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ジュネーブ条約の諸問題を政府に追及(2004/5/11) [首藤議員]
http://www.asyura2.com/0403/war55/msg/355.html
投稿者 なるほど 日時 2004 年 5 月 18 日 06:43:36:dfhdU2/i2Qkk2
 

5月11日、すとう信彦は衆議院事態対処特別委員会において多くの問題を含む、国民保護法制をはじめとする有事関連7法案・3条約について質問を行ないました。

 この日は、イラクのサマーワで起こったオランダ兵死傷事件を取り上げ、事件は組織的犯罪でありイラク特措法の条件は崩れているのではないか、政府の情報収集はどの程度進んでいるのかを外務大臣、防衛庁長官に質問。いずれもオランダが当事国でありその調査を待っているという答弁でした。サマーワと言えば600名に及ぶ自衛隊が宿営し活動を行っているところです。危機管理の要諦は兆候を捉えるということで、小さな問題から暴動など大問題に発展したりする事は多々あることです。宿営地から数キロのところで起こっている事を他山の石としているような日本政府の体たらくでは自衛隊600名の命を守るどころか審議中の7法案3条約は実際には機能せず、とても制定などできないと指摘いたしました。

 続いて、アブグレイブ刑務所で行われた米兵によるイラク人捕虜虐待について、日本は米政府にどう抗議したのか、米国も軍の組織的犯罪である事を認めている中で、これは完全にジュネーブ条約違反ではないのかと外務大臣に追及するも可能性があるという以上の明確な答弁もなく、行為に対して何の見識も示すこともなく全く質疑の体をなさない為、すとう信彦は委員長に厳重抗議をいたしました。

更に、ルース・ベネディクトの「菊と刀」を引き、完全に組織的な精神を破壊する行為である事を重ねて指摘し、今後のイラク支援において精神面でのケアという新しい部門が必要ではないかと提案をいたしました。

また、ジュネーブ条約の周知義務について言及。今回の捕虜虐待で裁判にかかっている米国兵士の多くが知らなかったという驚くべき事実を披瀝し、日・米共同行動の際、本当に人権が守れるのか。以前にも政府統一見解を求めたが、一元的な指揮権はどちらが持つのかをはっきり決める必要があることをあらためて主張いたしました。

最後に緊急大権について、この法案には最終的には内閣総理大臣に権限があると規定されていますが、元首ではない内閣総理大臣が憲法上有事対応の最終総括責任者になれるのか指摘。そこで基本法が重要であり、そこにおける実務機関としての経験を蓄積するための日本版危機管理庁の創設、憲法と具体的につなぐ機能的な法システムの構築が大変重要かつ不可欠であることを強調いたしました。

http://www.sutoband.org/003/003_01/20040511.html
http://www.sutoband.org/003/index.html

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