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【共謀罪】『超監視社会』の前夜? 標的は…労組と市民団体【東京新聞】
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投稿者 傍観者A 日時 2004 年 8 月 23 日 14:12:38:9eOOEDmWHxEqI
 

『超監視社会』の前夜?
標的は…労組と市民団体

 「共謀罪」を知っているだろうか。政府が2年越しで国会に提出し、成立を目指している新法だ。知名度の低さとは対照的に、法曹関係者の懸念は深い。成立すると「酒場で職場の同僚たちと『あの上司を殴ったろか』なんてグチっただけでパクられかねない」というのだから穏やかでない。今秋の臨時国会で本格審議に入る見通しだが、「超監視社会」とも絡む法案の中身をチェックした。 (大村歩)

■知名度は低いが今秋に本格審議

 共謀罪ができると、具体的にどんな事態が予想されるのか。自由法曹団警察問題委員会委員長の森卓爾弁護士(横浜弁護士会)は、次のようなシミュレーションを考えている。

 ◇ケース1 某所でマンション建設反対運動を進める住民が、話し合いに応じない建設業者に対し、現場にピケを張り着工の実力阻止を計画した。業者側から相談を受けていた警察が、住民の中の協力者から通報を受け、ピケ当日、住民を組織的威力業務妨害の共謀罪で一斉に逮捕した。

 ◇ケース2 リストラで労使紛争が激化するある会社があった。これまで労働組合の団体交渉要求を拒んでいた社長が、ようやく出席を認めた。労組側は交渉のめどが付くまで、社長を退席させないよう計画。これを察知した会社側が警察に通報し、警察が労組執行部を組織的監禁の共謀罪で逮捕した。

 共謀罪新設は、昨年の国会に組織犯罪処罰法改正案の一環として法案提出された。しかし、十月の衆議院解散により廃案。法務省は今年二月、あらためて通常国会に提出したが、他の重要法案に時間をさかれ、継続審議となった。今秋の臨時国会で、いよいよ本格審議される見通しだ。

 その中身だが、法定刑が四年以上の懲役となる犯罪を複数の人々で「共謀」した場合、最高で懲役五年の刑罰に問われる。これまでも刑法六〇条の「共謀共同正犯」があったが、これは犯罪が実行されて初めて問える。共謀罪の特徴は実際に犯罪がなされなくとも、事前に計画を仲間同士で相談しただけで罪に問われる点だ。憲法の「思想表現の自由」に抵触する懸念が生まれるゆえんだ。

 森氏は「共謀罪が成立する犯罪は五百五十七種類もある。中には市町村民税免脱罪や不同意堕胎(だたい)罪など、組織犯罪とは関係のない犯罪も含まれている。警察当局が組織的団体と認定すれば処罰できるわけで、住民団体やNPOも対象となりうる」と指摘する。

 一方、担当官庁の法務省はホームページで、共謀罪適用の対象団体として暴力団や悪徳商法の集団などを挙げ、対象犯罪も「殺人、強盗、監禁」などの重大犯罪に限定されると主張。

 「国民の一般的な社会生活上の行為が本罪に当たるようなことはあり得ません。居酒屋で意気投合した程度では本罪は成立しません」と断り、「共謀段階での処罰で国民をより良く守ることができる」と治安面での利点を強調している。

 だが、日本弁護士連合会はすでに昨年九月、共謀罪の問題点を列挙したパンフレットを発行し、反対姿勢を鮮明にした。各地の弁護士会が独自に法案に対する反対声明を出している。

 同法案に注目してきた山梨学院大の山口直也教授(刑事訴訟法)は「数年前まで法務省は共謀罪を導入することに慎重だった」と明かす。それでは、なぜ法案が浮上してきたのか。

 共謀罪は、二〇〇〇年に国連総会で採択された「国際組織犯罪防止条約」(日本は昨年五月に批准)と絡んでいる。この条約を発効するには国内の法整備として共謀罪が必要だった。

 条約自体は、マフィアや国際テロ組織などの国際的な取り締まり強化が目的。山口氏は一九九九年、ウィーンを訪れ、同条約の草案を議論していた国連総会の犯罪防止・刑事司法委員会を数回、傍聴した。

