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「党議拘束」は基本的に政党の“内部統治”問題:「政党名投票」や政党助成法のほうが違憲性が高い
http://www.asyura2.com/0406/senkyo4/msg/702.html
投稿者 あっしら 日時 2004 年 7 月 27 日 00:15:16:Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: 何故にKの意見には反応が無いのか?あまりに低級なのか? 投稿者 考察者K 日時 2004 年 7 月 26 日 23:09:48)


選挙制度は、小選挙区制ではなく、中選挙区制が望ましいと思っています。

「党議拘束」は、各政党の“内部統治”にかかわるもので、法的に意味があるわけではありません。
役員資格停止処分や除名を覚悟すれば、「党議拘束」に反した議決行動を採ることができます。(除名されたり離党しても、議員資格を失うわけではありません)

「党議拘束」よりは、人格がないものへの投票である「政党名投票」のほうが違憲性が高いと思っています。

衆参とも「政党名投票」が制度化されているなかで「党議拘束」がなくなるほうが、有権者は、裏切られたり、どういう判断をすればいいか困るはずです。
(ある政党の公約を良としてその政党名を書いて投票したのに、その投票行為で実際に当選した議員が、政党の公約を法律化するための議決で反対するという事態も起きます)

また、大統領制ではなく議院内閣制であることも「党議拘束」問題に関わってきます。
日本ではまだ明確な慣行にはなっていませんが、内閣構成者を表に出して選挙を戦って、有権者の多数派がある内閣構成者を提示した政党を選択したとしても、「党議拘束」がなければ、その選択が実際の内閣につながるかどうかわからないということになります。


また、現行の政党助成法も違憲性が高いと思っています。
まず、私的な組織である政党に公費を支出するという問題です。
もう一つは、国会議員の数を根拠に助成金を各政党に割り振っていることです。1%未満はカットする程度ならわかりますが、助成金は得票の比率で割り振られるのが筋です。弱小A政党に投票した人は、自分の意に反するかたちで他の政党に資金を供与することになります。
国会議員の数を根拠にすれば、「1票の格差問題」がそれにも生じることになります。


>日本国憲法 15条の4には
>【すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択
>に関し公的にも私的にも責任を問はれない。】
>とあります。

>党議拘束はこれに違反しているとしか思えません。


「秘密投票」は、国会議員など公職者の選挙に関わる国民保護規定で、国会議員の議決に関わるものではありません。


>また 19条には
>【思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。】
>ともあります。

役員資格停止処分や除名を覚悟すれば、「党議拘束」に反した議決行動を採ることができます。(除名されたり離党しても、議員資格を失うわけではありません)

>野党はともかくとして与党が「党議拘束」をかけるのは色々と問題があります。
>例えば今回の参議院選挙でも選挙公約で「イラク自衛隊の早期撤退を党内部から要求
>したい」とか「市町村合併は地方切り捨てなので反対します」とか「郵政民営化は阻
>止の立場を貫きます」というような自民党候補は相当数いたと思うからです。


そのような立場を表明して当選した人は、まずは党内で多数派を形成する活動に傾注し、最後はたとえ除名されようとも政治信条に即した議員活動を行うべきです。


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