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「検索サービスの抗弁」の必要性【小倉秀夫のIT法のTopFront】確かに書籍の全文検索サービスは注目だ。
http://www.asyura2.com/0406/it06/msg/548.html
投稿者 クエスチョン 日時 2004 年 10 月 11 日 08:17:30:WmYnAkBebEg4M
 

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「検索サービスの抗弁」の必要性【小倉秀夫のIT法のTopFront】確かに書籍の全文検索サービスは注目だ。
http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/7a8a428d98d65dabff2b1cd096e3ea9f

[Weblog] / 2004-10-11 00:51:02
 インターネットを利用して各種の情報を収集することを日常的に行っている私たちは、「検索サービス」の恩恵を非常に受けています。「検索サービス」というのは、Information Technologyの大いなる成果の一つです。
 ここでいう「検索サービス」には、GoogleやYahoo!に代表されるような検索エンジンの他、例えば、Amazon.comが日本国外で始めようとしている書籍の全文検索サービスのようなものを含みます。

 このような「検索サービス」の存在は、人々が有益な情報にアクセスする機会を増大させる、とても役に立サービスである上、検出されたデータの表示方法さえ工夫すれば検出されるデータに関する利害関係者の利益を不当に損なうものではありません。

 ところが、検索サービスを効率的に提供するにあたっては、検索対象となるデータをサーバ内に取り込み加工することが必要となります。また、低コストで検索サービスを提供しようと思えば、検索対象となるデータが第三者の権利を不当に侵害するものではないことをいちいち確認してから当該データをサーバ内に取り込み加工するなどという手間をかけて等いられません。

 しかし、「検索サービス」のもつこのような性質故に、「検索サービス」は著作権等の侵害行為(インデックス情報をサーバに蓄積する行為が対象データの複製又は翻案にあたるとされる危険あり。)であるとされたり、検索対象となるデータにより行われる犯罪行為の幇助犯とされる危険が、現代の日本にはあります。日本の裁判官は、世の中の役に立たない拡張解釈を行い、新しい技術やサービスの芽を摘むことを好む傾向があるからです。

 市民に利便性をもたらす新しい技術が嫌いな裁判官たちの魔の手から「検索サービス」を守るためには、「検索サービス」を提供するためにインデックス情報をサーバに蓄積する行為については複製権は及ばないとし、検索結果を確認するのに必要な限度で検索対象となるデータの一部を利用者に送信する行為については自動公衆送信権は及ばないとするとともに、検索対象となるデータが第三者の権利を侵害するものであったとしても、個々の侵害データについて具体的かつ確定的に第三者の権利を侵害するものであると知らなかった場合には検索サービスの提供者は幇助責任を負わないとする法律を、国会議員に働きかけて作ってもらう必要があるのではないかと考えています。

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