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近づきつつある「暴政」時代の日本
http://www.asyura2.com/0406/bd37/msg/1273.html
投稿者 鷹眼乃見物 日時 2004 年 12 月 08 日 09:55:13:YqqS.BdzuYk56
 

 下記(・・・〜・・・部分)は鷹眼乃見物(ベスの親父)のBlog『「民衆の力」を左右する「国語力」の問題(2/2)』
http://takaya.blogtribe.org/entry-571e3ccd2bb01ee1a11865bdceb52958.html)で記述した内容の一部ですが、残念ながら、この時に懸念した日本政治の暴政化が現実になろうとしています。本来は、このような悪しき時代の到来をブロックする防波堤となるべき主要マスコミが、本来のジャーナリズム精神と健全な見識を見失いつつあることが大きな切欠となりそうです。

 この事態を大いに懸念する「市民新聞JAN JAN」の記事(★下記URL)がありますのでご覧ください。

http://www.janjan.jp/government/0412/0412051331/1.php『新聞不買運動の奨め』

 これは、目的地が見えない「無責任な増税策」で国家財政の破綻の帳尻あわせを国民へ押し付けること
http://takaya.blogtribe.org/entry-a32764cb786fb70516ca03da8ad8a5d2.htmlで既述)と並ぶ「暴政」以外の何ものでもありません。これらの問題は必ずや国民一人ひとりの生命線に直結するはずです。しかし、主要マスコミも野党も国民一般の殆どが、この状態に無関心であり、危機意識も希薄です。一方、巷ではいいトシをした大人たちが、呑気に「ヨン様騒動」と「冬ソナ現象」とやらに浮かれています。敗戦後、約60年にして始めて日本を襲う本格的な民主主義の危機であるにもかかわらず、これは、まことに恐るべき事態です。

・・・本日、第二次小泉内閣がスタートして、愈々、護憲か?改憲か?創憲か?の論議が本格化する時期にさしかかります。日本国憲法についてどのような立場から議論をするにせよ、最低限度のこととして次の6つの点を押さえるべきだと思います。
(1)社会的な階層(階級)、利益集団などの間で成立する社会関係とは、つまるところ人間関係のことだが、この人間関係で作用する力には「物理的な力」と「脳内表象へ作用する力」の二つがある。国家というものは何らかの統制力がなければ存在できないので、その国家に一定の「統制的な権力」が必要であることは当然のことである。そして、この「統制的な権力」に一定の基準を与えるものが「憲法」だと考えられる。(絶対知的な存在として憲法を定位する視点=規定的契機(prescriptive))

(2)どのように厳しい刑罰を定めても殺人事件を皆無とすることができないように、どのように先制攻撃論的な内容を理念とする過激な憲法をつくったとしても戦争を皆無にすることはできない。また、どんな内容の憲法であっても、そんなものは破ってあたりまえという暴政論者が政治権力を掌握した場合は憲法など存在しないに等しくなる。

(3)現代の民主主義国家では、歴史的な経験から学んだ知恵を生かして人間関係へ作用する二つの力のうち「物理的な力」、つまり暴力(戦力、警察力など)の行使を最小限度にするよう、合理性と人権尊重の意識を十分調和させなければならない。これは、人間が過去の歴史から学ぶべきだという意味である。これが、正しい意味での「現実的な政治感覚」(政治的リアリズム感覚)の土台である。(相対知から学ぶという視点=記述的契機(descriptive))しかし、それでも「公正」や「公共善」に対する適切な配慮を失った暴政による極限状況が浮上する可能性は絶えずつきまとっている。

(4)従って、最高裁判所の違憲立法審査権の補強または憲法裁判所の創設も併せて検討されなければならない。

  本年5月頃の「小泉首相の靖国神社参拝」を憲法違反と断じた福岡地裁の判決に関して、与野党の間から「憲法裁判所」を創設すべきだとの意見が出たことがある。この「憲法裁判所」とは、国会が作った法律や、それに従う行政の行為が憲法に違反していないかどうかを客観的・中立的で公正な立場で判断する機関と考えられる。与党・自民党が「憲法裁判所」の創設を求める背景にある思惑の一つは、内閣法制局の“集団的自衛権の行使は憲法違反である”との解釈を否定することであると考えられる。つまり、憲法9条をめぐる内閣法制局の解釈を「憲法裁判所」の裁定によって否定することを狙っていると思われる。
  また、改憲の発議に必要な“国会議院の2/3の賛成”という厳しい条件を、例えば“過半数で可まで緩和する”という思惑もある。それは“憲法改正を容易にしてしまう”という思惑である。このような与党の思惑の根本には、「憲法裁判所」で違憲判決が乱発されるような事態になる可能性を予想しつつ、「憲法裁判所」と「国会」の権限をバランスさせる必要性を根拠として、“国会による憲法改正の手続き条件の緩和をし易くする世論を創るという意図”が隠れている。
  逆に、野党側の思惑は、現在の最高裁判所の違憲立法審査権が形骸化(政治問題に関する判断の留保)していることの補完・補強ということであろう。このように、同じ「憲法裁判所」の創設という問題でも、与野党など立場の違いで、全く異なる「政治的リアリズム」が想定(認識)されている。
  一方、ヨーロッパ各国で「憲法裁判所」に期待される最大の役割は「人権の保障」ということである。例えば、ドイツの「憲法裁判所」には、ナチズムなど歴史上の苦い経験から「民主主義における多数の横暴」や「独裁政権」による「主権在民の原則」の無視を厳しく監視することが期待されている。つまり、政治から独立した「憲法裁判所」が、独立公正な立場(法の支配の原則)で「憲法違反」を見張るわけである。このように、同じ「憲法裁判所」という制度に関しても異なった三様の「現実」が想定されるが、日本における我われ一般国民(市民)は、余程の関心を持つ人たちでなければ、これらの「政治的リアリズム」の違いに気が付かない。
  結局、どのような制度を創り、工夫するにせよ、一般国民の「批判・監視の眼」(主権在民を尊重する意識)が働かなければ、結局は「政治権力の暴走」を許し、国民自身が苦しむことになってしまうのである。・・・      [注]項目(5)、(6)は省略。
(関連URL)
http://www1.odn.ne.jp/rembrandt200306/
http://blog.goo.ne.jp/remb/
http://takaya.blogtribe.org/entry-571e3ccd2bb01ee1a11865bdceb52958.html

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