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テロ対策推進要綱〜高まるテロの脅威から国民を守るために〜【警視庁】含むサイバーテロで謹んでITネタ最近阿修羅は窮屈(笑)
http://www.asyura2.com/0406/it06/msg/140.html
投稿者 クエスチョン 日時 2004 年 8 月 23 日 20:09:03:WmYnAkBebEg4M
 

テロ対策推進要綱〜高まるテロの脅威から国民を守るために〜【警視庁】含むサイバーテロで謹んでITネタ最近阿修羅は窮屈(笑)
http://www.npa.go.jp/keibi/biki2/youkou.pdf


 各Pdfファイル、テキスト選択でコピペするとどういう訳か文が部分的に変化してしまいます。分量も多いので修正し切れません。リンクからたどってください。末尾の「別添」資料だけご紹介しておきます。

 何だか、読むだけで息苦しくなりますね。

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テロ対策推進要綱〜高まるテロの脅威から国民を守るために〜【警視庁】
http://www.npa.go.jp/keibi/biki2/youkou.pdf

(略)

別添
[平成14年7月時点の調査に基づく仮訳]
欧米諸国の立法例の概要
 
 
 
米国

○連邦移民国籍法

・移民官は、国境から100マイルの範囲内では、無令状で、船舶、列車、航空機、車両等に乗り込み、外国人を捜索することができる。
・米国に30日以上滞在する14歳以上の外国人は(滞在開始から30日が経過するまでに)到着日・到着地、滞在目的、滞在期間、犯罪歴その他の事項を登録し、指紋採取に応じなければならない。
・合衆国における外国人の在留又は活動が合衆国の対外政策に重大な不利益をもたらすものと国務長官が信じる相当な根拠のある場合、当該外国人を退去強制することができる。
 
 
○反テロ及び効果的死刑法

・国務長官は、国家の安全保障を脅かすテロ活動に従事する外国組織を外国テロ組織として指定する。
・指定された外国テロ組織に対して物質的支援を行い、又は行うことを企てることを、犯罪とする。また、指定された外国テロ組織等の資金を占有又は管理していることを知った金融機関は、占有又は管理を続けるとともに、当該資金が存在することを報告しなければならない。違反した金融機関には罰金が科せられる。
・有線又は電気通信事業者は、政府の要請に基づき、裁判所の通信記録開示令状が発出されるまで、所有する通信記録を90日間保全するものとする。
・司法長官及び財務長官は、連邦政府がその全部又は一部を所有又は賃借し、法執行機関が使用するコロンビア特別区内の建物に隣接する道路に自動車を駐車すること、その建物に直接接する土地で営業を行うことを禁止することができる。
 
 
○愛国法

・司法長官は、国家の安全を脅かす行為に関与していると信ずる合理的な理由のある外国人を(無令状で)拘束することができる。
・令状で特定された容疑者について、その使用するすべての携帯電話等の通信傍受を認めるなど、捜査機関による通信傍受権限を強化する。
・出入国管理強化のため、関係行政機関による情報共有を強化する。
※ 同法のうち一部の規定は、2005年12月31日までの時限条項とされている。
 
 
 
英国

○テロリズム法

・一定のテロ組織を「禁止団体」として指定し「禁止団体」に所属すること、等を犯罪とする。
・テロ目的で使われることを意図し又は使われる合理的な疑いを持ちながら金銭等を受領、提供、使用すること等を犯罪とするほか、警察官、税関職員、入国審査官は、テロ目的で使われる疑いのある現金等を無令状で捜索、押収できる。
・警察官は、テロリストであると合理的に疑われる者を無令状で逮捕できる。
・警察官等は、海空港又は国境地域において、テロリストであるかどうかを確認するため、質問し、旅券その他の書類を提示させること、また、人及び車両を停止させ、無令状で捜索・身柄拘束を行うことができる。
・テロ防止のため、制服警察官は、警察幹部が指定した区域において人及び車両を停止させ無令状で捜索しまた指定した道路において駐車を禁止し又は制限することができる。
 
 
○調査・捜査権限法

・警察官等は、国家の安全保障、重大犯罪の防止・探知又は英国の経済的繁栄の確保のため、内務大臣の許可状に基づいて、郵便物の開披、電気通信の傍受を行うことができる。
・警察官等は、国家の安全保障、重大犯罪の防止・探知又は英国の経済的繁栄の確保のため警察本部長等の許可状に基づいて住居・車両内に会話等の監視のための機器を設置することができる。
・警察官等は、国家の安全保障、重大犯罪の防止・探知、英国の経済的繁栄の確保、公共の安全、公衆衛生、税金の課税調査等のため、秘密捜査官による情報活動を行うことができる。
 
 
○対テロ・犯罪・警備法

・テロ対策のため、関係機関相互間での情報共有を強化する。
・国際テロリストの疑いがあると内務大臣が認めた者で、直ちに国外退去させることができない者について、入国審査官は無令状で拘束することができる。
・英国に到着し、又は英国から出発する船舶又は航空機の所有者等は、乗客・乗員・その所有する車両及び荷物についての情報を、警察官等の要求に基づいて提供しなければならない。
・内務大臣は、国家の安全の維持、国家の安全に関わる犯罪の予防・探知等のため必要がある場合、通信事業者に対し、通信記録を保存するよう指示することができる。
・病原菌及び毒素の管理者に対して、保管、使用等の内務大臣への届出義務を課すなどにより、病原菌及び毒素に対する安全管理を強化する。
・原子力庁警察の権限を拡大するなどにより、民間原子力機関の保全措置を強化する。
・航空機又は空港の制限区域に許可なく立ち入った者を無令状逮捕できることとするなどにより航空保安措置を強化する。
 
