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薬害エイズ:「提訴が4日遅い」と国などが和解拒否【毎日新聞】
http://www.asyura2.com/0406/health9/msg/730.html
投稿者 名無しB 日時 2005 年 4 月 07 日 02:20:50: 0lJ1dbid3G/dc
 

http://www.mainichi-msn.co.jp/ (毎日新聞)
http://www.mainichi-msn.co.jp/kagaku/medical/news/20050323k0000m040140000c.html
-----------------------------------------------引用始め
薬害エイズ:「提訴が4日遅い」と国などが和解拒否

薬害エイズの被害者と国・製薬会社の和解に基づき1人当たり4500万円の賠償などを求めた「東京HIV訴訟」のうち、
関東在住の被害者が和解を拒否され、通常数カ月で終了する和解協議が1年以上も止まっていることが分かった。
投薬日から提訴まで20年と4日かかり、国などが「除斥期間(20年)を過ぎ、損害賠償請求権が消滅した」と主張して
いるためだ。しかし、最高裁は同種訴訟で20年以上経過後の請求権を認めており、学者から判例違反と批判が起きている。

国側が除斥期間を主張して和解を拒否するのは同訴訟で初。薬害エイズと同様に潜伏期間の長い薬害肝炎訴訟などに
影響する可能性もある。訴状などによると、この被害者は81年5月7日の外科手術で非加熱血液製剤を投与され、
HIV(エイズウイルス)に感染したとみられるが、01年1月に告知されるまで感染を知らなかった。すぐに弁護士に相談し、
手術を受けた病院からHIV感染証明書など3書類を受け取り、同5月11日に東京地裁に提訴。3書類が整っていれば
通常数カ月で和解が成立する。

しかし、被告の国と製薬会社5社は、投薬日から提訴までをとらえ、除斥期間が過ぎているとして和解を拒否した。

最高裁は昨年4月、筑豊じん肺訴訟で、一定の潜伏期間後に症状が表れる場合は20年以上経過後の提訴も可能との
判決を出した。薬害エイズも潜伏期間が長く、国などの主張は判例違反の疑いが強いが、国側は「じん肺は例外」としている。
訴訟は昨年2月に被害者の本人尋問が行われて以降、和解協議が開かれていない。【小林直】

▼厚生労働省医薬品副作用被害対策室の話 係争中でありコメントは控えたい。

毎日新聞 2005年3月23日 3時00分

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-----------------------------------------------引用終り

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