 「その時点では法務省の幹部らは具体的な犯罪への関与なしに共謀段階だけをとらえて犯罪化するのは、現在の日本の法体系からして無理と考えていた」

 しかし、共謀罪に相当する犯罪処罰法がある米国や英国、ドイツなどは各国に対し、共謀罪に相当する処罰法の立法を義務化するよう求めていたという。

 中東諸国や発展途上国などはこの動きに対し、強く反発した。「パレスチナの場合が好例だ。この条約ができれば、自らの郷土防衛のために闘っているパレスチナの解放組織を、イスラエル寄りの米国などが一方的にテロ組織と認定し、こうした組織をかくまい支援する第三国に対し、取り締まりを義務化させかねないとみた。それゆえ、条約は先進国の勝手な論理だと反対していた」(山口氏)

 しかし、米国などが発展途上国側に懐柔策として経済援助などをちらつかせ、結局、草案は採択された。日本は当初、条約に対し反対姿勢を示していたが、「テロ支援国家ではないと表明するため」(山口氏)一転、賛成派へ回った。

■禁じ手捜査も合法化 『盗聴法』の運用拡大

 国際政治の力学の成り行き上、共謀罪の法案は生まれたというが、それなら成立しても実際に使われることはないのではないか。

 「空文化はしない。むしろ、これまで禁じられていた捜査手法を合法化する方向に向かうのではないか」と危ぐするのは、少年事件などに詳しい山下幸夫弁護士(東京弁護士会)だ。

 「犯罪の実行行為をともわない共謀をどう警察が把握するのか。警察がそれを認識し証拠とするには、潜入や盗聴によるしかないだろう。現状では、盗聴捜査は通信傍受法(盗聴法)の成立過程で運用が厳しく制限されたため、捜査の現場では利用しにくい。だが、共謀罪が新設されれば、運用要件が緩められるといった“効果”があるはず」

 そのうえで、山下氏は「自分は暴力団や過激派ではないと思っていても、知らずに関係があったり、結びつけられる場合がある。市民にとっても人ごとではない」と警鐘を鳴らす。

■「戦前の再来」反対論根強く

 さらに「共謀した者でも自首すれば刑を減軽する」という条件から、戦前の「密告社会」の再来を危険視する反対論も根強い。

 漫画家の蛭子能収氏は「いやあ、こんな法律ができたら、うかつに編集者と漫画の打ち合わせもできなくなる」と語る。蛭子氏の作品は不条理な殺人があふれた「ぶっそうな内容」(蛭子氏)だからだ。

 共謀罪の内容を知り、蛭子氏が思い浮かべたのは、スティーブン・スピルバーグ監督の映画「マイノリティ・リポート」だという。近未来の「超監視社会」がテーマだが、犯罪抑止のための「殺人予知システム」が登場する。映画では、取り締まる側にいた犯罪予防局の職員が、システムに自分が犯す未来の殺人を予知され、逆に無実証明に苦闘する場面が出てくる。

 「共謀罪というのも、そういう世界につながっている気がする。僕は何でも言える世の中がいいと思う。みんな内心では物騒なこと思ったり、話したりすることもある。それを犯罪にするのはおかしくないか」

(メモ)

 組織犯罪処罰法改正案の「共謀罪」新設部分第一 組織的な犯罪の共謀

 一 1又(また)は2に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、それぞれ1又は2に定める刑に処するものとすること。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除するものとすること

 1 死刑又は無期若(も)しくは長期十年以上の懲役若しくは禁錮(きんこ)の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮

 2 長期四年以上の有期の懲役又は禁錮の刑が定められている罪(1に掲げるものを除く。) 二年以下の懲役又は禁錮

 二 一の1又は2に掲げる罪に当たる行為で、団体に不正権益を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、一と同様とすること

コメント:一昨日に観た「華氏911」では、スポーツジムでジム仲間と世間話をしていたという男性が「ブッシュのやり方には問題がある」という内容の話をしただけで、自宅にFBIの捜査官が訪れ事情聴取されたという話が出てきた。個人の思想・良心・表現の自由といった基本的人権を守るためには、国家権力を握る者達と対峙しなければならない時代が来たのかもしれない。

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