呈された質疑でありました。

 これから委員会に付託され、議論を重ねていくわけですが、あまりにも問題点が多く、最低限、根本となる基本法は、何があっても譲歩はできません。

 以下、担当大臣の答弁を掲載いたします。

○井上喜一有事法制担当大臣

 国民保護法制の策定と緊急事態基本法との関係についてのお尋ねがございました。

 国民保護法制の整備につきましては、武力攻撃事態対処法案の審議の過程におきまして、「武力攻撃事態対処法の施行の日から一年以内を目標に実施をすること。」との衆参両議院の委員会の附帯決議がなされていることなどから、国民保護法案を今国会に提出したものでございます。

 なお、いわゆる基本法につきましては、与党と民主党の間におきまして三党協議会が開催され、緊急事態基本法、仮称でありますけれども、これを制定することについて合意がなされたものと承知をしておりますが、政府といたしましては、まずは、今国会に提出いたしました国民保護法案を初めとする有事関連七法案の成立に万全を期してまいりたいと考えており、緊急事態基本法につきましては、与野党間の御議論を見守りながら、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。

 次に、国民保護法案と1938年の国家総動員法との違いは何かとのお尋ねがございました。国家総動員法におきましては、国家総動員とは、戦時に際し、国防目的達成のため、人的及び物的資源を統制運用することとされ、同法では、国家総動員法上必要がある場合に政府が講ずることができる措置を広範に定めていたものと承知をいたしております。

 一方、国民保護法案は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的といたしまして、住民の避難でありますとか避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処等に関し、国や地方公共団体などが講ずる措置を規定するものでありまして、その目的、内容とも、国家総動員法とは全く異なるものでございます。

 基本的人権についてのお尋ねがございました。武力攻撃事態等におきましても、日本国憲法の保障する国民の基本的人権が最大限尊重されることは当然のことであります。武力攻撃事態等において、国民の生命、身体等を保護することのためにやむを得ない場合に限って、国民の自由と権利に必要最小限度の制約が加えられることもあり得ますが、この場合においても、日本国憲法の保障する基本的人権が最大限尊重されるものでございます。

 次に、武力攻撃事態等における行政側から住民側への要請についてのお尋ねがございました。武力攻撃事態等において、国全体として万全の措置を講ずるためには、国民の協力が必要であり、国や地方公共団体が国民の保護のための措置を実施する際に、それを補完する形で、国民に必要な協力を要請することといたしております。国民保護法案におきましては、国民の協力は国民の自発的な意思にゆだねられるものであって、その要請に当たって強制にわたることがあってはならないと規定しておりまして、国民に協力を義務づけるものではありませんが、住民の避難や被災者の救助の援助などの場合におきましては、一定の国民の協力が得られるものと期待をいたしております。

 次に、米軍との協力関係に係る憲法の修正についてお尋ねがありました。武力攻撃事態等における日米間の協力として我が国が行う措置は、我が国憲法の範囲内におきまして、武力攻撃事態対処法に定められた基本的な枠組みのもとで、米軍行動関連措置法案等に従って適切に実施することができるものと考えております。

 地域の実情に応じた国民保護措置についてのお尋ねがございました。それぞれの地域の実情に応じた具体的な国民の保護のための措置の内容につきましては、国民保護法案に基づき、各地方公共団体が作成する国民の保護に関する計画において定めることといたしております。

 次に、国民保護法案に関し、都市についての特別な措置の必要性についてお尋ねがございました。都市部における住民の保護については、特に、適切な交通規制、避難路の確保等が重要でありますが、これらの対応につきましては、都市部を抱える地方公共団体が作成する国民の保護に関する計画の中で定めることといたしております。

 武力攻撃事態における一元的な指揮権についてのお尋ねがございました。我が国に対する武力攻撃に際して共同対処をする際の自衛隊及び米軍の関係につきましては、日米防衛協力のための指針においても、自衛隊及び米軍は、緊密な協力のもと、それぞれ指揮系統に従って行動するとされているところでありまして、日米どちらかが一元的な指揮権を持つといった関係にはございません。

 次に、武力攻撃事態への対処に関し、各機関の主張が異なる場合の対応についてお尋ねがありました。

武力攻撃事態等において、国は、組織及び機能のすべてを挙げてこれに対処することといたしますとともに、国全体として万全の措置を講ずる責務を有しております。このため、武力攻撃事態対処法においては、対処措置の的確かつ迅速な実施を図るため、対策本部長による総合調整等が規定されており、関係期間による武力攻撃事態等への対処に関し、必要がある場合には、この総合調整等が行われることとなります。また、米軍との関係については、日米間において調整メカニズムを通ずるなどにより必要な調整が行われることになっており、日米両国政府は、整合性を確保しつつ、適切に共同で対処することといたしております。

○麻生太郎総務大臣

 首藤議員の方から、三問いただきました。危機的状況への対処のあり方について、まず最初にお尋ねがあがっております。武力攻撃事態等におきましては、国及び地方公共団体において対策本部を設置して、国、地方及び関係期間の間の調整を行ない、措置の総合的な推進を図ることとするなど、国全体として適切に対処できる体制を構築することといたしております。また、国の対策本部長が出します住民への警報、避難措置の指示は、総務大臣が一元的に、迅速かつ適切に伝達することといたしておりまして、知事、市町村等に対する命令系統は総務大臣ということになります。国民の保護のための措置を総合的に決定して推進することといたしております。

