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集団ストーカー規正法私案 投稿者:曼荼羅  投稿日: 8月 7日(土)22時02分11秒
http://www.asyura2.com/0406/senkyo5/msg/163.html
投稿者 * 日時 2004 年 8 月 08 日 23:09:09:UVTKDFte5o8bI
 


       組織ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成**年法律第**号)

 (目的)
第一条 この法律は、組織ストーカー行為を処罰する等組織ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、思想信条信仰等の精神の自由、個人の社会生活ならびに人生及び名誉に対する妨害、抑圧、圧迫、毀損、不快、不安、恐怖、危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。

 (定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する不安感、恐怖心その他の精神的苦痛又は肉体的社会生活的抹殺、破壊を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において、車両または徒歩等で見張りをし、又は住居等に不法に進入すること。

二 その行動を監視していると思わせるような事項をほのめかしあるいは告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

三 勧誘、入会、購読、投票その他の義務のないことを行うことを要求すること。

四 著しく粗野又は乱暴な言動及び奇声を発すること。

五 電話をかけて何も告げず、或いは間違い電話を装い又は拒まれたにもかかわらず、連続して、
  電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

六 生ごみ糞便等の汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を住居
  または住居の近辺に投棄又は拡散し、または送付し、不法に住居に侵入し薬物を混入させ、
  ならびに住居等に記号等書き込み、あるいはゴミを漁り収集及び送付、又はその知り得る状態
  に置くこと。

七 その名誉を害する風説の流布、又はその知り得る状態に置くこと。

八 その社会的羞恥心を害する事項を告げあるいはほのめかし若しくはその知り得る状態に置き、
  又はその社会的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付、拡散し若しくはその知り得る状
  態に置くこと。

2 この法律において「組織ストーカー行為」とは、同一の者に対し、組織的につきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、
  身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、思想信教信条の自由及び行動の自由、社会
  生活の自由、人生の自由が著しく害される疑念、猜疑心、不快感、不安、恐怖心を覚えさせる
  ようなあらゆる組織的方法を言う。)を反復してすることをいう。


集団ストーカー規制法私案A  投稿者:曼荼羅  投稿日: 8月 7日(土)22時39分10秒

(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)

第三条 何人も、組織的つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏、妨害、圧迫、迫害若しくは名誉が害され、又は行動、社会生活、人生の自由が著しく害される疑念、不安、恐怖を覚えさせてはならない。
 
(警告)
第四条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)ならびに公安調査庁長官は、組織的つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした組織等に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。

2 一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた組織等に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告又は第六条第一項の規定による命令をすることができない。
3 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

 (禁止命令等)
第五条 公安委員会は、警告を受けた組織が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした組織等が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした組織等に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
二 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
2 公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、禁止命令等の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。


与野党を問わず曼荼羅さんのこの私案を下に実効性のあるストーカー規正法を早急に成立させてもらいたいものだ。実害を受け苦しんでいる者が多数いるということです。

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