 
○移民法

・外国人の退去強制が連合王国の公共の利益に資するものと内務大臣が判断する場合、当該外国人を退去強制することができる。
 
 
 
ドイツ

○連邦届出基本法
・宿泊業者等は、宿泊者の氏名、生年月日、住所、国籍等の事項を届出書に記載させこれを要求に応じて警察等に提出する義務がある外国人については届出書記入の際、旅券等の身元確認文書により身元を確認する義務がある。
 
 
○刑事訴訟法

・警察官は、犯罪の嫌疑がある者に対しては、その者の身元確認のために必要な措置を採ることができる。犯罪の解明のため必要である場合に限り、犯罪の嫌疑のない者でも身元を確認することができ、身元確認のために不可欠な間(12時間を限度とする、対象者を拘束することができる。)
・警察官は、内乱、スパイ活動、テロ団体の結成等の一定の罪につき、裁判官
の命令に基づいて、電気通信の傍受・録音ができる。また、住居内の被疑者に
よる非公開の会話を傍受・録音することができる。
・内乱、スパイ行為、テロ団体の結成等の国家の安全に対する犯罪又は武器の違法な取引等の犯罪について、検察庁の同意を得て秘密捜査官を投入することができる。秘密捜査官は架空の身分の下に法律行為を行うことができる。そのために必要な書類の作成等も可能である。秘密捜査官の人定事項は投入終了後も秘密にしておくことができる。
 
 
○連邦国境警備隊法

・連邦国境警備隊(BGS)は、国境地域において、必要な場合に人の身元を確認することができ、また、他の方法では身元確認が不可能又は著しく困難な場合は、指紋採取や写真撮影等の鑑識上の措置を採ることができる。
 
 
○信書、郵便及び電気通信の秘密の制限に関する法律

・憲法擁護庁の職員等は、国家の安全保障や治安維持のため、主務大臣の令状に基づいて、電気通信の傍受を行うことができる。
 
 
○ノルトライン・ヴェストファーレン州警察法

・警察官は、危険を防止するため又は検問所において検問する場合など一定の場合に、人の身元を確認するため、停止させ、質問し、身分証明書の提示を求めることができる他の方法では身元確認が不可能又は著しく困難な場合には拘束し、捜索を行うことができ、更に必要な場合は、指紋採取や写真撮影等の鑑識上の措置を採ることができる。
・警察官は、人の生命、身体に対する現在の危険を排除するため必要なとき等においては(緊急の場合は無令状で)住居者の同意なく住居への立入り、捜、索を行うことができる。
 
 
○航空交通法

・所管官庁は、空港、航空会社の職員等に対して、同意を得て保安検査を行うことができる。また、保安検査のため、警察及び憲法擁護機関から必要な情報提供を受けることができる。
 
 
○原子力法

・所管官庁は、放射性物質の運搬に関与する職員、又は原子力発電所等の施設の職員に対し、同意を得て保安検査を行うことができる。このため、警察機関又は情報機関に照会することができる。
 
 
○外国人法

・外国人の在留がドイツの公共の安全及び秩序又はその他の重大な利益を侵害する場合、当該外国人を退去強制することができる。
 
 
 
フランス

○外国人政令

・宿泊業者等は、外国人を宿泊させる場合、警察の個人カードに氏名、生年月日、住所、国籍等の事項を記入させ、このカードを毎日警察に届け出なければならない。
 
 
○刑事訴訟法

・警察官は、治安に対する侵害を予防するため必要な場合、人の身元確認を行うことができる。身元確認を拒否し又は身元を証明できない者については、最大4時間拘束することができ、また、予審判事等の許可を得て、指紋採取や写真撮影を行うことができる。
・警察官は、国境地域及び国際海空港・駅において、すべての者に対して身元確認を行い、旅券等特定の書類の提示を求めることができる。身元確認を拒否し又は身元を証明できない者については、最大4時間拘束することができ、また、予審判事等の許可を得て、指紋採取や写真撮影を行うことができる。
 
 
○通信傍受法

・警察官や国土監視局(DST)の職員等は、国家の安全やテロの予防等のため、内務大臣等の要請に対する首相の許可に基づいて、電気通信の傍受を行うことができる。
・警察官は重罪又は2年以上の拘禁刑が科せられる軽罪の捜査に必要な場合予審判事の命令により、電気通信の傍受を行うことができる。
 
 
○日常の安全に関する法律

・テロ行為の捜査等のため、警察官は、一定の場所において、すべての者の身元確認を行うことができるほか、車両を停止させ、無令状捜索を行うことができる。
・犯罪捜査等の必要がある場合、通信事業者が、一定期間、通信記録を保存できる。
・テロ目的で使用されることを意図し、又は使われる合理的な疑いを持ちながら、資金等を受領、提供、管理すること等を犯罪とする。
※ これらの規定は2006年12月31日までの時限立法とされている。
 
 
○外国人のフランスへの入国等の条件に関する1945年政令

・外国人のフランス領における存在が公共の秩序にとって特に重大な脅威になると内務大臣が認めた場合、当該外国人を退去強制することができる。

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他、参考資料

警察庁情報セキュリティ政策大系−2004
〜サイバー犯罪・サイバーテロに立ち向かう警察〜
http://www.npa.go.jp/cyber/sec_taikei/2004.pdf


平成16年8月19日
警察庁
平成16年上半期の不正アクセス行為の発生状況等について
http://www.npa.go.jp/cyber/toukei/pdf/pdf20.pdf


広報資料
平成16年8月19日
警察庁
平成16年上半期のサイバー犯罪の検挙及び相談受理状況等について
http://www.npa.go.jp/cyber/toukei/pdf/pdf19.pdf

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