 次に、都市部における国民保護への対応についてのお話がありました。もっともな指摘であります。地震等の自然災害や火災等におきましても、人口や建造物が集積をいたします都市部におきましては、災害予防、避難、災害緊急対策等におきまして、都市の特性や実情を踏まえた特別な対応が必要であろうと存じます。このようなことから、都市部を抱えます各地方団体では、それぞれの事情を踏まえた地域防災計画を策定しておられ、対応しているところでもあります。武力攻撃事態におきましても、都市部における事情を踏まえた対応が必要であるというのは当然のことでありまして、各地方団体が国民保護計画に基づいて適切に対応できるよう取り組んでまいりたいと考えております。

 最後に、地方公共団体が中立地帯を宣言した場合の日本政府の対応についてお話がありました。ジュネーブ諸条約及び第一追加議定書における非武装地帯などの設定または宣言というものは、日本におきましては国において行われるべきものであり、地方公共団体がこれらの地帯の設定または宣言を行うということはできないということと承知いたしております。

 従いまして、例えば特定の都市が御指摘のような宣言をしたとしても、それは条約において想定される地帯の設定または宣言には当たらないと考えています。

○川口順子外務大臣

 まず、日米安保条約の改正の必要性についてのお尋ねですが、米国は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合には、日米安保条約第五条に従って我が国を防衛する義務を負っています。米国は、その他の我が国の緊急事態において特段の義務は負っていませんが、日米安保条約に基づく日米安保体制は、我が国の平和と安全のための基本的な枠組みとして十分有効に機能しており、同条約の改正は考えていません。

 次に、国連安保理決議や国連軍等との関係につきお尋ねがありました。武力攻撃事態対処法及びこれに基づき整備する法案は、我が国に対する武力攻撃が発生した事態等への対処について定めるものであり、いわゆる朝鮮半島由時などへの対処を具体的に想定しているものではありません。

 いずれにせよ、武力攻撃事態等への対処については、武力攻撃事態対処法の枠組みのもと、日米間で緊密に協力するとともに、国際連合を初めとする国際社会の強調的行動も得るべく務めつつ、我が国の判断に基づき実施することとしています。

 さらに、ジュネーブ諸条約に関する国内法整備についてお尋ねがございました。ジュネーブ諸条約については、我が国が1951年にサンフランシスコ平和条約に署名した際に、同条約の効力発生後一年以内に加入することを宣言したことも踏まえつつ、必ずしも国内法整備が十分に行われないまま加入したという経緯があります。

 昨年成立した武力攻撃事態対処法において、「事態対処法制は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施が確保されたものでなければならない。」と規定されており、事態対処法制の整備にあたり、ジュネーブ諸条約を含む国際人道法の的確な実施を確保した国内法制の整備を行うこととなっているところでございます。

 その次に、ジュネーブ諸条約に違反する行為の責任についてのお尋ねで諸条約についてのお尋ねでございますが、そのような行為の責任については、それぞれの事情に関係する当事国において、その国の関係法令の規定に従い処罰されることを含め、適切に取り扱われることになるものと考えております。

 次に、追加議定書を締結していない米国との協力についてのお尋ねでございますが、米国は、第一追加議定書の締約国ではありませんが、第一追加議定書の規定のうち国際人道法の基本的な原則であるものについては、軍事教範に取り込んでいると承知をしております。米国が第一追加議定書を締結していないことが、我が国との協力に影響をすることとなるとは考えておりません。

 なお、我が国に対する武力攻撃に際しては、日米両政府は、相互に緊密に調整し、整合性を確保しつつ、適切に共同して対処することとなります。

 最後に、米軍の行為とジュネーブ諸条約等との関係についてのお尋ねがございました。米国は、ジュネーブ諸条約の締約国であることから、その規定に拘束されます。米国は、国際社会の責任ある一員として、同諸条約上の義務を当然に遵守するものと考えます。また、ジュネーブ諸条約の両追加議定書については米国は締約国ではないことから、両議定書の規定には拘束されませんが、国際人道法の基本的な原則については、米国の軍事教範に取り込まれていると承知をいたしております。

○野沢太三法務大臣

 首藤議員に答えを申し上げます。まず、憲法に規定されている人権と武力攻撃事態において守らなければならない人権とは、全く同じものか、異なったものかとのお尋ねがございました。

 一般論として申し上げれば、憲法が国民に保障する基本的人権は、第十一条において、「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と定められております。武力攻撃を受けるような事態においても、この基本的人権が最大限尊重されることは当然のことであり、これは、平時、有事にかかわらず変わりのないものと考えております。

 次に、武力攻撃事態等の場合において、不服従権がどのように扱われるかとのお尋ねがありました。法務省は、有事関連法案を所管するものではなく、お答えする立場にはございませんが、一般論として申し上げれば、憲法のもとにおいて、非常な事態に対応すべく、公共の福祉の観点から、合理的な範囲内で国民の権利を制限し、国民に義務を課す法律を制定することは可能であると思われます。

 もっとも、このような事態においても憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合は、その制限は当該事態に対処するため必要最小限のものであり、かつ、公正かつ適切な手続きのもとに行われなければならないことは言うまでもないものと考えております。

 次に、ジュネーブ諸条約に違反する行為の責任についてお尋ねがありました。私は、ジュネーブ諸条約すべてににつきお答えする立場にはありませんが、一般論として申し上げれば、具体的な事案に応じて、それぞれの国の法令に基づき処断されることになると思われます。我が国においても、関係法令の規定に従い処罰されることを含め、適切に取り扱われることとなるものと考えております。

(以上、議事録のまま。)

http://www.sutoband.org/003/003_01/20040413.html
http://www.sutoband.org/003/



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御投稿者 付箋さん 日時 2001 年 11 月 12 日

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