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誘拐罪に臓器目的も、逮捕・監禁は罰則強化…法相諮問(読売新聞)
http://www.asyura2.com/0406/nihon14/msg/316.html
投稿者 シジミ 日時 2004 年 9 月 09 日 00:21:42:eWn45SEFYZ1R.
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040908-00000014-yom-pol

野沢法相は8日、人身売買や監禁、誘拐など人の自由を侵害する犯罪への対策を強化するため、臓器を得る目的で人を連れ去る行為を処罰可能にすることなどを盛り込んだ刑法等の改正案要綱を法制審議会(法相の諮問機関)に諮問した。

 長期間にわたる監禁や悪質な幼児誘拐事件が起きたことを踏まえ、逮捕・監禁罪や未成年者略取・誘拐罪は罰則を強化する。法務省は、来年2月にも答申を受け、同年の通常国会に改正法案を提出したい考えだ。

 現行の刑法は、営利目的略取・誘拐罪の適用範囲を「営利、わいせつ、結婚の目的」と定めている。海外では近年、犯罪組織が移植用臓器を摘出するために人を誘拐する事件が発生しているとされる。国連が2000年11月に採択した人身取引を禁止する国際組織犯罪防止条約人身取引議定書では、処罰すべき人身取引の範囲として、「売春、強制労働、臓器摘出」をあげている。日本は同議定書の批准を目指しており、法整備が必要と判断した。

 具体的には「生命、身体に対する加害の目的」で人を連れ去る行為を刑法の略取・誘拐罪の対象に加える。

 また、金銭で人を取引することを処罰する「人身売買罪」を新設する。法定刑は、売り渡し罪を「1年以上10年以下の懲役」、買い受け罪を「3か月以上5年以下の懲役」とする。

 一方、逮捕・監禁罪、未成年者略取・誘拐罪の法定刑の上限を、現行の「5年以下の懲役」から「7年以下」に引き上げる。新潟県で少女が9年2か月にわたって監禁された事件が起こり、「刑罰が軽すぎる」との批判が相次いだためだ。

 このほか法相は、<1>14歳未満で罪を犯した「触法少年」について、警察に捜査に準じた調査権を与え、少年院への送致も可能にするための少年法・少年院法改正案要綱<2>信託銀行が受託資産を取得、賃借できるようにするための信託法の見直し――も諮問した。
(読売新聞) - 9月8日21時56分更新


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